○燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者の権限の一部委任規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者の権限に属する金銭の出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事項は、企業出納員に委任する。
(1) 料金その他の収納金を収納すること。
(2) 収納金を金融機関へ払込みすること。
(3) 支払のため小切手を振り出すこと。
(4) 債権者に対して現金の支払をすること。
(5) 支払のための現金を保管すること。
(6) たな卸資産の出納保管に関すること。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。