○燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年4月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第18条第19条及び第20条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第18条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公社職員等(管理者が別に定める者に限る。)

 他の地方公共団体の公務員(管理者が別に定めるものに限る。)

第3条の2 給与条例第20条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第20条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

 管理者の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち管理者の定める期間

 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)その他の管理者の定める法人において、その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち管理者の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 国家公務員

(4) 公社職員等(管理者が別に定める者に限る。)

(5) 他の地方公共団体の公務員(管理者が別に定める者に限る。)

2 前項の在職期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第6条の7 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間並びに同号イ及びの休職の期間のうち管理者の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与額を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日及び給与条例第11条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第19条の8第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の102.5

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(管理者の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の50

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の46以下

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項(同規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第1号から第3号までに規定する勤勉手当の成績率は、これらの規定及び前項の規定にかかわらず、100分の67.5とする。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の66未満」と、第13条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第1号から第3号までに規定する勤勉手当の成績率は、これらの規定にかかわらず100分の82.5とし、同規則第13条の2で規定する勤勉手当の成績率は、この規定にかかわらず100分の37.5とする。

(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

6 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第1号から第3号までに規定する勤勉手当の成績率は、これらの規定及び第5項の規定にかかわらず100分の85とし、同規則第13条の2で規定する勤勉手当の成績率は、この規定及び第5項の規定にかかわらず100分の40とする。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の2の規定は、平成27年4月1日から適用し、附則第6項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)附則第5項の規定は、平成28年4月1日から適用し、新規則附則第7項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の99以上100分の160以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の88以上100分の99未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の80」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の77未満」と、同規則第13条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の37.5超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の37.5未満」とする。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でない判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(「以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

1 この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する規則)

2 燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(「以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 燕・弥彦総合事務組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第8号。次項において「令和4年改正条例」という。))附則第3条第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条、第5条の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第14条の規定を適用する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(「以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

別表第1(第4条の2関係)

組織上の区分

加算割合

総務消防局(消防の事務部局を除く。)

局長、次長、課長、主幹、環境センター長

100分の15

参事、課長補佐、環境センター次長、副参事

100分の10

係長、主査、主任、主任技師

100分の5

消防の事務部局

消防長、次長、課長、室長、署長

100分の15

参事、課長補佐、室長補佐、副署長、所長、副参事

100分の10

係長、主任推進員、主任

100分の5

水道局

局長、課長、主幹

100分の15

参事、課長補佐、副参事

100分の10

係長、主査、主任

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

燕・弥彦総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年4月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第25号
平成9年11月5日 規則第39号
平成9年12月25日 規則第42号
平成12年12月25日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第5号
平成17年11月24日 規則第15号
平成18年3月19日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第49号
平成21年3月3日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第7号
平成27年3月19日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第6号
平成29年3月1日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年2月25日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年8月3日 規則第11号
令和2年11月24日 規則第13号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年11月29日 規則第10号
令和5年2月24日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第7号
令和6年2月29日 規則第3号