○燕・弥彦総合事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成31年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(液化石油ガス販売事業登録等の通知)

第2条 法第3条の2第2項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿への登録の通知は、液化石油ガス販売事業者登録通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第4条第2項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の拒否の通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(許可証の交付等)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 法第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置の許可 貯蔵施設等設置許可証(別記第3号様式)

(2) 法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可 貯蔵施設等変更許可証(別記第4号様式)

(3) 法第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可 充てん設備許可証(別記第5号様式)

(4) 法第37条の4第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可 充てん設備変更許可証(別記第6号様式)

2 管理者は、前項各号に掲げる許可をしなかったときは、不許可通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(認定書の交付等)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる認定をしたときは、当該各号に定める認定書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による保安機関の認定 保安機関認定書(別記第8号様式)

(2) 法第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の認定 保安機関更新認定書(別記第9号様式)

(3) 法第35条の6第1項の規定による保安の確保の方法等の認定 液化石油ガス販売事業者認定書(別記第10号様式)

2 管理者は、前項各号に掲げる認定をしなかったときは、不認定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(認可書の交付等)

第5条 管理者は、次の各号に掲げる認可をしたときは、当該各号に定める認可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可 一般消費者等の数の増加認可書(別記第12号様式)

(2) 法第35条第1項の規定による保安業務規程の制定又は変更の認可 保安業務規程制定(変更)認可書(別記第13号様式)

2 管理者は、前項各号に掲げる認可をしなかったときは、不認可通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 省令第132条の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書により行わなければならない。

(1) 省令第132条の表液化石油ガス販売事業者の項又は保安機関の項に規定する事項 液化石油ガス販売事業及び保安業務実施状況報告書(別記第15号様式)

(2) 省令第132条の表充てん事業者の項に規定する事項 液化石油ガス充てん事業報告書(別記第16号様式)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成31年3月29日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)