○燕・弥彦総合事務組合水道料金等収納事務委託規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により、燕・弥彦総合事務組合水道局の業務に係る公金を収納する事務(以下「収納事務」という。)を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託する公金の範囲)

第2条 燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が収納事務を委託する公金(以下「公金」という。)は、次に掲げるものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める公金

(委託の基準)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当し、かつ、適当と認める私人に、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を当該私人に委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有していること。

(3) 収納された公金を安全かつ確実に保管するために必要な体制を有していること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有していること。

(委託契約の締結)

第4条 管理者は、収納事務を私人に委託する場合においては、委託期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(収納した公金の払込方法)

第5条 受託者は、収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、出納取扱金融機関(燕・弥彦総合事務組合水道局会計規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第18号)第5条第2項に規定する出納取扱金融機関をいう。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 管理者は、地方公営企業法施行令第26条の4第3項の規定により、受託者の帳簿、書類その他の収納事務に関する物件を検査することができる。

(受託者の義務)

第7条 受託者は、収納事務の実施によって知り得た情報を、管理者が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が終了した後についても、同様とする。

2 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道料金等収納事務委託規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第20号

(平成31年4月1日施行)