○燕・弥彦総合事務組合火災予防違反処理規程

平成16年4月1日

告示第8号

新潟県西部広域消防事務組合火災予防違反処理規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条~第6条)

第2節 警告(第7条)

第3節 事前手続(第8条)

第4節 命令(第9条~第12条)

第5節 特例認定の取消し(第13条)

第6節 許可等の取消し(第14条)

第7節 告発(第15条・第16条)

第8節 過料事件の通知(第17条・第18条)

第9節 代執行(第19条・第20条)

第10節 略式の代執行(第21条~第25条)

第3章 補則(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年4月新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定める。

(処理の内容)

第2条 消防長、消防署長及びその他の消防吏員の行う違反処理対象事案は、別表第1のとおりとする。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分及び主体)

第3条 違反処理の区分及び主体は、次の表のとおりとする。

区分

主体

(1) 警告

消防長、消防署長

(2) 命令

消防長、消防署長、その他の消防吏員

(3) 特例認定の取消し

消防長、消防署長

(4) 許可、登録及び認定の取消し

消防長

(5) 告発

消防長、消防署長

(6) 過料事件の通知

消防長、消防署長

(7) 代執行

消防長、消防署長

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

消防長、消防署長

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時期を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理事務を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、法及び条例別表第2、火取法は別表第2の2、高圧法は別表第2の3又は液石法は別表第2の4に定める違反処理基準により行う。

2 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。

3 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異の違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。

また、違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でない合理的基準が存すると認められる場合は、措置を保留することができる。

(違反の調査)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるとともに、必要な措置を講ずるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を別記様式第1号の違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

4 職員は、違反の調査に際し必要に応じて、実況見分調書(別記様式第2号)及び質問調書(別記様式第3号)を作成するものとする。

第2節 警告

(警告)

第7条 消防長等は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防及び公共の安全維持上必要と認める場合は、命令等の前段階として、当該関係者に対して法及び条例別記様式第4号の警告書又は火取法、高圧法及び液石法は別記様式第4号の2の警告書を交付するものとする。

2 消防長等は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防及び公共の安全維持上必要と認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

第3節 事前手続

(事前手続)

第8条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第3のとおりとする。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第3の2のとおりとする。

3 この規程において、聴聞又は弁明が必要な不利益処分に係る事務手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより行うものとする。

第4節 命令

(命令)

第9条 消防長等は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく、公共の安全維持のため緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して法及び条例別記様式第5号の命令書、火取法は別記様式第5号の2の命令書、高圧法は別記様式第5号の3の命令書及び法は別記様式第5号の4の命令書を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が別記様式第5号の5の命令書を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合事後速やかに前項の規定による命令書を発行するものとする。

(教示)

第10条 命令書によって命令を発動する場合、又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び第2項の規定により、審査請求ができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求ができる期間を教示しなければならない。

第11条 消防長等は、命令事項の履行によって命令の効力が消滅した場合、又は一部の違反事項が是正され、又は代替措置等が講じられたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その状況を確認し、命令の解除用件を満たすと認めた場合は、別記様式第6号の命令解除通知書を交付することにより命令の解除を行うものとする。

(公示)

第12条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)、法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)、法第8条の2第5項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)、法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項、法第11条の5第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項、法第12条の2第2項、法第12条の3第1項、法第13条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、法第16条の3第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項、法第17条の4第2項及び液石法第88条第2項第1号の2の規定に基づく命令を行った場合は、燕・弥彦総合事務組合文書規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号)の定めるところにより、次に掲げる方法で公示を行うものとする。

(1) 当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物等のある場所への別記様式第7号の法による命令の公告の掲示

(2) 当該命令に係る指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っていると認められるすべての場所(以下「貯蔵所等」という。)への別記様式第7号の2の法による命令の公告の掲示

(3) 構成市村の公報への掲載

(4) 消防本部及び消防署の掲示場所への掲示

(5) 構成市村及び燕・弥彦総合事務組合のホームページへの掲載

2 前項第3号から第5号までの公示については、別記様式第8号の法による命令の公告又は別記様式第8号の2の液石法による命令の公告により行うものとする。

3 第1項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

4 消防長等は、第1項第1号から第5号までの公示を行うものとする。

第5節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第13条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、別記様式第9号の特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

第6節 許可等の取消し

(許可等の取消し)

第14条 消防長等は、法第12条の2第1項の許可の取消しを行う場合は別記様式第10号の許可取消書、火取法第17条第3項、第25条第3項及び第44条の許可の取消しを行う場合は別記様式第10号の2の許可取消書、高圧法第9条及び第38条の許可の取消しを行う場合は第53条の登録の取消しを行う場合は別記様式第10号の3(許可・登録)取消書、液石法第25条及び第26条の登録の取消しを行う場合、第35条の3第35条の10第1項及び第2項の認定の取消しを行う場合又は第37条の7第1項の許可の取消しを行う場合は別記様式第10号の4(登録・認定・許可)取消書を交付することにより行うものとする。

第7節 告発

(告発)

第15条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第16条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、別記様式第11号の告発書に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第17条 消防長等は次の各号のいずれかに該当する者で、過料をもって対応すべきと認められるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者

(2) 法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者

(3) 高圧法第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による第二種製造者若しくは特定高圧ガス消費者の承継の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(4) 高圧法第20条の4の2第2項の規定による販売事業者の承継の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(5) 液石法第6条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による登録行政庁の変更の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(6) 液石法第8条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による販売所等の変更の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(7) 液石法第10条第3項(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による販売事業者の地位承継の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(8) 液石法第33条第2項の規定による一般消費者数の減少の届出義務を怠った者又は虚偽の届出をした者

(9) 液石法第37条の2第2項の規定による貯蔵施設の軽微変更の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(10) 液石法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事に係る届出を怠った者

