○燕・弥彦総合事務組合文書規程

平成9年4月1日

告示第9号

西蒲原郡南部消防事務組合文書規程(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合告示第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)における文書の処理、作成及び保存について基本的な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課 総務消防局総務課(以下「総務課」という。)、環境センター、消防本部の課、室及び消防署をいう。

(2) 主管課長等 総務消防局総務課長(以下「総務課長」という。)、環境センター次長、消防本部の次長、課長、室長及び消防署長をいう。

(5) 主管の長 総務消防局長、環境センター長及び消防長をいう。

(6) 係長等 副参事及び係長をいう。

(文書処理及び作成の原則)

第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、その処理経過を明らかにし、事務が能率的かつ適正に行われるよう常に処理しなければならない。

2 文書は、やさしくわかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(主管課長等の職責)

第3条 主管課長等は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(総務消防局長又は消防長の職責)

第4条 総務消防局長は、管理者の事務部局における文書事務を総括する。

2 消防長は、消防の事務部局における文書事務を総括する。

3 総務消防局長又は消防長は、文書の処理及び作成に関する事務がこの規程に基づいて適正、かつ、速やかに行われるよう常にその指導改善に努めなければならない。

(文書取扱者の選任と職務)

第5条 主管課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、総務課にあっては総務消防局長が選任した者、環境センターにあっては、環境センター長が選任した者、消防本部においては消防長が課員の中から、消防署においては署長が署員の中から選任する。

3 文書取扱者は、主管の長の命を受け、主管課における次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の受理及び発送手続に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書処理の促進に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) その他文書事務に関すること。

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の処理)

第6条 執務時間中に総務課又は消防本部警防課に到着した文書及び小包等は、総務課又は消防本部警防課で収受し、次の各号により速やかに処理しなければならない。

(1) 私信及び親展文書以外の文書(以下「普通文書」という。)は開封し、当該事務を分掌する部署(以下「主管部署」という。)の文書取扱者に配布しなければならない。

(2) 現金書留又は普通文書に現金、金券、有価証券等が封入されていた場合は、現金収納簿(様式第1号)に記入し、主管部署に交付のうえ文書取扱者の受領印を受けなければならない。

(3) 親展文書は、封のまま主管課、主管部署又は直接名あて人に交付するものとする。

(4) 複数の主管課又は主管部署に関係ある文書は、その関係の最も深いと認める主管課又は主管部署に配布しなければならない。

2 国、県等よりの指令書、通達等のうち重要又は異例と認める文書で緊急の措置を要するものは、配布前に総務消防局長又は消防長の閲覧を受けなければならない。

(文書整理簿)

第7条 主管課に文書整理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。

2 文書整理簿は、文書の収発等を記入する。

3 文書整理簿は、主管課の文書取扱者が整理保管する。ただし、処理経過等は、当該事務を担当する職員(以下「事務担当者」という。)が記入するものとする。

(配布文書の処理)

第8条 総務課又は消防本部警防課から配布を受けた文書は、各主管部署の文書取扱者において当該文書の上方余白に決裁印(様式第3号)、下方余白に受付印(様式第4号)を押印し、文書整理簿に記入の上直ちに主管課長等の閲覧を受けなければならない。ただし、決裁印については、総務消防局長又は消防長が別に定めることができる。

2 主管部署の長は、前項の規定により閲覧した後、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主管係長に命じ、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、重要又は異例と認める文書は、主管課長等においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けるものとする。

3 主管係長は、前項の規定により文書の配布を受けたときは、これを閲覧し自ら処理するもののほか、主管部署の長の指示した処理方針を示して事務担当者に配布しなければならない。

4 前項の規定により配布を受けた文書は、事務担当者において速やかに起案、供覧その他必要な措置をとらなければならない。

(時間外の到着文書の処理)

第9条 執務時間外に到着した文書は、消防本部当直者が収受し、総務課又は消防本部警防課に引き継がなければならない。

2 執務時間外の出張者の持ち帰りによる文書で、当該機関等から他部署への配布依頼を受けたものは、当該出張者が翌日速やかに総務課又は消防本部警防課に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第10条 文書は、主管部署の長が中心となり主管課の事務担当者において速やかに処理するものとし、原則として即日処理しなければならない。

