○燕・弥彦総合事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成31年2月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員の給与の種類は、燕・弥彦総合事務組合一般職の職員の給与の種類の例による。
(給与の基準)
第3条 企業職員の給与の額その他については、燕・弥彦総合事務組合一般職の職員の給与を基準とする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。