○水道事業ビジョン・経営戦略等検討委員会設置要綱
令和8年2月20日
水道事業管理規程第1号
(設置)
第1条 水道事業を将来にわたって安定的に継続していくために目指すべき方向性や取り組むべき具体的な方策等を示した水道事業ビジョン・経営戦略を策定するに当たり、広く意見を求め、専門的な観点から検討するため、水道事業ビジョン・経営改善戦略等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、管理者に報告するものとする。
(1) 水道事業ビジョン・経営戦略策定に関する事項
(2) 燕・弥彦総合事務組合水道局の水道料金に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、水道事業ビジョン・経営戦略の策定に関し管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募により選任された者
(4) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から水道事業ビジョン・経営戦略を策定する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 管理者は、委員がその要件を欠くに至った場合は、委員の委嘱を解くものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、議長が必要と認めるときは、出席委員の過半数の賛同をもって非公開とすることができる。
(謝金)
第7条 委員の謝金は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号の者 日額15,000円
(2) その他の者 日額5,000円
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、水道局経営企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後最初に行われる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
(この規程の失効)
3 この規程は、第4条の規定により水道ビジョン・経営戦略が策定された日の翌日に、その効力を失う。