○燕・弥彦総合事務組合水道事業の主要職員の範囲を定める規則
平成31年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合の水道事業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ燕・弥彦総合事務組合管理者の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。
(主要職員)
第2条 水道局に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 参事
(5) 課長補佐
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。