○燕・弥彦総合事務組合水道施設事故復旧費徴収規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道施設の事故防止を促すため、他工事等の事故により水道施設を損壊し、その水道施設の機能に障害を与え、水道の供給に支障を及ぼした事故に対する復旧費を徴収する場合の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(事故調査及び措置)

第3条 事故が発生した場合は、遅滞なく事故原因及び事実関係を十分調査して損害の範囲及び責任の帰属を確認し、迅速に復旧するよう措置しなければならない。

(事故報告)

第4条 事故発生の場合は、当事者は、直ちに水道局へ事故の状況を通報し、水道施設事故報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(復旧費の基準)

第5条 水道施設の復旧費は、別表の事故復旧費算出基礎表及び水道損失量認定基準に基づいて算出する。

2 前項に定める事故復旧費算出基礎表のうち、労務費及び広報費は、毎年度当初の水道局職員の給与費を基礎に算出し、その他の項目については、別に定めのある価格を適用する。

(復旧費の徴収)

第6条 水道施設の事故復旧費は、前条の規定に基づき得た合計金額に消費税等相当額を加えた金額を事故発生の当事者から事故復旧後徴収する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の燕市水道施設事故復旧費徴収規程(平成18年燕市水道事業管理規程第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

事故復旧費算出基礎表

項目

水道施設復旧算出基準

①労務費




時間内

時間外

深夜


単価×時間




(注)

1 時間内は午前8時30分から午後5時15分まで、時間外は午後5時15分から午後10時まで及び午前5時から午前8時30分までとし、深夜は午後10時から翌朝午前5時までとする。

2 時間内単価は、毎年度当初の水道局職員の給料月額と月額で定められている特殊勤務手当の合計額を正規の職員数で除して得た額を基礎として、次の算式により算出するものとし、時間外単価は時間内単価の2割5分増、深夜単価は5割増とする。ただし、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する休日に該当する場合の時間内単価及び時間外単価は、時間内単価の3割5分増、深夜単価は6割増とする。

時間内単価=((給料月額+月額で定められている特殊勤務手当の額)×12)/((年間の暦日数-週休日-休日)×8時間)

②損失代金

損失流量(噴出量又は破損修正流量×時間)×料金単価

(注)

1 損失流量は、破裂時から復旧時までの延時間による。単位は1時間とし、端数は切り上げる。

③広報費

実労務費+諸経費

(注) 実労務費は、①労務費×2時間とし、諸経費については実労務費の2分の1とする。

④監理費

一般公道部 4,000円/件

邸内給水管で10m/m以下の円孔事故については、上記の2分の1とする。

⑤材料費

水道局が定める毎年の工事単価表による。

⑥機械損料

(①+②+③)×(20/100)

⑦計

総計額は100円単位とし、100円未満は切捨てとする。

その他路面復旧費及び特殊機械の借上げ等、特に費用を要した場合は、⑥の次にこれを加える。

水道損失量認定基準

水道

給水管

区分

口径

圧力

0.25Mpa

延長10m

破損修正流量

13m/m

3m3/H

20

8

25

15

30

24

40

49

50

87

配水管

区分

口径

圧力

0.25Mpa

延長100m

破損修正流量

75m/m

99m3/H

100

145

125

180

150

232

200

圧力

0.25Mpa

延長1000m

258

250

464

300

752

350

1,123

400

1,602

500

2,873

画像

燕・弥彦総合事務組合水道施設事故復旧費徴収規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第24号

(平成31年4月1日施行)