○燕・弥彦総合事務組合水道料金減免に関する規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例(平成31年燕・弥彦総合事務組合条例第12号。以下「条例」という。)第30条に規定する水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象)

第2条 条例第30条の公益上とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 火災時の消火等、公益のために使用するとき。

(2) 燕・弥彦総合事務組合水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が、公益上の使用であると認めたとき。

2 条例第30条のその他特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、善良な管理者の注意をもって管理を行っていても、発見することが困難であると認められる地下、積雪下等の給水装置(直結する給水用具を除く。)で漏水したとき。

(2) 災害等を受けた場合で、管理者が減免することが適当であると認めたとき。

(減免対象の除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項第1号の減免はしないものとする。

(1) 水道使用者等が故意又は過失により給水装置を破損させたとき。

(2) 給水装置の破損が第三者の行為によるとき。

(3) 給水装置の破損が容易に認識できるにもかかわらず、修繕を怠ったとき。

(4) 給水装置からの漏水を通知したにもかかわらず、水道使用者等の都合により修繕を延期したとき。

(5) 漏水頻度の多い老朽管等で、布設替等を勧告したにもかかわらず、それがなされなかったとき。

(6) 条例第7条に規定する工事の施行をしなかった給水装置から漏水したとき。

(7) 破損した給水装置を条例第7条に規定する工事の施行により修繕しなかったとき。

(8) その他水道使用者等が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(減免対象期間)

第4条 減免対象期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する減免は、漏水を発見した日以降の最初の検針日以前1月(以下「検針月」という。)とする。ただし、特別な理由があると認められる場合には、漏水を発見した検針月以外についても減免対象とする。

(2) 前号以外の減免は、管理者が定める期間とする。

(減免水道料金の算定)

第5条 減免に係る水道料金の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する減免後の水道料金は、次式により各検針月ごとに算出した使用水量により算定した金額とする。ただし、当該検針月の検針水量から通常の使用水量を減じた値が20立方メートル未満のときは、減免はしないものとする。

使用水量=当該検針月の検針水量-((当該検針月の検針水量-通常の使用水量)/2)

(2) 前号の通常の使用水量は、同号の検針月の前3月の平均使用水量とする。ただし、これにより難い場合は、見積量とし、算出した通常の使用水量が10立方メートル未満のときは、通常の使用水量を10立方メートルとする。

(3) 第2条第2項第1号に規定する減免以外の減免は、管理者が別に定める。

(減免申請)

第6条 減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、申請書を受理したときは、これを審査し、その可否を決定して水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の燕市水道料金減免に関する規程(平成24年燕市水道事業管理規程第1号)又は弥彦村水道条例施行規則(平成10年弥彦村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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燕・弥彦総合事務組合水道料金減免に関する規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第27号

(平成31年4月1日施行)