○燕・弥彦総合事務組合火災予防査察規程
平成9年4月1日
告示第35号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 査察(第4条~第11条)
第3章 資料の提出、報告徴収及び収去(第12条・第13条)
第4章 査察結果の処理(第14条~第16条)
第5章 削除
第6章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項、第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第62条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第1項、第2項、第3項及び第4項の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(査察の執行)
第2条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、この規程の定めるところにより所属職員に消防対象物(以下「対象物」という。)について査察を行わせるものとする。
(査察員の心得)
第3条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察技能の向上に努めるとともに、査察にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 服装は、特に指示がある場合のほか常装とし、容姿は端正であること。
(2) 態度は、厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快感を与えないようにするとともに、危害防止に努めること。
(3) 対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)若しくは防火管理者等で責任のある者の立会いを求めて実施すること。
(4) 査察に際し正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避した者があるときは査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その要旨を消防長に報告して指示を受けること。
(5) 査察の結果改善を必要とするものについては、所有者等にその法的根拠を明らかにし、懇切に指導すること。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
第2章 査察
(対象物の区分)
第4条 査察対象物の区分及び執行基準は、別表で定める。
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察
消防署が年間計画に基づき実施する査察
(2) 特別査察
消防長が必要と認めるときに実施する査察
第6条 削除
(定期査察の延伸)
第7条 消防長等は、防災上安全と認められる査察対象物については、定期査察を延伸することができる。
(査察事項)
第8条 査察は、火災その他の災害の予防及び拡大防止並びに人命の安全を図るため対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等及び防災資器材等
(5) 危険物製造所等
(6) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱所
(7) ガス及び火薬類関係施設
(8) 毒物、劇物及び放射性物質関係施設
(9) 避難施設及び防火施設
(10) 防炎対象物品
(11) 消防計画、予防規程及び危害予防規程並びに消防訓練実施状況
(12) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況
(13) その他必要と認める事項
(台帳)
第9条 消防長等は、査察を円滑に実施するため査察員に立入検査結果報告書(以下「報告書」という。)により報告させ、査察対象物台帳(以下「台帳」という。)を作成させるものとする。
2 前項の台帳は、別記第1号様式の防火対象物台帳、別記第2号様式の危険物施設台帳、別記第3号様式の火薬類製造業者台帳、別記第3号様式の2の火薬類販売業者台帳、別記第3号様式の3の火薬庫所有者台帳、別記第4号様式の高圧ガス・液化石油ガス販売台帳、別記第4号様式の2の高圧ガス製造台帳、別記第4号様式の3の高圧ガス製造(冷凍)台帳、別記第4号様式の4の高圧ガス貯蔵所台帳、別記第4号様式の5の特定高圧ガス消費台帳、別記第4号様式の6の高圧ガス容器検査所台帳、別記第4号様式の7の高圧ガス貯槽開放検査台帳、別記第5号様式の液化石油ガス特定供給設備台帳又は別記第5号様式の2の液化石油ガス充てん設備台帳を用いる。
(査察計画)
第10条 消防長等は、査察を適正に実施するため査察員に定期査察の査察計画を別記第6号様式の査察実施計画表により作成するものとする。
第11条 削除
第3章 資料の提出、報告徴収及び収去
第4章 査察結果の処理
(査察結果の記録及び報告)
第14条 査察員は、査察終了後その結果を台帳に記載するものとする。ただし、緊急を要するもの又は重要な事案については、そのつど消防長等に報告して指示を受けるものとする。
(査察結果の通知及び改修計画)
第15条 消防長等は、査察員の査察報告に基づき必要があると認めるときは、所有者等に別記第20号様式、別記第20号様式の2、別記第20号様式の3、別記第21号様式、別記第22号様式又は別記第23号様式の立入検査結果通知書を交付するとともに、別記第24号様式の改修(計画)報告書の提出を求めるものとする。
(違反の処理)
第16条 消防長等は、所有者等が前条の指導事項を履行せず火災予防上又は人命に著しく危険があると認めるときは、燕・弥彦総合事務組合火災予防違反処理規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第34号)により違反の処理を行うものとする。
第5章 削除
第17条から第21条まで 削除
第6章 雑則
(関係行政機関等との協調)
第22条 消防長等は、査察について必要と認めるときは、電気、ガス、建築等に関する技術者又は関係行政機関等との協調を図り、査察の実効をあげるように努めるものとする。
(報告)
第23条 所轄の各署長は、査察対象物の用途別状況及び査察の実施状況を月末日現在でそれぞれ翌月の10日までに別に定める様式に入力することで消防長に報告するものとする。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第3号)