(11) 液石法第38条の10第2項の規定による液化石油ガス設備工事の事業の廃止の届出を怠った者又は虚偽の届出をした者

(12) 液石法第38条の11の規定による施行後記載した表示を怠った者又は虚偽の表示をした者

(13) 液石法第38条の12第1項の規定による記録を作成せず若しくは虚偽の作成又は記録若しくは配管図面を保存しなかった者

(手続)

第18条 過料事件の通知は、前条の規定に該当する者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、法は別記様式第12号の通知書、高圧法は別記様式第12号の2の通知書、液石法は別記様式第12号の3の通知書により行うものとし、次の各号に定める資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権限者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権限者に変更があったことを証する資料

(3) 特殊消防用設備等の設置維持計画に変更があったことを証する資料

(4) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(5) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

(6) 第二種製造者、販売業者及び特定高圧ガス消費者の承継を証する資料

(7) 液化石油ガス販売事業者等の登録、地位、工事記録等を証する資料

第9節 代執行

(代執行)

第19条 消防長等は、第9条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに代執行責任者の証票は次の各号とおりとする。

(1) 戒告書(別記様式第13号)

(2) 代執行令書(別記様式第14号)

(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第15号)

(4) 代執行執行責任者証(別記様式第16号)

(証票の携帯)

第20条 消防長、消防署長、その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第21条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令書を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前公告)

第22条 消防長等は、法第5条の3第2項の規定に基づき措置の予告を行う場合については、別記様式第17号の法による措置の予告(公告)を消防本部及び消防署の掲示場に掲出し、14日間公告を行うものとする。

(物件の保管等)

第23条 消防長等は第21条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、物件の滅失及びき損の防止に留意して保管するものとする。ただし、保管した物件でその必要がないと認めるものについては、廃棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。

2 消防署長は、前項の規定により物件を保管したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた消防長は、別記様式第18号の保管物件について(公告)を消防本部及び消防署の掲示場に掲示するとともに、別記様式第19号の保管物件一覧簿を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長等は、前項の規定による公告において、保管を始めた日から起算して14日間を経過しても、なおその物件の関係者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項の規定による公告を構成市村の公報に掲載するものとする。

(保管物件の返還等)

第24条 消防長等は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、当該物件の返還を求められたときは、別記様式第20号の保管物件返還請求書を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件を返還するものとする。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を、署名、押印させるものとする。

2 消防長等は、保管物件の所有者であることを主張するものから、所有権の放棄する旨の申出があったときは、別記様式第21号の所有権放棄書を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、所有権の存否を確認するものとする。

(決定期間経過後の保管物件処理)

第25条 消防署長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに消防長に報告し処理するものとする。

第3章 補則

(警告書等の交付手続)

第26条 この規定に定める警告書、命令書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、登録取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、名あて人に直接交付し、別記様式第22号の受領書に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合は、その必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便の取扱い等により郵送するものとする。

(関係機関等の連携)

第27条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長等は他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違犯処理結果の確認等)

第28条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を別記様式第23号の違反処理経過簿に記載し整理しておかなければならない。

(報告及び通知)

第29条 消防署長は、違反処理を行なった場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む)、命令の解除、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行なう場合及び行った場合は、その都度関係書類を添付して報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、関係書類を添付して報告するものとする。

2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、関係消防署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令、命令の解除、告発及び代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(実施細目)

第30条 この規程の実施について必要な事項は、別にこれを定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1消防長又は消防署長が行う法の規定に係る違反処理対象事案の第12号から第17号までの規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年告示第28号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 消防長等が行う法の規定に係る違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定による屋外による火災予防措置事案及び同措置命令違反

(2) 法第4条第1項の規定に係る資料提出命令及び報告徴収に関する違反並びに立入検査受忍義務違反

(3) 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(4) 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(5) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(6) 法第8条第1項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る防火管理に関する義務違反

(7) 法第8条第2項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る防火管理者の選任又は解任の届出に関する事案

(8) 法第8条第3項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る防火管理者の選任命令違反

(9) 法第8条第4項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る防火管理業務の適正執行に関する命令違反

(10) 法第8条の2第1項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る統括防火管理に関する義務違反

(11) 法第8条の2第4項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る統括防火管理者の選任又は解任の届出に関する事案

(12) 法第8条の2第5項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る統括防火管理者選任命令違反

(13) 法第8条の2第6項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る統括防火管理業務の適正執行に関する命令違反

(14) 法第8条の2の2第1項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る防火対象物定期点検報告に関する義務違反

(15) 法第8条の2の2第3項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る点検虚偽表示違反

(16) 法第8条の2の2第4項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る表示除去若しくは消印命令違反

(17) 法第8条の2の3第5項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る特例認定防火対象物の管理権原者の変更届出義務違反

(18) 法第8条の2の3第6項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る特例認定の取消しに関する事案

(19) 法第8条の2の3第8項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る点検虚偽表示違反及び表示除去若しくは消印命令違反

(20) 法第8条の2の5第1項の規定に係る自衛消防組織の設置義務違反

(21) 法第8条の2の5第2項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る自衛消防組織に関する設置変更届出義務違反

(22) 法第8条の2の5第3項(第36条第1項を準用する場合を含む。)の規定に係る自衛消防組織の設置命令違反

(23) 法第8条の3第3項の規定に係る虚偽表示禁止規定違反

(24) 法第9条の3第1項の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

(25) 法第9条の3第2項の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの廃止に関する届出義務違反

(26) 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可貯蔵又は取扱い

(27) 法第10条第3項の規定に係る製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(28) 法第11条第1項の規定に係る製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(29) 法第11条第5項の規定に係る製造所等の完成検査前使用

(30) 法第11条第6項の規定に係る製造所等の譲渡、引渡の届出義務違反

(31) 法第11条の2第1項の規定に係る製造所等の特定事項の検査受忍義務違反

(32) 法第11条の4第1項の規定に係る製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出義務違反

(33) 法第11条の5第1項の規定に係る製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準遵守命令又は除去命令違反

