○燕・弥彦総合事務組合林野火災注意報・警報発令規程

令和8年2月27日

告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項及び燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年条例第22号)第29条の8同条の9の規定に基づく火災に関する警報のうち林野火災の予防を目的とした火災警報及びその前段階として林野火災注意報を的確に発令し、防火指導の強化や火の使用制限の徹底を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 林野火災注意報 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、強い制限や罰則を伴わない注意喚起を行うとともに、指定された区域において住民等に火の使用制限の努力義務を課すものをいう。

(2) 林野火災警報 消防法第22条第3項の火災警報のうち、林野火災の予防を目的としたもので、林野火災の予防上危険な気象状況になった際、林野火災警報を発令し、防火指導の強化や指定された区域の火の使用制限について罰則を伴う義務を課すものをいう。

(林野火災注意報発令基準)

第3条 林野火災注意報は、気象状況が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上注意が必要であると認められるときに発する。ただし、当日に降水が見込める場合や積雪がある場合、この限りではない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。

2 前項の気象状況については、毎朝5時頃の気象概況の通報を受けた際に乾燥注意報の発表を確認するとともに気象庁のホームページ又は燕・弥彦総合事務組合燕消防署、吉田消防署、分水消防署及び弥彦消防署(以下「各消防署」という。)に設置してある雨量計等により合計降水量を確認し把握する。

3 林野火災注意報の発令対象期間は、3月1日から5月31日までとする。ただし、消防長が火災予防上注意が必要と認める場合は、この限りでない。

4 通信室長は、第1項各号のいずれかに該当する気象状況が観測されたときは、別記様式により消防長を通じて燕・弥彦総合事務組合管内市村長(以下「市村長」という。)に報告する。

(解除基準)

第4条 林野火災注意報の解除については、毎朝5時頃に受ける気象概況の通報に加えて、当日の天気予報が晴れであった場合にもかかわらず降水があった際など、発令基準に該当しなくなった場合に解除する。

(火の使用制限の努力義務の対象区域)

第5条 林野火災注意報発令時の火の使用制限の努力義務については、林野火災の発生の危険を勘案して、次に掲げる区域を指定する。

(1) 燕市が策定した地域森林計画に基づく対象区域

(2) 弥彦村が策定した地域森林計画に基づく対象区域

(林野火災注意報の発令伝達)

第6条 林野火災注意報を発するときは、消防長から各消防署に対し気象状況を含め必要な事項を伝達する。

(林野火災注意報発令時の措置)

第7条 林野火災注意報を発するときには、次に掲げる措置を実施しなければならない。

(1) 次の各機関に対し通報すること。

 管轄区域内の市役所及び村役場

 管轄区域内の警察署

 その他必要な機関

(2) 各消防署は、消防ポンプ車等をもって管轄区域内を巡回広報し、火災予防上適切な指導を行い火災予防の徹底を図ること。

(林野火災警報発令基準等)

第8条 林野火災警報の発令は、林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表されている場合とし、その他解除基準、火の使用制限の対象区域、発令対象期間、発令伝達及び発令時の措置については、第3条から前条までの規定を準用する。

2 林野火災警報の発令中の火の使用制限については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて第5条で指定した区域内において喫煙しないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

この規程は、告示の日から施行する。

画像

燕・弥彦総合事務組合林野火災注意報・警報発令規程

令和8年2月27日 告示第3号

(令和8年2月27日施行)