○燕・弥彦総合事務組合消防車両等の運行管理規程
平成9年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合消防用の車両等(原動機付自転車を含む。以下「消防車両等」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(配車及び管理)
第2条 消防車両等の配車及び管理は、次のとおりとする。
(1) 消防車両等の配車は消防長が定め、車両整備更新基準表により更新及び整備を図るものとする。ただし、車両の更新にあたっては車両劣化程度により、期間を短縮または延長することができるものとする。
車両整備更新基準表
車両名 | 整備更新基準 |
消防ポンプ車 | 17年 |
水槽付きポンプ自動車 | 17年 |
救助工作車 | 17年 |
はしご付きポンプ自動車 | 20年 |
化学消防ポンプ自動車 | 20年 |
高規格救急自動車 | 10年 |
救急自動車 | 10年 |
緊急指令自動車 | 10年 |
作業用自動車 | 10年 |
査察・作業用自動車(軽) | 10年 |
作業用バイク | 10年 |
(2) 消防車両等の管理は、署長が管理する。
(使用の手続)
第3条 消防車両等を使用する者(以下「使用者」という。)は、署長の承諾を得て使用する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(運転者の守るべき事項)
第4条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運行開始前の車両整備に万全を期し、整備不完全による事故防止に努めること。
(2) 公務以外に、消防車両等の使用をしないこと。
(3) 車内は、常に清潔にすること。
(事故処理)
第5条 運行中、事故が発生したときは、別に定める燕・弥彦総合事務組合安全運転管理規程(新潟県西部広域消防事務組合告示第18号)第24条により的確に処理しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項は、必要のその都度定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第17号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。