○燕・弥彦総合事務組合火災予防事務処理規程

平成9年4月1日

告示第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築同意(第2条~第9条)

第3章 防火管理者選任・解任の届出(第10条・第11条)

第4章 火災予防条例の規定に基づく各種届出(第12条・第13条)

第5章 消防用設備等の設置・着工の届出(第14条~第17条)

第6章 屋外における火災予防等(第18条)

第7章 防火対象物関係資料綴等(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築同意

(受理)

第2条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る建築物確認申請書(昇降機以外の建築設備を含む。以下「申請書」という。)を収受したときは、建築物等同意処理簿(第1号様式)に記載しなければならない。

(審査等)

第3条 消防長は、同意を求められた申請書の内容を、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定について審査するとともに、必要と認める場合は、現場調査を行い、同意審査書(第2号様式)を作成し、速やかに処理するものとする。

2 申請建築物が、法に規定する防火対象物に該当するときは、建築主に対し第17条の規定に基づく消防用設備等の設置について通知書(第3号様式)を交付するものとする。

第4条及び第5条 削除

(消防長の行う同意事務処理)

第6条 消防長は、第3条第1項の審査及び調査の結果に基づいて、当該計画が防火に関する規定に違反しないと認めたときは、申請書の消防関係同意欄に同意印(第6号様式)を押印するものとする。

2 同意しがたい場合は、その事由を記載した不同意通知書(第7号様式)を当該申請書に添付するものとする。

(計画通知の処理)

第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第3項の規定に基づく建築物(その他を含む。)の計画通知を受けたときは、第2条第3条及び前条第1項の規定に準じて処理し、当該通知に意見を記載した通知書(第9号様式)を添付するとともに通知書の写しを調査書に付しておくものとする。

(工作物の確認申請書の処理)

第8条 消防長は、工作物の確認申請書を受理したときは、建築物等同意処理簿に記載のうえ、当該申請書に意見を記載した通知書(第10号様式)を添付するものとする。

第9条 削除

第3章 防火管理者選任・解任の届出

(受理)

第10条 署長は、法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任又は解任の届出が提出された場合、選任届にあつては消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条第1項各号の資格の調査を行い、燕・弥彦総合事務組合文書規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号。以下「文書規程」という。)に定める文書発収簿による受付け収受印を押印する。

2 前項の各届出書は、2部提出とする。

(選任・解任届の処理)

第11条 前条により受付けた防火管理者の選任・解任の届出書は、関係記録簿に記載するとともに、届出書の1通に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

第4章 火災予防条例の規定に基づく各種届出

(受理)

第12条 消防長又は消防署長は、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号)の規定に基づく各種の届出が提出された場合は、文書規程に定める文書発収簿により受付け収受印を押印するものとする。

2 前項の各届出書は、2部提出とする。

(届出書等の処理)

第13条 前条により受付けた届出書については、第11条の規定を準用する。

第5章 消防用設備等の設置・着工届出

(受理)

第14条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置届(以下「設置届」という。)及び法第17条の14の規定による消防用設備等の着工届(以下「着工届」という。)が提出された場合は、文書規程に定める文書発収簿により受付け収受印を押印するものとする。

第15条 削除

(審査又は調査の実施等)

第16条 着工届に基づく審査及び処理については、関係記録簿に記載するとともに届出書の1通に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

2 設置届に基づく検査について予防課及び所轄署長をもって編成し、実施するものとする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号、以下「令」という。)第35条第1項第3号及び令第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次の表に掲げる防火対象物とし、また事情により検査の全部又は一部を省略することができる。

区分

延べ面積

令第35条関係

(5)項ロ

500平方メートル以上

(7)項 (8)

(9)項ロ

(10)項から(15)項まで

(16)項ロ

(17)項 (18)

令第36条関係

(5)項ロ

1,000平方メートル以上

(7)項 (8)

(9)項ロ

(10)項から(15)項まで

(16)項ロ

(17)項 (18)

(消防用設備等の特例基準適用申請の取扱い)

第17条 特例基準適用申請書の取扱いは次によるものとする。

(1) 特例基準の適用を受けたい者は、特例基準適用申請書(第12号様式。以下「特例申請書」という。)に必要な資料を添付して2部を提出するものとする。

(2) 特例申請書の審査の結果、特例を認めたときは、特例申請書の副本に特例基準適用通知書(第13号様式。以下「特例通知書」という。)を添付して申請者に通知するとともに、正本に特例通知書の写しを添付しておくものとする。

第6章 屋外における火災予防等

(たき火、喫煙区域の制限)

第18条 署長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙を制限する必要がある場合及び指定されていたたき火又は喫煙の制限区域について変更若しくは解除の必要がある場合は、たき火又は喫煙制限区域指定・変更・解除上申書(第14号様式)により消防長に上申しなければならない。

第7章 防火対象物関係資料綴等

(防火対象物台帳の作成)

第19条 署長は、施行令第6条に定める防火対象物で消防用設備等の設置をする防火対象物について、防火対象物台帳を作成しておくものとする。

(防火対象物関係資料綴)

第20条 防火対象物台帳には、次に例示する予防行政執行上必要と認める図書を一括整理しておくものとする。

(1) 調査書等の同意関係書類

(2) 消防用設備等着工届出書及び消防用設備等設置届出書

(3) 防火対象物使用開始届出書

(4) 火気使用設備等設置届出書

(5) 防火管理者選任・(解任)届出書

(6) 消防計画

(7) その他関係書類

2 前項の防火対象物台帳等は原則として一事業所を単位に作成するものとし事務処理上、その他の理由によりやむを得ない場合は分冊することができる。

この規程は、公布のから施行する。

(平成14年告示第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第27号)

この規程は、平成18年3月30日から施行する。

(平成20年告示第20号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成30年告示第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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第4号様式及び第5号様式 削除

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第8号様式 削除

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第11号様式 削除

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燕・弥彦総合事務組合火災予防事務処理規程

平成9年4月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第33号
平成14年12月1日 告示第10号
平成18年3月19日 告示第27号
平成20年7月14日 告示第20号
平成30年3月30日 告示第2号
令和3年3月17日 告示第6号