○燕・弥彦総合事務組合下水道使用料徴収条例

平成31年2月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が、組合規約に規定する地方公共団体(以下「関係市村」という。)の次に掲げる公共下水道(以下「下水道」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 燕市下水道条例(平成18年燕市条例第168号)に規定する下水道

(2) 弥彦村下水道条例(昭和57年弥彦村条例第1号)に規定する下水道

(徴収事務)

第2条 組合において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定に関すること。

(2) 使用料の納入通知に関すること。

(3) 使用料の収納に関すること。

(使用料の振込み)

第3条 前条の規定により組合が徴収した使用料は、関係市村に振り込むものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合下水道使用料徴収条例

平成31年2月27日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第7章 下水道使用料の徴収
沿革情報
平成31年2月27日 条例第14号