(供覧)

第11条 主管部署において配布を受けた文書のうち、他主管課に関係のある文書については、供覧のため当該文書を回付し、その主管部署の長又は担当係長の私印の押印を求めなければならない。

(起案)

第12条 起案は、原則として起案用紙(様式第5号)にて行うものとする。

2 事務処理の簡素化を図るため、事案の軽易なもの又は定例なもの等にあっては指示・処理・決裁カード(様式第5号の2。以下「指示カード」という。)又は指示カードを省略し、起案の原本に決裁印を押印して行うことができる。

3 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添えることができる。

(文書番号及び記号の記入)

第13条 全ての収発文書には、主管部署の文書整理簿により文書番号を付けなければならない。ただし、1年間保管の必要がないと認める文書にあっては、文書番号を省略することができる。

2 収受文書により起案する場合には、当該文書の番号を文書番号とする。

3 同一事案に属する文書は、特に定められた場合を除くほか、完結するまで同一番号とし、枝番号を用いるものとする。

4 文書番号は、主管部署の会計年度による一連番号とする。

5 公示文等の番号は、総務課に備付けの告示起号簿(様式第6号)又は消防本部予防課に備付けの公告起号簿(様式第6号の2)により文書番号を付けなければならない。ただし、条例、規則、訓令等の令達番号は、総務課の事務担当者が条例規則起号簿(様式第7号)及び訓令起号簿(様式第8号)により処理するものとする。

6 文書の差出部署を明らかにするため、文書番号に別表第1の記号を付けるものとする。

7 議案の記号及び番号は、総務課において議案番号簿(様式第8号の2)により取得し、暦年による一連番号を付する。

8 専決処分書の記号及び番号は、総務課において専決処分番号簿(様式第8号の3)により取得し、暦年による一連番号を付する。

(文書の発信者名)

第14条 庁外へ発送する文書は、管理者名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により必要がある場合は、主管の長名、組合名又は主管課名を用いることができる。

2 特に軽易な事案に係る一般照会、回答文書等は主管課長等名を用いることができる。

(事務担当者の表示)

第15条 発送する文書のうち、照会その他の便宜に資するため、当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名及び氏名を必要に応じて記載するものとする。

(起案文書の回付)

第16条 事案決定のための起案文書の回付は、すべて流れ方式によるものとする。ただし、特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書は、内容を説明することができる職員が持ち回りすることができる。

(起案文書の合議)

第17条 起案文書の事案が他部署の主管事務に関係のあるときは、主管部署の長の意思決定を経た後、当該関係部署の長に合議しなければならない。

2 事案決定に関する合議を行うための起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該文書の事案を検討し、決定案について異議があるときは口頭をもって協議するものとする。

3 事案に係る決定案が当初の起案と異なって決定されたとき又は廃案となったときは、主管部署の長は合議した主管課長等にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第18条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主管部署の長の意思決定を経た後、他部署に関係のあるものは関係部署の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案及び規程案

(2) 議案

(3) 法令及び組合例規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例と認められるもの

(文書処理状況の調査等)

第19条 総務消防局長又は消防長は、必要があると認めるときは、文書の処理状況を調査し、又は主管課長等から報告を受け、それに基づき主管課長等に指示を与えることができる。

(未完結文書の整理)

第20条 主管係長は、文書の処理状況を明らかにし、整理保管に努めるとともに処理の促進を図らなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書及び校正)

第21条 決裁済みの起案文書の浄書は、原則として主管部署において行う。

2 浄書文書は、浄書後直ちに起案文書と照合しなければならない。

3 主管部署の事務担当者は、ワードプロセッサ等のフロッピーディスク等に登録された浄書原稿の内容を常に審査し、整理しておかなければならない。

(公印)

