○燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給規則
令和8年3月31日
規則第9号
燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例(令和8年燕・弥彦総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第2条第1号に規定する「附属する島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(旅行役務提供者等)
第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(旅行役務提供契約)
第4条 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(電磁的方法)
第7条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、支払担当者等の使用に係る電子計算機と旅行者又は旅行役務提供者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する管理者が別に定める方法とする。
(1) 旅費を請求する場合 旅費(確定・概算・精算)請求書(別記様式)
5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第9条 条例第7条第7項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日から起算して1週間とする。
(給与の種類)
第10条 条例第7条第7項及び第26条第3項に規定する給与の種類は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する給料、管理職手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第11条 旅行者が給与条例第9条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(鉄道賃に係る鉄道等)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶等)
第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機等)
第14条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動等)
第15条 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
(その他の交通費)
第16条 条例第12条第3号に規定する規則に定める方法により算定される費用は、自家用自動車による移動距離1キロメートルにつき22円とする。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費基準額等)
第17条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、次の各号(内国旅行の場合にあっては、第3号を除く。)のいずれかに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 会議等に出席するため管理者等の外国旅行に同行する者が管理者等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(5) その他これに類すると認められる特別の事情があるとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第19条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、複数の運送業者に見積りをさせることが困難である場合等において、経済的かつ合理的なものを選択したと任命権者が認める場合には、当該方法による運送に要する額を転居費の額とすることができる。
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第20条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第21条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第22条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族の旅費の細則)
第23条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、旅費を支給するときは、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、旅費を支給するときは、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第25条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(施行細目)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
2 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 添付資料 | |
(1) 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行の場合に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用(外国旅行の場合に限る。) | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支払担当者等が必要と認める場合に限る。) | |
条例第9条第1項第6号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
(2) 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行の場合に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号及び第5号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
条例第10条第1項第3号及び第4号に掲げる費用(外国旅行の場合に限る。) | その支払を証明するに足る資料(座席指定料金にあっては、支払担当者等が必要と認める場合に限る。) | |
(3) 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料(内国旅行の場合は、支払担当者等が必要と認める場合に限る。) その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
(4) その他の交通費 | 条例第12条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
(5) 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第18条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合で、かつ支払担当者等が必要と認める場合に限る。以下この表において同じ。) | |
(6) 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
(7) 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第18条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第18条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
(10) 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
(11) 条例第21条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料 | |
(12) 死亡時に請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
(13) 旅費を損失した場合に請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第6条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
(14) 旅費を喪失した場合に請求する旅費 | 天災又は第6条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
(15) 条例第25条第1項に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 条例第25条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
(16) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した資料 | |
別表第2(第8条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張の場合 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任の場合 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
死亡時の場合 | 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費を損失した場合 | 請求者の所属及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属団体及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費を喪失した場合 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
(1) 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(2) 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(3) 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
(4) その他の交通費 | 金額及び路程距離(条例第12条第3号に掲げる移動を行った場合に限る。) |
(5) 宿泊費 | 夜数及び金額 |
(6) 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
(7) 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
(8) 転居費 | 金額 |
(9) 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
(10) 家族移転費 | 第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
(11) 渡航雑費 | 金額 |
(12) 死亡手当 | 定額 |
別表第4(第26条関係)
区分 | 旅費支給額 |
帰省旅費 | 旅行期間が30日を超える場合は、次の区分に応じ条例第9条に規定する往復の鉄道賃の額 (1) 30日を超える場合 1回 (2) 60日を超える場合 2回 (3) 90日を超える場合 3回 (4) 120日を超える場合 別に協議する回数 |
