○燕・弥彦総合事務組合公正入札調査委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第40号
(設置)
第1条 本組合が発注する建設工事等の入札の適正を確保し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に的確に対応するため、燕・弥彦総合事務組合公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会は、工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次の事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 入札執行前の談合に関する情報で、調査に値するか否かの判断
(2) 調査に値すると判断した場合の取扱い
(3) 入札執行後の談合情報の取扱い
(調査委員会の構成)
第3条 調査委員会は、総務消防局長、水道局長及び消防長をもって組織する。
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置き、総務消防局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、水道局長、その職務を代理する。委員長が不在のときも、同様とする。
(会議)
第5条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合は、必要に応じ委員長が随時会議を招集する。この場合において、委員が出席することができないときは、当該委員の属する局等の課長等が代理として出席することができる。
2 委員長は、緊急を要し、会議を開く時間的余裕のないときは、関係委員に書類を回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、総務消防局総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。