第22条 照合を終了した浄書文書のうち、次に掲げるものは、燕・弥彦総合事務組合公印規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第10号)の定めるところにより公印を押印し、原議と契印しなければならない。ただし、軽易な文書については、公印及び契印を省略することができる。

(1) 契約書、請求書その他これらに類するもの

(2) 行政処分に係る文書等、法律効果を伴うもの

(3) 証明書、受給者証等、証明を目的としたもの

(4) 法令等において公印の押印を要することとされているもの

(5) その他公印の押印が特に必要であると所属長が認めたもの

2 前項の規定により公印を押印するもの以外の文書は、当該文書の発信者名の下部に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 契約書及び登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割印しなければならない。

(主管課における発送の手続)

第23条 主管部署における発送を要する文書は、総務課へ回付しなければならない。ただし、特殊な取扱いをする場合は、封筒表面に書留、速達等の別を記入するものとする。

2 前項の総務課への回付は、至急を要する場合を除くほか、午後4時までに行わなければならない。

3 前項の時間によらないで発送を要するときは、随時、主管部署の事務担当者は、総務課の文書取扱者から切手等を受領し発送することができる。

4 主管部署において原則として同時に100通以上の文書を発送しようとするときは、総務課の文書取扱者に数量を報告し、料金後納郵便物差出表(様式第9号。以下「郵便物差出表」という。)を受領の上、発送文書に郵便物差出表を添えて発送するものとする。

(総務課における発送の手続)

第24条 総務課は、前条の規定により発送文書の回付を受けたときは、前条第2項に規定する時間までに送付された分を取りまとめ、各封筒又は小包等に料金後納印等をそれぞれ取扱い区分に分けて押印し、郵便物差出表を添えて発送するものとする。

2 総務課の文書取扱者は、切手の受領及び後納郵便による使用料金を明らかにするため毎月月単位をもって郵便料金等使用簿(様式第10号)に記入し、総務消防局長の決裁を受けなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第25条 文書は、常に整然と整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失及び盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは非常災害時にいつでも持ち出せるように、「非常持出」等の記載をしておかなければならない。

(編さん)

第26条 文書は、各主管部署で定めた文書分類の種別及び書目によって編さんしなければならない。

(完結文書の保管)

第27条 前条の規定により編さんした文書は、暦年(会計年度によるものは、その年度)ごとに表紙等をつけて編さんし、文書分類の種別及び書目、係名を記入し、編さんの終了した日から1年間主管部署において整理保管するものとする。

2 前項の文書の保管に当たっては、係ごとに一定の箇所に保管し、その内容を明示する等の手段を講じ事務担当者が不在の場合にも課員又は職員が利用できるようにしておかなければならない。

(文書の保存及び保存期間)

第28条 前条に規定する保管年限の終了した文書は、別表第2に定める保存年限により、主管係長が廃棄年月日及び廃棄に関し必要な事項を記入して主管部署において保存する。

(書庫への格納及び書庫の管理)

第29条 前条の規定により文書を保存しようとするときは、主管部署の長の責任において、指定されている書庫に格納しなければならない。

2 前項の規定により格納した文書及び書庫については、主管部署の長が責任をもって管理するものとする。

(保存文書の閲覧)

第30条 保存中の文書を閲覧しようとするものは、事前に主管部署の長の許可を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第31条 主管部署の長は、毎年4月及び12月に保存期間の満了した文書を調査し、満了したものについて廃棄するものとする。

2 主管部署の長は、第28条の規定にかかわらず、保存期間の満了しない文書であっても必要ないと認めるものについては、廃棄することができる。

3 文書を廃棄しようとするときは、すべて主管部署の長が責任をもって文書の内容等により焼却等の措置をとるものとする。

(沿革誌)

第32条 総務課に沿革誌を備え、毎年必要事項を増補しなければならない。

2 前項の調査項目は、別表第3のとおりとする。

第6章 補則

(委任)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務消防局長又は消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第21号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第15号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第22号)

