○燕・弥彦総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
(個人情報保護審査会への諮問)
第4条 管理者(議会を除く。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、燕・弥彦総合事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年燕・弥彦総合事務組合条例第3号)第2条に規定する燕・弥彦総合事務組合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。