○燕・弥彦総合事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成9年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条の2 条例第17条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第2条 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1中欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる支給額とする。

第3条 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2中欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる支給額とする。

第4条 次に掲げる場合には、条例第17条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第17条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成18年規則第51号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織上の区分

職

支給額

総務消防局(消防の事務部局を除く。)

局長、課長、主幹、次長、環境センター長

10,000円

参事

8,000円

課長補佐、副主幹、環境センター次長

6,000円

消防の事務部局

消防長、6級の次長

10,000円

次長、課長、室長、署長、参事

8,000円

課長補佐、室長補佐、副署長、所長で管理者の指定するもの

6,000円

水道局

局長、課長、主幹

10,000円

参事

8,000円

課長補佐

6,000円

別表第2(第3条関係)

組織上の区分

職

支給額

総務消防局(消防の事務部局を除く。)

局長、課長、主幹、次長、環境センター長

5,000円

参事

4,000円

課長補佐、副主幹、環境センター次長

3,000円

消防の事務部局

消防長、6級の次長

5,000円

次長、課長、室長、署長、参事

4,000円

課長補佐、室長補佐、副署長、所長で管理者の指定するもの

3,000円

水道局

局長、課長、主幹

5,000円

参事

4,000円

課長補佐

3,000円

燕・弥彦総合事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成9年4月1日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 平成9年4月1日 規則第23号
◇ 平成18年3月19日 規則第30号
◇ 平成18年3月31日 規則第51号
◇ 平成26年3月25日 規則第5号
◇ 平成27年3月19日 規則第6号
◇ 平成31年4月1日 規則第8号
◇ 令和3年3月17日 規則第4号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年3月31日 規則第8号