○燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年燕・弥彦総合事務組合条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員となった者が職種に関する職務経験等を有している場合は、職種別基準表の基準号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし、同表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日給及び条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第14条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年燕・弥彦総合事務組合規則第9号)第5条に掲げる勤務とし、給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第14条第1項のこれに準ずる者として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の場合において、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用されたことで、任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったフルタイム会計年度任用職員

2 条例第14条第1項前段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者

(2) 停職者

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月30日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月10日

4 条例第14条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後条例第14条第1項に規定する基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は給与条例の適用を受ける職員となった者

5 期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条第5項において同じ。)及び期末手当の一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第14条の2第1項のこれに準ずる者として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の場合において、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用されたことで、任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったフルタイム会計年度任用職員

2 条例第14条の2第1項前段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第3項に規定するフルトタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日とする。

4 条例第14条の2第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前条第3項各号に掲げる者とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。

5 条例第14条の2第2項に規定する割合は、その職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とし、常勤職員の例によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 条例第17条第4項に規定する規則で定める額は、零とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第23条前段のこれに準ずる者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

2 条例第23条に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条の規定により読み替えて準用する条例第14条に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月30日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月21日

5 期末手当を支給される職員の範囲及び期末手当の一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第23条の2の規定により読み替えて準用する条例第14条の2に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年燕・弥彦総合事務組合規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給額)

第24条 条例第29条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額(以下「通勤費」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、勤務1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員又は交通機関を利用せず、かつ、自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤することを常例とするパートタイム会計年度任用職員については、支給しない。

(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 自動車等を使用する当該区間の距離に応じ、次のアからスまでに掲げる区分により、当該アからスまでに定める額

ア 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 95円

イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 200円

ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 347円

エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 495円

オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 642円

カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 790円

キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 938円

ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,085円

ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,233円

コ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,385円

サ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,538円

シ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,690円

ス 片道60キロメートル以上 1,842円

(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 通勤に要する運賃の額に相当する額として管理者が別に定める額

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 通勤に要する運賃の額に相当する額として管理者が別に定める額に第1号に掲げる区分に応じた額を加算した額

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤費は、常勤職員の例による。

3 第1項の通勤距離及び自動車等の使用距離の計算は、常勤の職員の例による。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、による改正前の燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

別表(第4条関係) 職種別基準表

一般職員給料表職種別基準表

職種

職務の級

基準号給

上限号給

一般職

事務補佐員

1

5

9

施設整備指導員

1

21

25

燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和2年3月19日 規則第4号
◇ 令和3年2月1日 規則第1号
◇ 令和6年3月26日 規則第4号
◇ 令和8年2月27日 規則第4号