○燕・弥彦総合事務組合水道局会計規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条・第69条)

第2節 取得(第70条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第85条)

第4節 減価償却(第86条―第88条)

第8章 予算(第89条―第95条)

第9章 決算(第96条―第99条)

第10章 雑則(第100条―第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)の会計及び財務に関する基準並びに手続を定め、水道事業の能率的な運営と適正な経理を行うことを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(現金取扱員の取扱現金の限度額)

第3条 前条第1項に規定する現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めたときは、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 水道局長は、会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無及び法令その他の規程に適合するかどうかを調査しなければならない。

3 過誤その他の事由により会計伝票を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び編集保管)

第8条 水道局長は、会計伝票を取引発生の日付ごとに整理及び集計の上日計表を作成し、次条に規定する帳簿が形成されるように編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、必要により2以上の帳簿をそれぞれの帳簿の要素を備えた1帳簿として作成し、これをもって当該帳簿に代えることができる。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 預金整理簿

(6) 預り金整理簿

(7) 借入金整理簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 収入調定簿

(10) 企業債台帳

(11) 固定資産台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

3 第1項に定める帳簿は、水道局長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載し、整理しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節ごとに整理編集し、会計伝票の日付順に集計記録するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、それぞれ損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行わなければならない。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定は、水道局長がしなければならない。

2 収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者等を記載した収入調定書により管理者の決裁を受けなければならない。

3 水道局長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該収入調定書に基づき振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に当該収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略し、収入伝票のみを発行することができる。

4 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 水道局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は口座振替通知によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、随時に送付するものについては、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道局長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は納入された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書が磁気式記録媒体による場合は、領収書の交付を省略するものとする。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金の内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

3 公金徴収事務受託者は、収入を徴収し、又は収納した場合は、当該収入の内訳を示す書類を添えて当該収納した日の翌日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入について、その内容を記載した報告書を収入済通知書を添え当該収納した日の翌日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 水道局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 水道局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第27条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(口座振替による納入)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法によって納入しようとする場合は、当該金融機関にその旨を申し出、管理者の承認を得なければならない。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納入に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域内とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納入に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入義務者から納入された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知するとともに、企業出納員にもその旨を報告しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、企業出納員及び公金徴収事務等受託者から払込みを受けた証券については、企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納入された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けた場合は、直ちに支払拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けて経理処理をしなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

5 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに経理処理をしなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 水道局長は、支出の原因となるべき行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算整理簿等に整理しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 水道局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5に規定するもののほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、資金前渡をすることができる。

(1) 謝礼金、慰問金、見舞金その他これらに類する経費

(2) 日々雇用する者の賃金その他これに類する経費

(3) 即時支払によらなければ調達できないか又は調達が困難な物件の購入に要する経費

(4) 集会その他の行事に際し直接支払を必要とする経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、各課の長以外の者に資金前渡をすることができる。

(資金前渡の精算)

第29条 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後(隔地において支払をしなければならない経費については、帰庁後)又は役務の提供が完了した後5日以内に当該資金に係る支払精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(概算払)

第30条 施行令第21条の6に規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 労働者災害補償保険その他これに類する保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 前条の規定は、概算払をした経費の精算について準用する。ただし、法令その他に定めのあるものはその定めにより、法令その他に定めがなく、かつ、前条の規定によることができないものは同条の規定を勘案し、その実情に応じて精算しなければならない。

(前金払)

第31条 施行令第21条の7に規定するもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 自動車損害賠償責任保険その他これに類する経費

(2) 工事請負代金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

2 第29条の規定は、前金払をした経費の精算について準用する。

(資金前渡、概算払及び前金払の整理)

第32条 第28条から前条までの規定に定める支出について、水道局長は、精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票及び支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに支出予算整理簿等に整理しなければならない。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を通知し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、支払済通知書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 口座振替の方法により支払することのできる金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引契約その他の契約により為替決済機能を有する金融機関とする。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載し、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第39条 小切手の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替通知によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿等に整理しなければならない。

2 第6条及び第16条から第18条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他たな卸経理を必要とするもの

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 企業出納員は、水道事業の経営活動に必要なたな卸資産を請求に応じて引渡しできるよう常に一定量を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けてたな卸資産を購入する。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 購入予定価格