この規程は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年告示第23号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年告示第29号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年告示第24号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
査察対象の区分及び執行基準
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 執行基準 |
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | 単体の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)別表第1(5)項ロ | 危険物製造所等 | その他の消防対象物 | ||
第1種 | 消防長が指定する対象物 | 年2回以上 | ||||
第2種 | ・法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者を定めなければならない対象物(法第36条第1項において準用する場合を含む。) ・法第8条の2の2第1項に規定する定期点検報防火対象物告制度に該当する防火対象物のうち法第8条の2の3第1項に規定する特例認定を受けない防火対象物(法第36条第1項において準用する場合を含む。) ・上記を除く延べ面積1,000m2以上の対象物 ・上記を除く消防長等が指定する対象物 | ・法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者を定めなければならない対象物(法第36条第1項において準用する場合を含む。) ・法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検報告制度に該当する防火対象物のうち法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する特例認定を受けない防火対象物 ・上記を除く延べ面積3,000m2以上の対象物 ・上記を除く消防長等が指定する対象物 | ・消防長が指定する対象物 | 年1回以上 | ||
第3種 | 第1種、第2種及び第4種を除く延べ面積300m2以上の対象物 | 第2種を除く延べ面積500m2以上の対象物 | ・法第13条に規定する保安監督者選任義務を有する対象物 ・法第14条の2に規定する予防規程を定めなければならない対象物 | 2年に1回以上 | ||
第4種 | ・法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物定期点検制度に該当する対象物のうち法第8条の2の3第1項に規定する特例認定を受けた対象物(法第36条第1項において準用する場合を含む。) | ・法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検報告制度に該当する防火対象物のうち法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する特例認定を受けた防火対象物 | 延べ面積500m2以上のもの | ・火取法第3条に規定する製造所 ・火取法第12条に規定する火薬庫 ・高圧法第5条第1項に規定する第1種製造施設 ・液石法第37条の4に規定する充てん設備 ・法第10条に規定する対象物のうち第3種を除く対象物 | 3年に1回以上 | |
第5種 | ・火取法第5条に規定する販売所(競技用紙雷管を除く。) ・高圧法第24条の2に規定する特定高圧ガス消費施設 ・高圧法第49条に規定する容器検査所 ・液石法第29条に規定する保安機関の事務所 | 5年に1回以上 | ||||
第6種 | 第1種、第2種、第3種及び第4種を除く対象物 | 第2種、第3種及び第4種を除く対象物 | 第4種を除く対象物 | ・火取法第5条に規定する販売所のうち競技用紙雷管の販売所 ・火取法第11条ただし書(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条)に規定する火薬庫外貯蔵所 ・高圧法第5条第2項に規定する第2種製造施設 ・高圧法第16条に規定する第1種貯蔵所 ・高圧法第17条の2に規定する第2種貯蔵所 ・高圧法第20条の4に規定する販売所 ・液石法第36条に規定する貯蔵施設 | ・法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の届出をしなければならない対象物 ・法第17条の規定による消防用設備等を設置しなければならない対象物 ・火取法第25条に規定する消費場所 ・火取法第27条に規定する廃棄場所 ・燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第44条第1項の規定による火を使用する設備等の届出をしなければならない対象物 ・条例第45条の2第1項の規定による指定洞道等の届出しなければならない対象物 ・条例第46条第1項の規定による少量危険物又は指定可燃物の届出しなければならない対象物 | 消防長が必要と認める時 |
備考
・区分(第1種、第2種、第3種、第4種、第5種及び第6種)とは、査察対象物の規模及び出火危険度の大きいものから第1種から第6種までに格付けしたもの。
・特定防火対象物とは、百貨店、旅館、地下街など不特定多数の者が出入りする対象物又は病院、老人福祉施設、幼稚園など災害弱者を収容する対象物をいう。
・非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外のもので単体の施行令別表第1(5)項ロを除く対象物をいう。
・危険物製造所等とは、法の製造所、貯蔵所及び取扱所、火取法の製造所、貯蔵所、火薬庫、高圧法の製造施設、貯蔵所、販売所、特定高圧ガス消費施設及び容器検査所、液石法の販売所、貯蔵施設、保安機関並びに充てん設備をいう。
・その他の消防対象物とは、火取法の消費及び廃棄場所を含む前記以外の対象物をいう。
・150m2未満の防火対象物のうち消防法令等による消防用設備等の設置義務のないものは区分対象外とする。
・消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条の2第1項に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階に該当する防火対象物の区分は別に定める。