○燕・弥彦総合事務組合水道局事務専決規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合水道局組織規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第11条ただし書の規定により燕・弥彦総合事務組合水道局における事務の専決に関する基準を定め、もって行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、規程第4条第1項の局長又は規程第5条第1項の課長が燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち次条に規定する範囲内の事項について管理者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 専決することができる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

局長専決事項

(1) 局庁舎等の使用に関する事項

(2) 宿日直勤務命令に関する事項

(3) 職員の特殊勤務命令に関する事項

(4) 課長の出張に関する事項

(5) 課長の休暇、旅行又は欠勤に関する事項

(6) 臨時職員等の任免に関する事項

(7) 別に定めのある項目を除くその他の項目に係る予算の執行に関する事項

(8) 予備費の充用及び目内の予算の流用に関する事項

(9) 1件3,000万円未満の工事請負に関する事項

(10) 1件2,000万円未満の物品の購入及び修繕に関する事項

(11) 1件1,000万円未満の業務委託及び物件の賃借に関する事項

(12) 不用品売却に関する事項

(13) 1件1,000万円未満の収入(受贈財産に係るものは、200万円未満)及び支出命令(第9号の工事請負に係るものは、3,000万円未満)に関する事項

(14) 給水の制限及び停止に関する事項

(15) 情報の公開をするか否かを決定すること。

(16) 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の請求に応ずるか否かを決定すること。

(17) その他局長において軽易であると認める事項

課長共通専決事項

(1) 課員の事務分掌に関する事項

(2) 課員の休暇等服務に関する事項

(3) 課員の時間外勤務に関する事項

(4) 課員の出張に関する事項

(5) 課員の休暇、旅行又は欠勤に関する事項

(6) 課員の手当等の認定に関する事項

(7) 定例又は軽易な事項の報告、届出、通知、申請、照会、回答及び督促に関する事項

(8) 軽易な事件に対する課員の復命書及び報告書等の査閲に関する事項

(9) 定例に係る公簿による諸証明及び閲覧に関する事項

(10) 副申を要しない経由文書の発送に関する事項

(11) 課員の外勤並びに遅参及び早退に関する事項

(12) 廃棄文書の認定に関する事項

(13) 電話の使用に関する事項

(14) 物品の出納命令に関する事項

(15) 1件1,000万円未満の工事の着工及び竣工検査に関する事項

(16) 1件1,000万円未満の物品購入の検収並びに修繕工事の発注及び検査に関する事項

(17) 1件500万円未満の業務委託並びに物件の賃借に係る発注、検査及び検収に関する事項

(18) 建設工事その他の契約に係る各種届出書並びに報告書及び申請書の受理

(19) 契約保証金の決定並びに検査等契約履行の確認及び報告(原議の専決区分を超えるものを除く。)に関する事項

(20) 工事による交通制限に関する事項

(21) 課に属する車両の使用に関する事項

(22) 課員の住所変更届等に関する事項

(23) その他課長において軽易であると認められる事項

経営企画課長専決事項

(1) 収入金の納入督励及び督促に関する事項

(2) 普通文書の収受及び発送に関する事項

(3) 過誤納金の還付に関する事項

(4) 水道使用量の認定及び料金の徴収に関する事項

(5) 1件1,000万円未満の工事請負契約に関する事項

(6) 1件1,000万円未満の物品の購入契約及び修繕契約に関する事項

(7) 1件500万円未満の業務委託契約及び物件の賃借契約に関する事項

(8) 1件500万円未満の収入(受贈財産に係るものは、100万円未満)及び支出命令(第5号の工事請負契約に係るものは、1,000万円未満)に関する事項

(9) 入札の執行に関する事項(重要なものを除く。)

施設課長専決事項

(1) 指定給水装置工事事業者に関する事項

(2) 工事材料の試験及び検査に関する事項

(3) 給水装置の修繕工事に関する事項

(4) 塩素等薬品の使用に関する事項

(5) 給水装置の新設、変更、増設及び撤去に関する事項

(6) 給水工事の設計及び精算決定に関する事項

(類推による専決)

第4条 専決権限を有する者は、前条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(専決の制限)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められるもの

(3) その他管理者において必要があると認めるもの

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道局事務専決規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第3号