○燕・弥彦総合事務組合水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)に技術管理者を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に定める資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(職務の補助者)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、水道局長が指名する者をもって充てる。
3 技術管理補助者は、当該職務の執行に関し適宜技術管理者に報告を行うものとする。ただし、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(事務の遂行等)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第33号)
この規程は、公布の日から施行する。