○燕・弥彦総合事務組合水道局の設置名称に関する規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第1号
(名称及び位置)
第1条 燕・弥彦総合事務組合水道事業の設置等に関する条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第10号)第4条第2項の規定により燕・弥彦総合事務組合に置く水道局(以下「局」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業所の位置及び名称)
第2条 局に事業所を置き、事業所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第4号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
燕・弥彦総合事務組合水道局 | 燕市笈ケ島734番地1 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 |
道金浄水場 | 燕市道金無番地 |
吉田浄水場 | 燕市吉田西太田35番地1 |
分水浄水場 | 燕市笈ヶ島4805番地1 |
弥彦浄水場 | 弥彦村大字平野1545番地1 |