(34) 法第11条の5第2項の規定に係る移動タンク貯蔵所における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準遵守命令又は除去命令違反

(35) 法第12条第1項の規定に係る製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反

(36) 法第12条第2項の規定に係る製造所等の位置、構造又は設備に関する基準適合命令違反

(37) 法第12条の2第1項の規定に係る製造所等の使用禁止命令違反及び許可の取消し

(38) 法第12条の2第2項の規定に係る製造所等の使用禁止命令違反

(39) 法第12条の3第2項の規定による製造所等の緊急停止措置事案及び同措置命令違反

(40) 法第12条の5の規定に係る移送取扱所の災害発生時の応急措置に関する事前協議義務違反

(41) 法第12条の6の規定に係る製造所等の用途廃止の届出義務違反

(42) 法第12条の7第1項の規定に係る製造所等における危険物保安統括管理者の選任義務違反及び危険物保安統括業務適正履行義務違反

(43) 法第12条の7第2項の規定に係る危険物保安統括管理者選任又は解任届義務違反

(44) 法第13条第1項の規定に係る製造所等における危険物保安監督者の選任義務違反及び保安監督業務適正履行義務違反

(45) 法第13条第2項の規定に係る製造所等における危険物保安監督者選任又は解任義務違反

(46) 法第13条第3項の規定に係る製造所等における無資格者による危険物取扱い禁止規定違反

(47) 法第13条の24第1項の規定に係る危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令違反

(48) 法第14条の規定に係る製造所等における危険物施設保安員の選任義務違反及び適正履行義務違反

(49) 法第14条の2第1項の規定に係る製造所等における予防規定の作成及び認可に関する義務違反

(50) 法第14条の2第3項の規定に係る予防規定の変更命令違反

(51) 法第14条の2第4項の規定に係る予防規定遵守義務違反

(52) 法第14条の3第1項の規定に係る屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安検査未実施

(53) 法第14条の3第2項の規定に係る屋外タンク貯蔵所の保安検査未実施

(54) 法第14条の3の2の規定に係る製造所等の定期点検未実施

(55) 法第14条の4の規定に係る製造所等を有する事業所の自衛消防組織の設置義務違反

(56) 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反

(57) 法第16条の規定に係る危険物運搬の関する基準違反

(58) 法第16条の2第1項の規定に係る移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送

(59) 法第16条の2第3項の規定に係る危険物取扱者免状の携帯義務違反

(60) 法第16条の3第1項の規定に係る製造所等における事故発生時の応急措置未実施

(61) 法第16条の3第2項の規定に係る通報義務違反

(62) 法第16条の3第3項の規定に係る製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の応急措置未実施命令違反

(63) 法第16条の3第4項の規定に係る移動タンク貯蔵所の応急措置未実施命令違反

(64) 法第16条の3第2項の規定に係る資料提出命令若しくは報告徴収に関する違反又は立入検査受忍義務違反

(65) 法第16条の5第1項の規定に係る資料提出命令違反及び報告徴収に関する違反並びに立入検査受忍義務違反

(66) 法第16条の5第2項の規定に係る走行中の移動タンク貯蔵所の停止指示違反

(67) 法第16条の6第1項の規定に係る無許可貯蔵等の除去命令又は禁止命令

(68) 法第17条第1項の規定に係る消防用設備等に関する基準違反

(69) 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検査受忍義務違反

(70) 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等の点検及び報告義務違反

(71) 法第17条の4第1項又は第2項の規定に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令、改修命令又は維持命令違反

(72) 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反

(73) 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の着工届出義務違反

(74) 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

(75) 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽表示禁止規定違反

(76) 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

(77) 法第22条第4項の規定に係る火災警報発令中における火の使用制限規定違反

(78) 法第23条の規定に係るたき火、喫煙の制限規定違反

(79) 法第23条の2第1項の規定に係る火災警戒区域内における火気の使用禁止、退去命令、出入の禁止若しくは制限規定違反

2 消防長等が行う火取法の規定に係る違反処理対象事案

(1) 火取法第3条(第3条のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬類の無許可製造営業

(2) 火取法第4条(第4条のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬類の無許可製造

(3) 火取法第5条(第5条のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬類の無許可販売営業

(4) 火取法第6条第2号から4号までの規定に係る欠格事由に該当する場合

(5) 火取法第8条の規定に係る正当な理由がないのに事業を開始せず、又は休止した場合

(6) 火取法第9条第1項又は第2項の規定に係る製造施設又は製造方法の技術基準適合違反

(7) 火取法第10条第1項の規定に係る製造施設等の無許可変更

(8) 火取法第10条第2項の規定に係る製造施設の軽微な変更工事に関する届出義務等の違反(煙火等製造所に限る。)

(9) 火取法第11条第1項(第11条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬庫以外での貯蔵

(10) 火取法第11条第2項の規定に係る火薬類の貯蔵の技術基準適合違反

(11) 火取法第12条第1項(第12条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬庫の無許可設置又は変更

(12) 火取法第12条第2項の規定に係る火薬庫の軽微な変更工事に関する届出義務等の違反

(13) 火取法第12条の2第2項の規定に係る火薬庫の地位の承継に関する届出義務等の違反

(14) 火取法第13条(第13条のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬庫の自己所有遵守違反

(15) 火取法第14条第1項の規定に係る火薬庫の製造等の技術基準適合違反

(16) 火取法第15条第1項又は第2項(第15条第1項又は第2項のただし書の場合を除く。)の規定に係る製造施設等の完成検査前使用

(17) 火取法第16条第1項の規定に係る営業の廃止に関する届出義務等の違反

(18) 火取法第16条第2項の規定に係る火薬庫の用途廃止に関する届出義務等の違反

(19) 火取法第17条第1項(第17条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る無許可譲渡又は譲受

