○燕・弥彦総合事務組合高圧ガス保安法施行細則

平成31年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 管理者は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可 高圧ガス製造許可証(別記第1号様式)

(2) 法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設等の変更の許可 高圧ガス製造施設等変更許可証(別記第2号様式)

(3) 法第16条第1項の規定による第一種貯蔵所(同項に規定する第一種貯蔵所をいう。以下同じ。)の設置の許可 第一種貯蔵所設置許可証(別記第3号様式)

(4) 法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置等の変更の許可 第一種貯蔵所位置等変更許可証(別記第4号様式)

(5) 法第48条第5項の規定による高圧ガスの充てんの許可 特別充てん許可証(別記第5号様式)

2 管理者は、前項各号に掲げる許可をしなかったときは、不許可通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(容器検査所の登録等の拒否の通知)

第3条 管理者は、法第49条第1項の容器検査所の登録又は法第50条第1項に規定する容器検査所の登録の更新を拒否したときは、容器検査所登録(登録更新)拒否通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 第一種製造者(法第9条に規定する第一種製造者をいう。以下同じ。)及び第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種製造者にあっては冷凍に係る高圧ガスの製造のための施設の使用を休止したとき、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあっては高圧ガスの貯蔵を休止したときは、遅滞なく、高圧ガス製造施設(貯蔵)休止届(別記第8号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者及び販売業者(法第20条の4の2第1項に規定する販売業者をいう。以下同じ。)は、その販売する高圧ガスを貯蔵しようとするときは、あらかじめ、販売高圧ガス貯蔵届(別記第9号様式)により管理者に届け出なければならない。ただし、その販売する高圧ガスを貯蔵しようとする場所が第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所(法第17条の2第1項に規定する第二種貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき、又は法第20条の4各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

3 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者及び占有者並びに販売業者は、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所又はその販売する高圧ガスを貯蔵する場所に貯蔵する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、貯蔵に係る高圧ガスの種類変更届(別記第10号様式)により管理者に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置等の変更の許可を受けようとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該許可の申請書に記載したとき。

(2) 第二種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第4項の規定による第二種貯蔵所の位置等の変更の届出を行おうとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該届出に係る届書に記載したとき。

4 第一種製造者、第二種製造者(法第10条の2第1項に規定する第二種製造者をいう。)、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者(法第24条の2第2項に規定する特定高圧ガス消費者をいう。)及び法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、高圧ガス製造許可等記載事項変更届(別記第11号様式)により管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は法人の名称

(2) 事業所、貯蔵所又は販売所の名称

(3) 法人の代表者

(4) 事務所の所在地

5 第一種製造者であって、法第5条第1項第1号に規定する者であるものは、保安監督者(一般高圧ガス保安規則第64条第2項第1号、第3号、第4号若しくは第5号、液化石油ガス保安規則第62条第2項第1号若しくは第2号又はコンビナート等保安規則第23条第2項第1号、第3号、第4号若しくは第5号に規定する高圧ガスの製造に係る保安について監督する者をいう。)を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、高圧ガス保安監督者選任(変更)(別記第12号様式)により管理者に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成31年3月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)