○燕・弥彦総合事務組合水道事業会計修繕費支弁基準に関する規程

令和7年3月28日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 燕・弥彦総合事務組合水道事業会計において適正な会計処理を図るため、固定資産に係る修繕費(収益的支出)及び建設改良費(資本的支出)の支出区分について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 修繕費 固定資産として、あらかじめ定められた耐用年数において、本来の機能を維持するための経費をいう。

(2) 建設改良費 固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費をいう。

(3) 耐用年数 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別第二号に定める耐用年数をいう。

(修繕費支弁基準)

第3条 固定資産の修繕費支弁は次の基準のとおりとする。

(1) 少額(20万円未満)支出のとき。

(2) (1)以外で、周期の短い(おおむね3年以内の)支出のとき。

(3) (2)以外で、別表により明らかに修繕費であるとき。

(4) (3)以外で、60万円未満の支出であるとき。

(5) (4)以外で、前年度末取得価額の10%以下の支出であるとき。

(判断基準)

第4条 前条の規定により判断できない場合の判断基準は、次の各号によるものとする。

(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、建設改良費である。

(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ建設改良費である。

(3) 建物及び付属設備並びに構築物の移転で固定資産の除却と同時に固定資産の取得となるときは、建設改良費として処理するものである。

(4) 建物及び付属設備並びに構築物の移転で、単なる固定資産の所在地変更となるときは、修繕費として処理するものである。

(被災した資産)

第5条 災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という。)について支出した費用については、次により修繕費と建設改良費の区分とする。ただし、評価損を計上した被災資産を除く。

(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とする。

(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については修繕費とする。ただし、被災資産の復旧に代えて新たに資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は建設改良費とする。

(その他)

第6条 この規程によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、水道事業の管理者の権限を行う燕・弥彦総合事務組合管理者が支出区分を定めるものとする。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

修繕費支弁基準

建物

(1) 建築床面積の30%以下相当の改修

(2) 次の各部分毎の30%以下相当の改修

屋根、基礎の補修、小屋組、躯体、鉄骨部分及びブロック部分

(3) 次に掲げる部分の同等品による取替

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される附属設備

(4) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用(ただし、移築による補足材が全資材の30%以下のものに限る。)

(5) その他本来の耐用年数を維持するための必要最小限の維持管理費用(例、雨漏り及び破損ガラス等の修理又は基礎土止め等の補強等)

建築附属設備

(1) 冷暖房設備の配管の取替(本体の取替は除く)

(2) 自動ドアユニットの部品(センサー部、ドア・サッシ等)の交換(入口全体の改修及び駆動部制御部の取替は除く)

(3) 電気設備(照明設備を含む)の部分取替又は改修(自家発電設備、受配電盤、変圧器、畜電器の取替は除く)

(4) 門、フェンス等の部分補修(全部の更新は除く)

(5) 給・排水管の修繕及び部分取替

構築物

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30%以下相当のもの

(2) 主体構築物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替(空気弁、仕切弁蓋、ドレン管、排泥管等)

(3) 口径の如何によらず道路改修等により既設管を単に布設替えした場合。ただし、布設替により生じた20%以内の増減を含めることができる。

(4) 敷地内の軽易又は部分的な舗装及び整地等(全面改修は除く)

(5) その他本来の耐用年数を維持するための必要最小限の維持管理費用(例、ろ過池の補砂、漏水修繕等)

機械及び装置

電気計装設備

(1) 受変電設備盤内の機器の取替

(2) 非常用自家発電用蓄電池又は原動機部品の取替

(3) 制御盤内機器の取替

(4) 無停電電源装置用蓄電池又は回路部品の取替

(5) 電磁・超音波流量計の部品の取替(検出器の取替は含まない)

(6) 水位・濁度・残塩計等の部品の取替

ポンプ設備

(1) ポンプ、電動機等の部品の交換(ポンプ或いは電動機の取替は含まない)

(2) ポンプ、電動機のオーバーホール

薬品注入装置

(1) 注入装置の部品の取替

(2) 制御盤の部品の取替

その他

その他本来の耐用年数を維持するために行う必要最小限の維持補強費用(定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等)

車両運搬具

(1) 機関、連接物の取替及び種別を変更する改造費用は除く。

(2) 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

工具、器具及び備品

本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

燕・弥彦総合事務組合水道事業会計修繕費支弁基準に関する規程

令和7年3月28日 水道事業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第5章
沿革情報
令和7年3月28日 水道事業管理規程第1号