(20) 火取法第17条第3項の規定に係る譲渡又は譲受許可後の安全維持違反

(21) 火取法第17条第5項の規定に係る許可証未確認等での譲渡

(22) 火取法第18条の規定に係る行商又は露店等での販売

(23) 火取法第21条の規定に係る火薬類の所有者の範囲違反

(24) 火取法第22条の規定に係る残火薬類の必要な措置を講じなかった場合

(25) 火取法第23条第1項の規定に係る18歳未満の者が火薬類の取扱をした場合

(26) 火取法第23条第2項の規定に係る18歳未満の者等に火薬類の取扱をさせた場合

(27) 火取法第24条第1項の規定に係る火薬類の無許可輸入

(28) 火取法第24条第3項の規定に係る火薬類の輸入に関する届出義務等の違反

(29) 火取法第25条第1項(第25条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬類の無許可消費

(30) 火取法第25条第3項の規定に係る消費許可後の安全維持違反

(31) 火取法第26条の規定に係る消費の技術基準適合違反

(32) 火取法第27条第1項(第27条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る火薬類の無許可廃棄

(33) 火取法第27条の2の規定に係る火薬類の廃棄の技術基準適合違反

(34) 火取法第28条第1項の規定に係る危害予防規程の未制定又は無認可

(35) 火取法第28条第2項の規定に係る危害予防規程に関する届出義務等の違反

(36) 火取法第28条第4項の規定に係る災害の発生防止のため必要がある場合

(37) 火取法第29条第1項(第29条第5項において準用する場合を含む。)の規定に係る保安教育計画の未策定又は無認可

(38) 火取法第29条第3項(第29条第5項において準用する場合を含む。)の規定に係る保安教育計画の義務違反

(39) 火取法第30条第1項又は第2項の規定に係る保安責任者等の未選任又は職務未遂行

(40) 火取法第30条第3項の規定に係る保安責任者等の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(41) 火取法第33条第1項の規定に係る保安責任者の代理者の未選任又は職務未遂行

(42) 火取法第33条第2項の規定に係る保安責任者の代理者の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(43) 火取法第34条第1項又は第2項の規定に係る保安上その職務を遂行させることが不適当な場合

(44) 火取法第35条第1項(第35条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る保安検査の受検義務等の違反

(45) 火取法第35条の2第1項の規定に係る定期自主検査の未実施

(46) 火取法第35条の2第2項の規定に係る定期自主検査の計画に関する届出義務等の違反

(47) 火取法第35条の2第3項の規定に係る定期自主検査結果の報告義務等の違反

(48) 火取法第36条第1項の規定に係る輸入火薬類等の安定度試験の実施及び報告義務等の違反

(49) 火取法第36条第2項の規定に係る災害防止のため必要がある場合

(50) 火取法第37条の規定に係る安定度試験結果による不良火薬の未廃棄

(51) 火取法第38条の規定に係る火薬類の混包又は偽装し所持等した場合

(52) 火取法第40条第1項又は第2項の規定に係る製造所等における喫煙等の制限違反

(53) 火取法第41条第1項又は第2項の規定に係る火薬類の帳簿の未整備等の違反

(54) 火取法第42条の規定に係る報告徴収に関する報告義務等の違反

(55) 火取法第43条第1項の規定に係る立入検査受忍義務等の違反

(56) 火取法第45条の規定に係る災害の発生防止又は公共の安全維持のため緊急の必要がある場合をさせた場合

(57) 火取法第46条第2項の規定に係る災害発生時の報告徴収に関する報告義務等の違反

(58) 火取法第47条(第47条のただし書の場合を除く。)の規定に係る災害時の現状変更

(59) 火取法第48条第1項の規定に係る許可の条件不履行

3 消防長等が行う高圧法の規定に係る違反処理対象事案

(1) 高圧法第5条第1項の規定に係る第一種製造者の無許可製造

(2) 高圧法第5条第2項の規定に係る第二種製造者の届出義務等の違反

(3) 高圧法第9条の規定に係る正当な理由がないのに事業を開始せず、又は休止した場合

(4) 高圧法第10条第2項の規定に係る第一種製造者の地位承継の届出義務等の違反

(5) 高圧法第11条第1項又は第2項の規定に係る第一種製造者の技術基準適合違反

(6) 高圧法第12条第1項又は第2項の規定に係る第二種製造者の技術基準適合違反

(7) 高圧法第13条の規定に係る高圧ガスの製造の技術基準適合違反

(8) 高圧法第14条第1項の規定に係る第一種製造者の無許可変更

(9) 高圧法第14条第2項の規定に係る第一種製造者の軽微な変更工事の届出義務等の違反

(10) 高圧法第14条第4項の規定に係る第二種製造者又は高圧ガス種類の届出義務等の違反

(11) 高圧法第15条第1項の規定に係る貯蔵所における技術基準適合違反

(12) 高圧法第16条第1項(第16条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る第一種貯蔵所の無許可貯蔵

(13) 高圧法第17条第2項の規定に係る第一種貯蔵所の地位承継の届出義務等の違反

(14) 高圧法第17条の2第1項(第17条の2第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る第二種貯蔵所の届出義務等の違反

(15) 高圧法第18条第1項又は第2項の規定に係る第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の技術基準適合違反

