○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職の基準に関する規則
平成31年3月29日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職は、次に掲げるものとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 参事
(5) 課長補佐
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職の基準に関する規則
平成31年3月29日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合管理者が定める職は、次に掲げるものとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 参事
(5) 課長補佐
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。