○燕・弥彦総合事務組合情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、燕・弥彦総合事務組合情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和6年燕・弥彦総合事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、管理者の所管する手続等について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は組合の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等の告示)

第3条 管理者は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により管理者に対して行い、又は管理者が行う手続等について、あらかじめ、その手続等の名称その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、管理者の定めるところにより、管理者の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、管理者の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は組合の機関等が申請等をする場合において管理者が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、管理者の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信して管理者の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 管理者は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、管理者の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該申請等に係る書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続をとったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 管理者は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により処分通知等を行う場合で、当該処分通知等を書面等により行うときに署名等をすることとされているものについては、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、組合の機関等に対して処分通知等を行う場合において管理者が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 管理者は、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、管理者の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法によるものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 管理者は、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法によるものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイル若しくは磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録し、又は管理者の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年6月1日 規則第9号

(令和6年6月1日施行)