(16) 高圧法第19条第1項の規定に係る第一種貯蔵所の無許可変更

(17) 高圧法第19条第2項の規定に係る第一種貯蔵所の所有者等の届出義務等の違反

(18) 高圧法第19条第4項の規定に係る第二種貯蔵所の所有者等の届出義務等の違反

(19) 高圧法第20条第1項又は第3項(第20条第1項又は第3項のただし書の場合を除く。)の規定に係る完成検査前使用

(20) 高圧法第20条の4の規定に係る販売事業の届出義務等の違反

(21) 高圧法第20条の6第1項の規定に係る販売事業者等の技術基準適合違反

(22) 高圧法第20条の7の規定に係る販売をするガスの種類の変更届出義務等の違反

(23) 高圧法第21条第1項から第5項の規定に係る製造等の廃止等に関する届出義務等の違反

(24) 高圧法第22条第1項の規定に係る輸入検査の受検義務等の違反

(25) 高圧法第23条第1項の規定に係る移動する容器に関する保安上必要な措置を講じなかった場合

(26) 高圧法第23条第2項又は第3項(第23条第3項のただし書の場合を除く。)の規定に係る車両等による移動等の技術基準適合違反

(27) 高圧法第24条の規定に係る一般消費者の使用する設備設置等の技術基準適合違反

(28) 高圧法第24条の2第1項の規定に係る特定高圧ガスの消費の開始届出義務等の違反

(29) 高圧法第24条の3第1項又は第2項の規定に係る特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費方法の技術基準適合違反

(30) 高圧法第24条の4第1項(第24条の4第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る特定高圧ガスの消費の変更届出義務等の違反

(31) 高圧法第24条の4第2項の規定に係る特定高圧ガスの消費の廃止に関する届出義務等の違反

(32) 高圧法第24条の5の規定に係る特定高圧ガスの消費の技術基準適合違反

(33) 高圧法第25条の規定に係る高圧ガスの廃棄の技術基準適合違反

(34) 高圧法第26条第1項の規定に係る危害予防規程に関する届出義務等の違反

(35) 高圧法第26条第2項の規定に係る公共の安全維持又は災害の発生防止のため必要がある場合

(36) 高圧法第26条第4項の規定に係る危害予防規程遵守違反

(37) 高圧法第27条第2項の規定に係る保安教育計画が公共の安全維持又は災害の発生防止上十分でない場合

(38) 高圧法第27条の2第1項、第3項又は第4項の規定に係る保安統括者等の未選任又は職務未遂行

(39) 高圧法第27条の2第5項(第27条の4第2項、第28条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定に係る保安統括者等選任又は解任に関する届出義務等の違反

(40) 高圧法第27条の2第6項の規定に係る保安技術管理者等の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(41) 高圧法第27条の2第7項の規定に係る保安係員の講習未受講

(42) 高圧法第27条の3第1項又は第2項の規定に係る製造保安主任者等の未選任又は職務未遂行

(43) 高圧法第27条の3第3項の規定に係る保安主任者等の選任又は解任に関する届出義務等の違反若しくは講習未受講

(44) 高圧法第27条の4第1項の規定に係る冷凍保安責任者の未選任又は職務未遂行

(45) 高圧法第28条第1項の規定に係る販売主任者の未選任又は職務未遂行

(46) 高圧法第28条第2項の規定に係る取扱主任者の未選任又は職務未遂行

(47) 高圧法第33条第1項の規定に係る保安統括者等の代理者の未選任又は職務未遂行

(48) 高圧法第34条の規定に係る公共の安全維持又は災害の発生防止に支障を及ぼすおそれがある場合

(49) 高圧法第35条第1項(第35条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る保安検査を受検しない場合

(50) 高圧法第35条の2の規定に係る定期自主検査の未実施

(51) 高圧法第36条第1項の規定に係る危険時の応急措置を講じなかった場合

(52) 高圧法第36条第2項の規定に係る事態を発見した者の届出義務等の違反

(53) 高圧法第37条第1項又は第2項の規定に係る事業所における火気等の制限違反

(54) 高圧法第38条第1項第6号の規定に係る欠格事由に該当する場合

(55) 高圧法第39条の規定に係る公共の安全維持又は災害の発生防止のための緊急の必要がある場合

(56) 高圧法第41条第1項の規定に係る容器製造者の技術基準適合違反

(57) 高圧法第44条第1項(第44条第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る未刻印等の容器を譲渡し、又は引き渡した場合

(58) 高圧法第45条第3項の規定に係る容器の不正刻印等の違反

(59) 高圧法第46条第1項又は第2項の規定に係る容器の未表示等の違反

(60) 高圧法第46条第3項の規定に係る容器所有者の不正表示等の違反

(61) 高圧法第47条第1項の規定に係る容器譲受者の不正表示等の違反

(62) 高圧法第47条第2項の規定に係る容器譲受者以外の不正表示等の違反

(63) 高圧法第48条第1項から第4項の規定に係る容器の基準適合違反

(64) 高圧法第49条第3項又は第4項の規定に係る容器に刻印等をしていない場合

(65) 高圧法第49条第5項の規定に係る容器の不正刻印等の違反

(66) 高圧法第49条の2第1項(第49条の2第1項のただし書の場合を除く。)の規定に係る未刻印の附属品を譲渡し、又は引き渡した場合

(67) 高圧法第49条の3第2項の規定に係る附属品の不正刻印等の違反

(68) 高圧法第49条の4第3項の規定に係る附属品に刻印をしていない場合

(69) 高圧法第49条の4第4項の規定に係る附属品の不正刻印等の違反

(70) 高圧法第49条の30の規定に係る災害の拡大を防止するため特に必要がある場合

(71) 高圧法第49条の35の規定に係る災害の拡大を防止するため特に必要がある場合

(72) 高圧法第50条第4項の規定に係る容器再検査等を適正に実施しない場合

(73) 高圧法第51条第1項又は第2項の規定に係る容器検査所の登録を受けた者の義務違反

(74) 高圧法第52条第1項の規定に係る検査主任者の未選任又は監督義務違反

(75) 高圧法第52条第2項の規定に係る検査主任者の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(76) 高圧法第52条第4項の規定に係る容器再検査等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合

