○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職の基準に関する規則

平成31年3月29日

規則第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職は、次に掲げるものとする。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 参事

(5) 課長補佐

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職の基準に関…

平成31年3月29日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第3章
沿革情報
平成31年3月29日 規則第1号