○燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給規則
平成9年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
旅行区分 | 支給要件 | 日額 | |
県内 | 引き続き5日以上の講習又は研修に出席のための旅行 | 宿泊する場合目的地に到着した日から帰庁のため出発する日の前日までの日数 | 宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額に普通旅費の規定による日当額の2分の1に相当する額を加算した額 |
宿泊しない場合 | 普通旅費の規定による日当額の2分の1に相当する額 | ||
新潟県自治研修所又は新潟県消防学校が行う研修に出席するための旅行 | 宿泊しない場合 | 支給しない | |
宿泊する場合目的地に到着した日から帰庁のため出発する日の前日までの日数 | 1,800円 | ||
県外 | 市町村職員中央研修所、消防大学校、救急救命士研修所、安全運転中央研修所等が行う研修に出席するための旅行 | 宿泊する場合目的地に到着した日から帰庁のため出発する日の前日までの日数 | 1,800円 |
その他の研修所が行う研修に出席するための旅行 | 当該宿泊施設から徴される宿泊等に伴う実費額、当該宿泊施設と研修、講習等が行われる施設との交通費の実費額等を考慮して別に定める額 |
備考 宿泊料については、研修所又は講習所等宿泊施設(以下「公の施設」という。)を利用する場合の宿泊料は、当該施設に宿泊料として納付すべき金額を支給し、その他の施設を利用する場合は、公の施設を利用する場合に納付すべき宿泊料に準じて支給する。