○燕・弥彦総合事務組合水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に定める資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を行った場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者へ報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に報告できないときは、事後速やかに報告しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、水道局長が指名する者をもって充てる。

3 技術管理補助者は、当該職務の執行に関し適宜技術管理者に報告を行うものとする。ただし、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(事務の遂行等)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第14号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第10編 道/第6章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第14号
令和元年12月27日 水道事業管理規程第33号