○燕・弥彦総合事務組合水道局職員職名規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合職員定数条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)第3条第2号に規定する水道事業企業職員である者の職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

局長、課長、主幹、参事、課長補佐、副参事、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補

2 前項に規定する職名のうち課長、参事、副参事及び係長の職名には、課又は係の名称を冠するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道局職員職名規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第3章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第7号