○燕・弥彦総合事務組合建設工事請負業者等指名停止措置要領
平成31年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外すること(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 組合管理者が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 組合管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 組合管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 組合管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員以外の者(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
2 組合管理者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ組合管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の不承認)
第8条 指名停止期間中の有資格業者については、組合発注工事等の全部又は大部分を下請し、又は受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 組合管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、燕市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成18年燕市告示第24号)又は弥彦村建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年弥彦村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年告示第38号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
組合内において生じた事故等に基づく措置基準
措置条件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合が発注する工事等(以下「組合発注工事等」という。)の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失等による粗雑工事等) | |
2 組合発注工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 組合の区域内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、組合発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 組合発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置条件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 12月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 9月以上18月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6月以上12月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 9月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 6月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 3月以上6月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたととき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 9月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 6月以上12月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から9月以上18月以内 |
5 組合発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
6 組合の区域外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
8 組合発注工事等の実施に当たり、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
9 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
10 組合発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
(建設業法違反行為) | |
11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
12 組合と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12月以上 |
16 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。 | 12月以上 |
17 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、名目の如何を問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 6月以上12月以内 |
18 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係者であることを知りながら、その業者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約を締結していると認められるとき。 | 3月以上12月以内 |
19 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3月以上12月以内 |