○燕・弥彦総合事務組合制限付一般競争入札実施要綱

平成31年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、建設工事、業務委託及び物品調達(以下「建設工事等」という。)の制限付一般競争入札の執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 制限付一般競争入札の対象は、設計金額が500万円以上の建設工事とする。ただし、その他燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が必要と認めた建設工事等については、この限りでない。

(参加資格等)

第3条 制限付一般競争入札に参加できる者は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 燕・弥彦総合事務組合入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 燕・弥彦総合事務組合建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成31年燕・弥彦総合事務組合告示第41号)に基づく指名停止中でないこと。

(4) 対象工事に、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条に規定する現場代理人その他の技術者を配置できること。

(5) 前各号に定めるもののほか、組合管理者が当該工事に必要な要件として公告したことを備えていること。

(参加申込書の提出)

第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、公告で定める申請期限日までに制限付一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を組合管理者に提出しなければならない。

(参加資格審査)

第5条 組合管理者は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、入札に参加する資格を有しない者がいる場合には、入札期日の前に通知しなければならない。

(入札参加者名の公表)

第6条 制限付一般競争入札の参加者名は、入札終了後に公表する。

(入札の中止等)

第7条 組合管理者は、制限付一般競争入札を執行することが適当でないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

(事務の委託)

第8条 組合管理者は、制限付一般競争入札の実施に係る事務の全部又は一部を燕市又は弥彦村に委託することができる。この場合において、委託する事務の手続について組合に定めのないときは、原則として入札、契約に関する燕市又は弥彦村の規程、要綱、要領その他の規定の定めるところによるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合制限付一般競争入札実施要綱

平成31年4月1日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)