○燕・弥彦総合事務組合職員の法令遵守の推進等に関する条例

令和5年11月29日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公益通報(第8条―第11条)

第3章 不当要求行為等(第12条―第15条)

第4章 その他(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る法令遵守及び倫理保持のための体制整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、住民の負託にこたえ信頼される組織を確立し、もって住民の利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び組合の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)をいう。

(3) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(4) 公益通報 職員が、公務運営上の法令違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為(不作為を含む。以下「違法行為等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときに、不正防止のために任命権者に対して行う内部通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行うものを除く。

(5) 通報者 公益通報をした職員をいう。

(6) 不当要求行為等 職員に対し、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求又は暴力行為等の社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

(倫理原則等)

第3条 職員は、住民全体の奉仕者であることを深く自覚し、正当な理由なく一部に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等不当な差別的扱いをしてはならず、常に住民の立場に立って公正かつ親切な態度で職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が組合全体の信用に影響を及ぼすことを常に認識し、公私の別を明らかにするとともに、その職務及び地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、職務に関する権限行使に当たっては、その関係者から贈与を受けるなど住民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、他の者に教示することにより職務の公正を損ない、又は職務に不当な影響を及ぼすおそれのある情報については、秘密にするなど適切に管理しなければならない。

5 職員は、職務の遂行に当たっては、法令を遵守し、上司の指示に従うとともに、不当な要求に対しては毅然として対応しなければならない。また、住民に対しては、この条例の趣旨等について十分な説明を行うとともに、行政の透明化を図ることにより組合に対する理解及び協力を得られるよう努めなければならない。

(任命権者等の責務)

第4条 任命権者は、職員に対する研修の実施、不当要求行為等に適切な対応ができる体制の整備、通報者の保護、関係者への指導啓発その他この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、その職務に係る法令遵守及び倫理の保持について自らの責任を深く自覚するとともに、所属の職員に対して常に適切な指導を行わなければならない。

(住民等の責務)

第5条 何人も職員に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求してはならない。

(法令遵守審査会)

第6条 公益通報及び不当要求行為等に関する調査及び審査を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、管理者の附属機関として燕・弥彦総合事務組合法令遵守審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合には、公開することができる。

(審査会の所掌事務)

第7条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 第10条に規定する公益通報の調査及び審査に関する事項

(2) 第14条に規定する不当要求行為等の調査及び審査に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令遵守の推進に関し、管理者が必要と認める事項

第2章 公益通報

(公益通報)

第8条 職員は、第2条第4号の公益通報をすることができる。

2 職員は、公益通報をする場合は、原則として実名により誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。また、匿名により通報する場合は、公益通報事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を任命権者に示さなければならない。

3 任命権者は、公益通報を受けたときは、直ちに、管理者に報告しなければならない。

(不利益取扱いの禁止等)

第9条 管理者及び任命権者(以下「管理者等」という。)は、通報者に対して公益通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 通報者は、公益通報したことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときには、審査会にその是正の申立てをすることができる。この場合において、通報者がそれ以後に受けた不利益な取扱いは、特段の理由のない限り、当該公益通報をしたことを理由としてなされたものと推定する。

3 管理者等は、通報者を保護するため、通報者が特定されるおそれがある情報は公開してはならない。

(公益通報に係る審査会の職務)

第10条 審査会は、管理者の諮問に応じ、公益通報に関する調査及び審査を行うものとする。

2 審査会は、審査の結果当該公益通報どおりの事実があると認めるときは是正措置等の意見を付して、また、該当する事実がないと認めるとき又は調査をつくしても当該事実の存否が明らかにならないときはその旨を、管理者に報告するものとする。

3 審査会は、管理者が正当な理由なく次条第1項の措置をとらないときは、これを公表することができるものとする。

4 前条第2項の是正の申立ての調査及び審査については、前3項の規定を準用する。

(公益通報に係る措置等)

第11条 管理者は、前条第2項の審査会の報告(前条第4項で準用する場合を含む。)を受けた場合は、審査の結果を公表するとともに、任命権者及び通報者に通知しなければならない。ただし、匿名の通報者又は報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

2 任命権者は、前項の通知を受けたときは、速やかに審査の結果に基づいて必要な事実の確認を行うとともに審査会の意見を尊重し、違法行為等を是正し再発を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者等は、通報者が公益通報したことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに改善又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。

4 任命権者は、職員が自ら関与している違法な行為について公益通報をした場合には、当該職員の懲戒処分については、通常の処分より軽減できるものとする。

5 管理者等は、公益通報に係る事実がないことが判明した場合等で関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するための適切な措置を講ずるものとする。

第3章 不当要求行為等

(対策委員会)

第12条 本組合の業務執行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、組合として統一的な対応方針を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、燕・弥彦総合事務組合不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が定める。

(不当要求行為等への組織的対応)

第13条 職員は、不当要求行為等があったときは、行政の透明化を図るとともに公正な職務の遂行を確保するため記録をし、上司に報告するとともに、当該記録を対策委員会に提出するものとし、対策委員会は当該不当要求行為等について、管理者に報告することにより組織的に対応していくものとする。

2 管理者は、対策委員会から前項に基づく報告を受けたときは、対策委員会と協議し当該記録を審査会に提出するものとする。ただし、対策委員会において対応するものと判断したものについては、審査会に提出しないことができる。

(不当要求行為等に対する審査会の職務)

第14条 審査会は、前条第2項の規定により提出された記録に係る不当要求行為等について定期的に調査及び審査をするものとする。

2 審査会は、前項の規定による調査及び審査の結果に基づき、当該不当要求行為等に係る是正措置等についての意見を付して、管理者に報告するものとする。

3 審査会は、管理者が正当な理由なく次条の措置をとらないときは、これを公表することができるものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第15条 管理者は、前条第2項の規定による報告を審査会から受けたときは、速やかに報告に基づいて必要な事実確認を行うとともに審査会の意見を尊重し、当該不当要求行為等を行ったものに対し警告する等必要な措置をとるものとする。また、この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、当該不当要求行為等を行ったものの氏名、警告の内容その他の事項について公表することができる。

第4章 その他

(職員の協力)

第16条 職員は、公益通報及び不当要求行為等の調査及び審査のため審査会から求められたときは、協力しなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員は、その際に知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公表)

第17条 管理者は、毎年度1回、公益通報及び不当要求行為等の件数、概要等について取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の法令遵守の推進等に関する条例

令和5年11月29日 条例第9号

(令和5年11月29日施行)