○燕・弥彦総合事務組合水道局現金取扱規程
平成31年3月29日
水道事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 燕・弥彦総合事務組合水道局会計規程(平成31年燕・弥彦総合事務組合水道事業管理規程第18号)第2条の規定に基づく企業出納員及び現金取扱員の公金取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公金の取扱い)
第2条 現金取扱員は、公金の取扱いには細心の注意を払い、その日集金した現金は、即日速やかに集計して領収済原符に集金票を添えて企業出納員に差し出さなければならない。
2 やむを得ない退庁時限以後の徴収金については、当該現金取扱員の善良な管理者の注意をもって保管し、翌日登庁時限に企業出納員に納入しなければならない。
(集金方法)
第3条 現金取扱員は、それぞれ所定の納入通知書により納入者に納入額を通知した上、現金を徴収しなければならない。
2 滞納金その他は、所定の納入通知書により徴収しなければならない。
3 徴収に当たっては、領収書に金額及び領収年月日を記入して領収印を押印し、証書に不備のないことを確めた上現金を受領しなければならない。
(公金等亡失の際の処置)
第4条 公金領収証書又は身分証明書を亡失したときは、直ちに燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第5条 公金を亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第6条 現金取扱員は、その身分を表示する現金取扱員身分証明書(別記様式)を常に携帯し、これを納入者に示し、身分を明らかにして受領しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の燕市水道局現金取扱規程(平成18年燕市水道事業管理規程第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。