○燕・弥彦総合事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員の給与の種類は、燕・弥彦総合事務組合一般職の職員の給与の種類の例による。

(給与の基準)

第3条 企業職員の給与の額その他については、燕・弥彦総合事務組合一般職の職員の給与を基準とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月27日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第4章
沿革情報
平成31年2月27日 条例第11号