○燕・弥彦総合事務組合水道事業に係る現金及び有価証券の保管並びに現金保管限度額に関する規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第21号

(現金及び有価証券の保管)

第1条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6第1項の規定に基づく現金及び有価証券の保管は、燕・弥彦総合事務組合管理者の同意を得て指定した金融機関に預け入れて行うものとする。

(現金保管限度額)

第2条 燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者が現金を自ら保管することができる限度額は、次のとおりとする。

区分

限度額

使用料金その他の収入

毎日の限度額は、その日1日間に収納した金額とする。ただし、金融機関に預入れをしなければならない日が当該金融機関の休日に当たるときは、その日まで収納した金額とする。

支払資金

20万円以内

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合水道事業に係る現金及び有価証券の保管並びに現金保管限度額に関する規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第5章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第21号