(77) 高圧法第53条第1号の規定に係る欠格事由に該当する場合

(78) 高圧法第54条第3項の規定に係る容器の未表示等の違反

(79) 高圧法第56条第1項(第56条第4項において準用する場合を含む。)の規定に係るくず化の未実施

(80) 高圧法第56条第3項(第56条第4項において準用する場合を含む。)の規定に係るくず化の未実施

(81) 高圧法第56条の2の規定に係る容器検査等の業務廃止に関する届出義務等の違反

(82) 高圧法第60条第1項の規定に係る帳簿の未整備等の違反

(83) 高圧法第61条第1項の規定に係る報告徴収に関する報告義務等の違反

(84) 高圧法第62条第1項の規定に係る立入検査受忍義務等の違反

(85) 高圧法第63条第1項の規定に係る事故届の届出義務等の違反

(86) 高圧法第64条(第64条のただし書を除く。)の規定に係る災害時の現状変更

(87) 高圧法第65条第1項の規定に係る許可等の条件不履行

4 消防長等が行う液石法に係る違反処理対象事案

(1) 液石法第3条第1項の規定に係る販売事業の未登録

(2) 液石法第7条第1項の規定に係る販売事業者の標識の未掲示

(3) 液石法第7条第2項の規定に係る販売事業者以外の者が標識を掲示した場合

(4) 液石法第11条(第11条のただし書を除く。)の規定に係る貯蔵施設の自己所有遵守違反

(5) 液石法第13条第1項の規定に係る規格に適合しない液化石油ガスの販売等

(6) 液石法第14条第1項の規定に係る書面の未交付等

(7) 液石法第16条第1項の規定に係る貯蔵施設の技術基準適合違反

(8) 液石法第16条第2項の規定に係る液化石油ガス販売事業者が基準に従って販売をしていなかった場合

(9) 液石法第16条の2第1項の規定に係る供給設備の技術基準適合違反

(10) 液石法第19条第1項の規定に係る業務主任者の未選任又は職務未遂行

(11) 液石法第19条第2項の規定に係る業務主任者の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(12) 液石法第19条第3項の規定に係る業務主任者の講習未受講

(13) 液石法第21条第1項の規定に係る業務主任者の代理者の未選任又は職務未遂行

(14) 液石法第21条第2項の規定に係る業務主任者の代理者の選任又は解任に関する届出義務等の違反

(15) 液石法第22条の規定に係る公共の安全維持又は災害の発生防止に支障を及ぼすおそれがある場合

(16) 液石法第23条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定に係る販売事業の廃止に関する届出義務等の違反

(17) 液石法第25条の規定に係る正当な理由がないのに事業を開始せず、又は休止した場合

(18) 液石法第26条第1項の規定に係る拒否要件に該当した場合

(19) 液石法第27条の規定に係る販売事業者の保安業務未遂行

(20) 液石法第33条第1項の規定に係る一般消費者等の数の増加の無認可

(21) 液石法第34条第1項(第34条第1項のただし書を除く。)の規定に係る保安機関の保安業務未遂行

(22) 液石法第34条第2項の規定に係る保安機関が保安業務を他人に委託した場合

(23) 液石法第35条第1項の規定に係る保安業務規程によらないで保安業務を行った場合

(24) 液石法第35条第3項の規定に係る保安業務規程が不適当な場合

(25) 液石法第35条の2の規定に係る保安機関の認定基準適合違反

(26) 液石法第35条の3第1号の規定に係る欠格事項に該当する場合

(27) 液石法第35条の3第7号の規定に係る不正に認定又は更新を受けた場合

(28) 液石法第35条の5の規定に係る消費設備の技術基準適合違反

(29) 液石法第35条の6第1項の規定に係る認定液化石油ガス販売事業者の認定基準適合違反

(30) 液石法第35条の7の規定に係る認定液化石油ガス販売事業者の報告義務違反

(31) 液石法第36条第1項の規定に係る貯蔵施設等の無許可設置

(32) 液石法第37条の2第1項の規定に係る貯蔵施設等の無許可変更

(33) 液石法第37条の3第1項の規定に係る貯蔵施設等の完成検査前使用

(34) 液石法第37条の4第1項の規定に係る充てん設備の無許可設置

(35) 液石法第37条の4第3項の規定に係る充てん設備の無許可変更

(36) 液石法第37条の4第4項の規定に係る充てん設備の完成検査前使用

(37) 液石法第37条の5第1項又は第2項の規定に係る充てん設備又は充てん作業の技術基準適合違反

(38) 液石法第37条の5第4項の規定に係る講習の課程を修了した者以外の者に充てん作業を行わせた場合

(39) 液石法第37条の6第1項(第37条の6第1項のただし書を除く。)の規定に係る保安検査を受検しない場合

(40) 液石法第38条の2の規定に係る液化石油ガス設備工事に係る技術基準適合違反

(41) 液石法第38条の7の規定に係る液化石ガス設備工事以外の者が工事の作業に従事した場合

(42) 液石法第38条の10第1項の規定に係る特定液化石油ガス設備工事事業に関する届出義務等の違反

(43) 液石法第38条の13の規定に係る特定液化石油ガス設備工事事業者の気密試験用器具等の未整備

(44) 液石法第81条第1項の規定に係る販売事業者等の帳簿の未整備等の違反

(45) 液石法第82条第1項又は第2項の規定に係る販売事業者等の報告徴収に関する報告義務等の違反

(46) 液石法第83条第3項の規定に係る立入検査受忍義務等の違反

(47) 液石法第83条の2第1項の規定に係る液化石油ガス器具等の未提出

5 消防長等が行う条例規定違反処理対象事案

(1) 条例第30条から第31条の7までの規定に係る少量の危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

(2) 条例第33条の規定による可燃性液体類等の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

(3) 条例第34条の規定による綿花類の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

6 消防吏員(消防長及び消防署長を除く)が行う法の規定に係る違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定による屋外における火災予防措置事案

(2) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案

別表第2 違反処理基準

(1) 屋外における危険な行為等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





【事例】

(行為の禁止、危険物の除去)

火花を発する行為を、可燃性蒸気が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止、消火の準備)

