○燕・弥彦総合事務組合水道給水条例

平成31年2月27日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請する場合において、利害関係人がある場合は、同意書等を提出しなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 第1項に規定する指定給水装置工事事業者に関して法に定めのあるほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(工事契約の解消又は変更に伴う費用の負担)

第11条 組合は、工事着手後、使用者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、別に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。

2 前項に規定する場合において、組合が損害を受けたときは、組合はその損害の賠償を原因者に請求することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、組合は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が組合を組織する市村の区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、組合を組織する市村の区域内に居住する代理人を定め、管理者に届けなければならない。代理人に変更があった場合も、同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、組合の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する組合職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表に定めるとおりとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) メーターの点検が困難なとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 定例日から次の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合に、使用日数が15日以下のときは、基本料金を別表に規定する額の2分の1の金額とする。

2 定例日から次の定例日までの期間の中途においてメーターの口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料金を適用する。ただし、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替又は納入通知書のいずれかの方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 料金が納入期限日(納入期限日は、管理者が別に定める。)までに納付されないときは、管理者は督促状を発行しなければならない。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区分により申込者から徴収する。

(1) 給水装置工事事業者の指定手数料 1件5,000円

(2) 給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件5,000円

(3) 設計審査・検査手数料 1件1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金に係る債権を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項本文、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、料金に係る債務を相続する者がいない場合又はその相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先する債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(4) 当該債権の消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為により第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(組合の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の燕市水道給水条例(平成18年燕市条例第172号)又は弥彦村水道条例(平成10年弥彦村条例第2号)(以下これらを「市等の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた申込みに係る市等の条例の規定による手数料の徴収については、なお市等の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお市等の条例の例による。

5 弥彦村の区域における第26条の規定は、別表に定める料金の額が燕・弥彦総合事務組合の区域で統一されるまでは、なお廃止前の弥彦村水道条例第26条の例による。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(1) 燕市の区域(長辰を除く。)

料金は、次の表により算定した金額に消費税等相当額を加えた額とする。

(ア) 専用給水装置

メーターの口径

基本料金(1箇月)

従量料金

13ミリメートル

330円

1立方メートルにつき131円。ただし、公衆浴場用は、1立方メートルにつき60円

20ミリメートル

630円

25ミリメートル

1,100円

30ミリメートル

1,300円

40ミリメートル

3,850円

50ミリメートル

7,550円

75ミリメートル

19,000円

100ミリメートル

38,500円

150ミリメートル

109,000円

(イ) 私設消火栓 演習に使用する際、1栓1回放水時間10分ごとに1,000円

(2) 弥彦村の区域(弥彦村の区域内及び燕市長辰)

料金は、次の区分により、基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。

メーターによる計量の場合(1箇月につき)

種別

基本

超過

水量

料金

11m3から50m3まで

料金

51m3から100m3まで

料金

101m3以上

料金

一般用

営業用

工業用

(1)

5m3以下

1,063円

(2)

6m3から10m3まで

1,500円

1m3につき

165円

1m3につき

180円

1m3につき

190円

メーター使用料

メーターの口径

使用料の額

13ミリメートル

50円

20ミリメートル

80円

25ミリメートル

100円

30ミリメートル

200円

40ミリメートル

270円

50ミリメートル

500円

75ミリメートル

1,180円

100ミリメートル

2,130円

燕・弥彦総合事務組合水道給水条例

平成31年2月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第6章
沿革情報
平成31年2月27日 条例第12号
令和元年11月29日 条例第24号
令和6年2月29日 条例第6号