○燕・弥彦総合事務組合職員の条件付採用に関する規則

令和2年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の場合にあっては、1月)を条件付採用期間とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間が終了する14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、法第22条の2第1項第1号に掲げる短時間勤務の会計年度任用職員には適用しない。

(正式採用の日)

第4条 職員の採用は、条件付採用期間が終了する前に任命権者が特別の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第5条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員としての適格性を評定し難い理由があると認められる場合は、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

4 任命権者は、前3項の規定により条件付採用期間を延長する場合は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(免職)

第6条 任命権者は、第3条の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職することが適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により免職となる当該職員に対して免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合職員の条件付採用に関する規則

令和2年3月19日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)