工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養成せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの

注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について

1 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態

2 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止、消火の準備)

危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





【事例】

(残火の始末)

神社の境内において実施したどんと焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





【事例】

(危険物の除去)

屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れ可燃性蒸気が発生しているもの

(物件の除去)

焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





【事例】

(物件の除去、整理)

1 避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

2 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

【履行期限】

原則、即時

(2) 防火対象物における危険な行為等(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第2

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

(改修命令)

1 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの

2 変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの

3 配分電盤の開閉器、配線用遮断機、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

4 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏洩しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの

5 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は中止命令)

塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく消防吏員の措置命令に従わないもの

【履行期限】

1 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

2 工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

1 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

(1) 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの

(2) 機能不良(自動火災報知設備連動防火戸の連動不良、ドアチェックの取り外し)

(3) 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

(4) 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

2 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

3 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

4 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの

(1) 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの

(2) 階段室等を他目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの

(3) 階段の改変、破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの

(4) 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの

(5) 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

(6) 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「第5防火管理者関係違反」で処理する。

注2 令別表第1(六)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令でなく代執行を行う。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事案】

防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの

ただし、次に示すものについて適用除外とする。

(1) スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

(2) 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認めるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)


(3) 防火対象物における危険な行為等(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第3

防火対象物における火災予防に危険な行為(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





【適用要件の意義】

事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項第8条第3項第8条第4項第8条の2第3項第8条の2の5第3項第17条の4第1項第17条の4第2項の規定の事例欄によるが、これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次の1から3の場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

1 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置していないもの

2 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの

3 履行期限までに完了していない

改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがないもの

【事例】

1 法第5条の3第1項による除去命令の発動後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

2 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、催し物、大売出し等により、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

【履行期限】

原則、即時

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することが出来ないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





【事例】

1 火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの)

2 小規模雑居ビルで、次の(1)から(3)のいずれかに該当するもの

(1) 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの

(2) 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

(3) 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの

3 個室型店舗で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ仕様不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設備されていないもの

(2) スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

【履行期限】

原則、即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



【事例】

次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

1 防火管理業務が適正に行われていないと認めるもの

(1) 厨房設備の燃料配管等に老化、劣化、又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの

(2) 排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

(3) 配分電盤の開閉器、配線用遮断機、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

(4) 劇場・百貨店等において、催し物、大安売り出し等により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

(5) 定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの(入場者の滞留により、避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

2 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

3 防火区画若しくは避難施設等(廊下、避難階段、出入口、排煙設備、非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

【履行期限】

原則、即時

注1 「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものいう。

注2 「過半にわたり」とは、階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。

(4) 防火対象物における危険な行為等(その3)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第4

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(行為の禁止)

防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロを使用しているもの

(行為の禁止)

修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰、又は火粉

残火、取灰、又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(残火の始末)

炭火焼を行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不

履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の除去)

1 防火対象物内において少量危険物が無届、かつ、条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

2 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、次の物件のいずれかが存置されているもの

(1) ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品

(2) 大量な化繊の衣装

(3) ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

(4) 古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物

3 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

注 事例に該当しないが、繰り返し違反等管理上不備があるものは、「第5 防火管理関係違反」において処理する。

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の整理、除去)

1 物件が存置されることにより、一人でさえ通行することが困難なもの

2 上記のほか、消火、避難その他の消火活動に支障となるもの

(1) 防火戸の閉鎖障害となる物件存置

(2) 特別避難階段附室、非常エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置

(3) 非常用進入口の障害となる物件存置

(4) 屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置

注 事例に該当しないが、繰り返し違反等管理上不備があるものは、「第5 防火管理関係違反」において処理する。

【履行期限】

原則、即時

(5) 防火管理関係違反(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

注1 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理者の未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を選任し、消防長等に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

消火・通報訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

注 ベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適切なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うなど悪質なものは一次措置の防火管理業務適正執行命令の適用要件とする。

【事例】

法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検は未実施のもの。

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「第8 消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合が、二次措置を行う。

【履行期限】

点検未実施については、1ヶ月以内

整備未実施については、整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取扱に関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

1 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

2 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず、適法な対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、第3(法第5条の2)の措置による。

【履行期限】

1ヶ月以内

指定場所における喫煙の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

劇場等その他消防長が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込を行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

防火設備、避難設備の維持管理に係る基準違反に該当するもの

1 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの

2 階段、出入口、廊下、通路に物件が存置されているもの

3 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「第2 防火対象物における火災予防危険行為等(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。

【履行期限】

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他の違反が存する場合は、「第3 防火対象物における火災予防危険行為等(その2)」により処理する。

【履行期限】

原則、即時

(6) 防火管理関係違反(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第5項)

二次措置不履行で、かつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

注 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とする。

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置不履行で、かつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置不履行で、かつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態として著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

第7

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





【事例】

点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

特例未認定の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





【適用要件の意義】

特例未認定対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3の第1項による特例認定の取消し(法第8条2の3第6項)





【適合要件の意義】

形式的に適合要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(7) 自衛消防組織違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

注1 自衛消防組織として未届出だが、実質的に必要な活動が可能と認められる組織は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に統括管理者として届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、未設置状態となるため速やかに再講習を受講させ、又は別に統括管理者の資格を有する者を、消防長等に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とするが、自衛消防業務を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

(8) 消防用設備等違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第9

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

【措置対象】

1 技術基準に従って措置されていないと認めるもの

(1) 全体に未設置

(2) 一部未設置のうち、階又は対照物の過半にわたるもの

2 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

(1) 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

(2) 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

(3) 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

(4) 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。

【履行期限】

工事内容に応じて設置する。なお、工事日数については次を参考とする。

1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果

全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりである。

・延べ面積500m2未満の対象物では、94%が2カ月以内

・延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が3ヶ月以内

2 業者が試算した工事日数例

(例1) RC造、地上3階地下1階、延べ面積500m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例2) RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例3) RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合


