○燕・弥彦総合事務組合消防車両等の運行管理規程

平成9年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合消防用の車両等(原動機付自転車を含む。以下「消防車両等」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(配車及び管理)

第2条 消防車両等の配車及び管理は、次のとおりとする。

(1) 消防車両等の配車は消防長が定め、車両整備更新基準表により更新及び整備を図るものとする。ただし、車両の更新にあたっては車両劣化程度により、期間を短縮または延長することができるものとする。

車両整備更新基準表

車両名

整備更新基準

消防ポンプ車

17年

水槽付きポンプ自動車

17年

救助工作車

17年

はしご付きポンプ自動車

20年

化学消防ポンプ自動車

20年

高規格救急自動車

10年

救急自動車

10年

緊急指令自動車

10年

作業用自動車

10年

査察・作業用自動車(軽)

10年

作業用バイク

10年

(2) 消防車両等の管理は、署長が管理する。

(使用の手続)

第3条 消防車両等を使用する者(以下「使用者」という。)は、署長の承諾を得て使用する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(運転者の守るべき事項)

第4条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運行開始前の車両整備に万全を期し、整備不完全による事故防止に努めること。

(2) 公務以外に、消防車両等の使用をしないこと。

(3) 車内は、常に清潔にすること。

(事故処理)

第5条 運行中、事故が発生したときは、別に定める燕・弥彦総合事務組合安全運転管理規程(新潟県西部広域消防事務組合告示第18号)第24条により的確に処理しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項は、必要のその都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防車両等の運行管理規程

平成9年4月1日 告示第11号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成9年4月1日 告示第11号
平成15年2月17日 告示第3号
平成18年3月19日 告示第17号