○燕・弥彦総合事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和7年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、かつ、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに所属長を経由して行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
2 任命権者は、前項の自己啓発等休業状況報告書に加え、関係書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における昇給日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、燕・弥彦総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成9年規則第16号)第27条に規定する昇給日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。