○燕・弥彦総合事務組合水道局公印規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 燕・弥彦総合事務組合水道局の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 燕・弥彦総合事務組合管理者之印

(2) 燕・弥彦総合事務組合管理者職務代理者之印

(3) 燕・弥彦総合事務組合企業出納員之印

(4) 燕・弥彦総合事務組合水道局之印

(5) 燕・弥彦総合事務組合水道局長之印

(6) 燕・弥彦総合事務組合企業出納員領収印

(公印の保管)

第3条 公印は、経営企画課長が保管する。

2 公印は、全て錠のかかる箱に納め、執務時間後は錠を下ろし、保管箱は金庫その他錠のかかる場所に保管する等保管の確実を期さなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印を使用するときは、押そうとする文書にその起案書を添え、公印の管守を担任する職員に提示して決裁済みであることの確認を受けなければならない。

(公印の印影等)

第5条 公印の印影の形式及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第6条 経営企画課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、全ての公印を登載しなければならない。

(公印の印影刷込み)

第7条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管理者を経て局長の承認を得なければならない。

2 印影を印刷するときは、縮小することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の管理については、燕・弥彦総合事務組合総務消防局の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

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燕・弥彦総合事務組合水道局公印規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)