○燕・弥彦総合事務組合火薬類取締法施行細則
平成31年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく火薬類の許認可事務等(煙火の消費の許可に関する事務を除く。)について必要な事項を定めるものとする。
(火薬庫外における貯蔵)
第2条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表の(1)の項から(7)の項までのいずれかに該当するものは、様式第1号による火薬庫外貯蔵所指示願(以下「指示願」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、指示願の提出があったときは、その内容を審査し、文書により貯蔵の方法について指示するものとする。
4 指示を受けた者は、当該指示に係る指示願の記載事項(次に掲げるものを除く。)又は添付書類の内容(設備の概要及び設備を設置した位置に限る。)に変更があったときは、その変更の内容を管理者に届け出なければならない。
(1) 火薬庫外貯蔵所の区分
(2) 火薬庫外貯蔵所の設置場所
(3) 貯蔵する火薬類の用途
(4) 使用期間
5 指示を受けた者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止したときは、様式第3号による火薬庫外貯蔵所の用途廃止届を管理者に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 法第24条第1項の規定による許可は、様式第4号による火薬類輸入許可証を交付して行うものとする。
2 法第25条第1項の規定による許可は、様式第5号による火薬類消費許可証を交付して行うものとする。
3 法第27条第1項の規定による許可は、様式第6号による火薬類廃棄許可証を交付して行うものとする。
(特定施設等の使用の再開の届出)
第4条 省令第44条の2第2項ただし書の規定により特定施設又は火薬庫の使用の休止を届け出た者は、当該特定施設又は火薬庫の使用を再開したときは、様式第7号による特定施設(火薬庫)使用再開届を管理者に提出しなければならない。
(申請等の様式)
第5条 次の表の左欄に掲げる申請、届出及び報告は、それぞれ当該右欄に定める様式により行わなければならない。
申請、届出及び報告の区分 | |
(1) 法第13条ただし書の規定による許可の申請 | |
(2) 法第16条の規定による営業の廃止又は火薬庫の用途の廃止の届出 | |
(3) 法第29条第1項の規定による保安教育計画の設定又は変更の認可の申請 | |
(4) 法第30条第3項の規定による火薬類製造保安責任者等の選任又は解任の届出及び法第33条第2項の規定による火薬類製造保安責任者等の代理者の選任又は解任の届出 | |
(5) 法第35条の2第2項の規定による定期自主検査についての計画の設定又は変更の届出 | |
(6) 法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の終了の報告 | |
(7) 法第36条第1項の規定による火薬類の安定度試験の結果の報告 | |
(8) 法第46条第2項の規定による災害発生の日時等の報告 | |
(9) 省令第44条の2第2項の規定による特定施設又は火薬庫の使用の休止の届出 | |
(10) 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消しの申請 | |
(11) 省令第81条の14の表第1項の規定による集計の報告 | |
(12) 省令第81条の14の表第8項の規定による集計の報告 | |
(13) 省令第81条の14の表第4項及び第8項の規定による集計の報告 | |
(14) 省令第81条の14の表第8項及び第12項の規定による集計の報告 | |
(15) 省令第81条の14の表第2項、第5項又は第9項の規定による申請書の記載事項等の変更の報告 | |
(16) 省令第81条の14の表第7項、第10項、第11項又は第14項の規定による申請書等の記載事項の変更の届出 | |
(17) 省令第81条の14の表第15項の規定による火薬類の所有権の取得の届出 |
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。