この規程は、平成21年11月20日から施行する。

(平成22年告示第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

各部署で使用する文書の記号

部署名

記号

総務課

燕弥総

環境センター

燕弥環

消防本部

燕弥消

消防本部予防課

燕弥消指令

燕弥火指令

燕弥高指令

燕弥液指令

燕弥煙証

燕弥消承

燕弥消証

燕消防署

燕弥燕

吉田消防署

燕弥吉

分水消防署

燕弥分

弥彦消防署

燕弥弥

別表第2(第28条関係)

第1種(永年)

組合規約、条例、規則、規程その他例規の原議

議会議案原本、議会議決書等議会関係重要書類

議会会議録

議会の委員会会議録

議会議員及び各種委員名簿

管理者、副管理者等役員名簿

所轄行政庁の通知その他重要書類

訴訟書類

沿革誌

組合財産関係書類

組合債関係書類

組合の共同処理する事務の変更関係書類

重要な統計表

公有財産の得喪及び変更に関する文書並びにこれに関する登記文書

土地分筆登記その他登記に関する文書

重要な契約書

重要な事業計画及びその実施に関する書類

補助事業関係書類

管理者等事務引継書

職員の履歴書

職員録

職員の任免、進退、賞罰に関する書類

職員の昇格、昇給及び給与改訂関係書類

退職手当金及び退職年金並びに遺族年金等支給書類

褒賞に関する書類

財政概況調査書類

会計事務に関する書類中重要なもの

歳入歳出予算書

歳入歳出決算書及び決算審査意見書

文書保存台帳

被服貸給与品台帳

消防職員手帳貸与簿

立入検査対象類台帳

消防水利台帳

機械器具台帳

特殊火災報告書類

その他永年保存の必要があると認めるもの

第2種(10年)

職員選考関係書類

扶養手当認定関係書類

通勤手当認定関係書類

特殊勤務手当関係書類

児童手当関係書類

起債申請、決定に関する文書

組合財産の処分、貸付けに関する文書

予算関係書類

出納検査関係書類

収支証票書類

歳入歳出伝票

工事請負関係書類

国庫、県費補助金関係書類

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認書類

分担金の文賦関係書類

決算認定を終わった金銭物品に関するもので重要なもの

議会の全員協議会記録

法規により施行処分したもので重要なもの

危険物許可申請届書類

火災関係書類

その他10年間保存の必要があると認めるもの

第3種(5年)

各種統計関係書類

歳入調定、収入命令及び関係書類

科目等更正通知書類

競争入札及び契約関係書類

手数料等徴収関係書類

概算払、前金払整理簿

指令、金券処理簿

物品購入簿

諸雇人簿

文書発収簿

斎場使用許可に関する書類

原簿又は台帳に記入を終わった願届書

調査を終わった諸報告材料

当直関係書類

議会において行う各種選挙の投票

議員報酬、費用弁償等の領収書類

出張命令簿

勤務日誌

危険物関係書類

防火管理者選任(解任)届出書類

予防関係書類

火災予防運動関係書類

建築物確認関係書類(特殊建築)

救急関係書類

往復文書、願届書その他5年間保存の必要があるもの

第4種(1年)

第1種、第2種及び第3種に属さない軽易な書類で1年間保存するもの

別表第3(第32条関係)

1 組合の概要

・組合機構

2 組合の沿革

・環境センターの沿革

・消防の沿革

3 組合職員の定員及びその増減の状況

4 管轄区域の戸数(世帯数)人口及びその増減の状況

5 管轄区域の変更状況

6 組合施設の新築、改築、増築及び移転の状況

7 消防本部、消防署の設置年月日

8 消防長以下幹部の移動

9 消防機関並びに消防職員の主要な功過

10 特異な非常災害の状況

11 前各号のほか、消防上参考となる事項

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燕・弥彦総合事務組合文書規程

平成9年4月1日 告示第9号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第9号
平成16年4月1日 告示第4号
平成17年11月18日 告示第21号
平成18年3月19日 告示第15号
平成19年4月1日 告示第7号
平成21年11月20日 告示第22号
平成22年4月1日 告示第9号
平成31年4月1日 告示第23号
令和2年7月31日 告示第40号
令和3年11月1日 告示第31号