○燕・弥彦総合事務組合水道局の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定める規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を定めるものとする。
(出納取扱金融機関)
第2条 水道事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を次のとおり指定する。
株式会社第四北越銀行燕中央支店
(収納取扱金融機関)
第3条 水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を次のとおり指定する。
株式会社第四北越銀行
株式会社大光銀行
新潟県労働金庫
三条信用金庫
新潟縣信用組合
協栄信用組合
新潟大栄信用組合
新潟かがやき農業協同組合
えちご中越農業協同組合
巻信用組合
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第30号)
この規程は、令和元年10月28日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。