○燕・弥彦総合事務組合水道事業の設置等に関する条例

平成31年2月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)は、生活用水その他の浄水を住民に供給するため、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

給水区域

給水人口

1日最大給水量

燕市及び弥彦村の区域内

87,500人

46,500立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、組合に水道局を置く。

(資本剰余金の処分)

第5条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに燕・弥彦総合事務組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条の規定に基づく厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道事業の設置等に関する条例

平成31年2月27日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)