○燕・弥彦総合事務組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年6月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において職員が他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠若しくは出産又は妊娠、出産育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用等に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、次の措置を講じなければならない。
(1) この訓令の内容を職員に周知し、意識啓発を行うこと。
(2) ハラスメントの原因を解消するため、業務体制の整備等、職場や職員の実情に応じ必要な措置を講ずること。
(3) ハラスメントが職場で行われていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。
(4) 職員に対して、ハラスメントに関する苦情の申し出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。
(5) 職員が担当する業務において外部からのハラスメントを受けたとされる場合には、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図ること。
(6) その他管理者が必要と認めること。
2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、解決のために必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、この訓令の内容を改めて周知することをはじめとした再発防止に向けた措置を講じなければならない。
(研修等の実施)
第5条 総務消防局長は、ハラスメントの防止等を図るため、研修等を実施するものとする。
(相談員の設置)
第6条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、総務消防局総務課の職員のうちから管理者が定める。
3 相談員は、複数の相談員をもって苦情相談に対応するものとする。
4 苦情相談に対応した相談員は、相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 前条の規定により、相談員に苦情相談があった場合は、総務消防局総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係を調査し、及び確認し、並びに苦情相談に係る当事者に対し指導、助言等を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 苦情相談に対して適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定により処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導、助言等を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務消防局長
(2) 消防長
(3) 水道局長
(4) 総務消防局総務課長
4 委員会に委員長を置き、総務消防局長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
7 委員会の庶務は、総務消防局総務課において処理する。
(対応措置)
第9条 相談員又は委員会による公正な事実関係の調査の結果、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 苦情相談の処理に関与した職員及び相談者は、苦情相談への対応に当たっては、当該申出をした者(以下「申出人」という。)及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を受けることがないようにしなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。