(4) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 水道局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票等を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿等に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。ただし、特別なものは、個別法によることができる。

(払出し)

第56条 水道局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行し、その払出しについて管理者の決裁を受けるものとする。

2 企業出納員は、発行された出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 水道局長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、企業出納員に返納しなければならない。

2 企業出納員は、前項の戻入れ材料を第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合の受入価額は、当該物品の出庫価額によるものとする。

(発生品)

第58条 企業出納員は、第49条に掲げる物品で水道事業の資産として計上されてないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、たな卸資産明細書を作成し、その結果を管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸修正)

第63条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸資産明細書に基づき、不一致の原因及び品名、数量等を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに振替伝票を発行し、それぞれ関係帳簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 水道局長は、第49条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又はその物品が特殊で特定工事にのみ使用されるものは、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条各号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第65条 水道局長は、第49条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道局長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 水道局長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、企業出納員に返納しなければならない。

2 第59条の規定は、前項の規定によって不用物品と決定した場合について準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(管理機関)

第69条 各課の長は、その所管に属する固定資産を維持管理し、水道局長がこれを総括する。

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に直接及び間接に要した費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 水道局長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 購入予定価格

(4) 契約の方法

(5) 支出予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 水道局長は、固定資産を交換によって取得しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 水道局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(取得報告)

第74条 水道局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(登記又は登録)

第75条 水道局長は、登記又は登録を要する固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。

(取得代金の支払)

第76条 登記又は登録を要する固定資産の対価は、登記又は登録が完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第77条 水道局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事完了)

第78条 各課の長は、建設改良工事が完了したときは、工事精算書を作成し、水道局長に送付しなければならない。

2 水道局長は、工事精算書の送付を受けたときは、これを整理し、事業年度末までに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合、水道局長は、事業年度末に固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(処分)

第81条 水道局長は、固定資産の処分(売却、撤去、廃棄及び用途廃止をいう。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 処分しようとする事由

(3) 処分予定価格

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(処分報告)

第82条 水道局長は、固定資産を処分した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(台帳の整理)

第83条 水道局長は、固定資産に増減異動を生じた場合は、前条の規定による報告に基づき振替伝票を発行し、速やかに固定資産台帳を整理しなければならない。

(実地照合)

第84条 水道局長は、随時、固定資産台帳と固定資産の実態について照合確認しなければならない。

(報告諸表)

第85条 水道局長は、固定資産台帳に基づき毎事業年度末、次に掲げる諸表を作成して管理者に提出しなければならない。

(1) 固定資産明細表

(2) 固定資産増減明細表

(3) 減価償却明細表

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第86条 減価償却は、償却資産の取得価額を基礎として定額法によって行い、その整理は有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によって行うものとする。

(取替資産)

第87条 有形固定資産のうち量水器については、取替資産として経理することができるものとする。

(減価償却の特例)

第88条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算の総括)

第89条 水道事業における予算の編成及び総括の事務は、水道局長が行う。

(予算原案の作成)

第90条 各課の長は、毎事業年度管理者が指定する期限までに、その所管事項に関し必要な予算について見積書を作成し、水道局長に送付しなければならない。

2 水道局長は、予算に関する見積書を整理の上、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の組合管理者への送付)

第91条 水道局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を組合管理者に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行計画)

第92条 水道局長は、各課の長から水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な資料を徴し、議決予算に基づいて4半期ごとに予算執行計画を作成し、管理者に提出するものとする。

(流用及び予備費充用の手続)

第93条 水道局長は、予算の定めた経費の金額を流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第94条 水道局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって組合管理者に報告するものとする。

2 水道局長は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費については、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を組合管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内の支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第96条 水道事業決算の調製に関する事務は、水道局長が行う。

2 各課の長は、毎事業年度終了後20日以内に、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を水道局長に送付しなければならない。

(決算整理)

第97条 水道局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第98条 水道局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第99条 水道局長は、決算について毎事業年度、次に掲げる書類を調製して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度前項各号に掲げる書類及び証書類を組合管理者に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第100条 水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を組合管理者に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第101条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

(その他)

第102条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の燕市水道局会計規程(平成18年燕市水道事業管理規程第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道局会計規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第18号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 道/第5章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第18号
令和4年11月1日 水道事業管理規程第2号