見積もり日数

着工届から設置届けまでの日数

屋内消火栓

(例1)

30日

2ヶ月

屋内消火栓

(例2)

30日

3ヶ月

屋内消火栓

(例3)

40日

4ヶ月

スプリンクラー(例1)

30日

4ヶ月

スプリンクラー(例2)

30日

5ヶ月

スプリンクラー(例3)

40日

8ヶ月

自動火災報知設備

(例1)

30日

2ヶ月

自動火災報知設備

(例2)

30日

3ヶ月

自動火災報知設備

(例3)

40日

5ヶ月

(例4) 耐火造、地上3階地下1階、建築面積約650m2、延べ面積1,800m2既存遊技場ビル(パチンコ、カラオケ)全館に屋内消火栓設備を新規に設置する工事についての工事日は100日

(9) 防災管理関係違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項違反)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する第8条第3項)



注1 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防災管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者の未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を選任し、消防長等に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とするが、防災管理者講習等を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

防災管理上必要な教育等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内

(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。)

第11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



注 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とする。

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態として著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

第12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)






【事例】

点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

特例未認定での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項)






【適合要件の意義】

特例未認定対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

第13

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか又はともに点検基準不適当での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適合要件の意義】

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

備考 違反処理基準の運用

1 第1から第4は、措置命令ごとに、第5から第13は技術的基準に違反しているもので措置命令を発する場合を取り上げている。

2 「事例」欄は、違反処理すべき事案の基準となる事案として代表的な事例を示す。

3 履行期限が到来したものは、速やかに次の段階の措置へ移行する。

4 事象ごとに措置命令に係る規定の趣旨に照らして適切な選択をする必要があり、次の例を参考にして処理する。

(1) 階段の管理

【ケース1】防火戸の維持管理不備

・防火戸をくさびで閉鎖できなくしているものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース2】階段での避難に支障となる物件の存置+通行可能

・階段の出入口に近接して椅子、テーブル等の物件が存置され通行可能なものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース3】階段での避難に支障となる物件の存置+通行不可

・階段に物件が存置されていることにより、一人でさえ通行することが困難なものは、物件の除去命令(参照基準 第4・4 法第5条の3)

【ケース4】階段での延焼媒体となる可燃物の存置

・階段室を倉庫代わりに使用し、古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物が存置されているものは、物件の除去命令(参照基準 第4・3 法第5条の3)

【ケース5】階段での延焼媒体となる可燃物の存置+竪穴区画の防火戸撤去+避難器具未設置

・小規模雑居ビルで階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

・個室型店舗等で改装により開口部が塞がれ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

(2) 火を使用する設備、器具等の管理

【ケース1】条例の基準不適(管理)

・火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース2】条例の基準不適(構造)

・厨房設備等の燃料配管に老化、劣化、又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるものは、改修命令(参照基準 第2・1 法第5条)

【ケース3】火気設備等の使用に際し、火災の予防に危険であると認めるもの

・可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているものは、使用の禁止(参照基準 第4・1 法第5条の3)

【ケース4】炭化が発生しているもの

・火気使用設備の炎が壁体に接し、その部分が炭化しているものは、使用の停止(参照基準 第4・1 法第5条の3)

・火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いものは、火気設備使用停止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

(3) 消防用設備等の維持管理

【ケース1】点検未実施

・自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検が実施されていないものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース2】未設置

・自動火災報知設備が階の全般に未設置のものは、消防用設備等の設置命令(参照基準 第8 法第17条の4)

【ケース3】消防用設備等が未設置であり他の法令違反が併存するもの

・階段が複数ある防火対象物の一の階段において、自動火災報知設備が未設置(未警戒)であり、一部防火戸が撤去されているものは、防火戸の改修命令及び消防用設備等の設置命令(参照基準 第2・2及び第8 法第5条及び法第17条の4)

【ケース4】消防用設備等が未設置であり他の法令違反が併存するもの

・百貨店において、自動火災報知設備が機能不良により大部分が未警戒となっており、階段の区画が全く機能しておらず、かつ、著しく定員を超えているものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

5 再三の繰り返し違反等、適切な防火管理業務が継続して行わないものに対しては、管理権限者に対し、防火管理業務が法令の規定及び消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきものとして法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令等を次の例により措置するものとする。

(1) 防火管理業務違反適正執行命令の具体的内容(例)

画像

(2) 法第4条による報告徴収

(1)の防火管理業務適正命令とあわせて、法第4条第1項による報告徴収を活用して、見直した消防計画又は改善計画書に従った防火管理業務の実施状況について報告を求める。

【報告徴収を求める内容】

見直しした消防計画又は改善計画書に従った防火管理業務の実施状況について、見直した消防計画等の提出後、一定期間、定期的に報告させることとする。

この場合、報告を求める期間は、事案に応じて、例えば6か月間又は1年間など必要な期間、また、報告を求める時期は、例えば1か月毎又は四半期毎など合理的な期間を設定するものとする。

なお、防火管理業務の実施状況の報告を求める方法は、事例に応じ、行政指導により対応する場合もあるものとする。

(3) 立入検査による履行確認

(1)の防火管理業務適正執行命令の履行として、見直した消防計画の提出や従業員に対する防火管理教育の実施その他の必要な措置等の報告があった場合には、立入検査を実施し、命令の履行状況の確認を行うものとする。

また、報告徴収を求めている期間については、防火管理業務の適正執行状況を確認するため、必要に応じ、適宜無通告等による立入検査を効果的に行うものとする。

(10) 危険物の無許可貯蔵等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第14

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱に関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱の態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





1 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所のすべてを対象とする。

2 製造所等において当該貯蔵、又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として、次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

【履行期限】

原則、即時

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4種の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



本欄は、実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに二次措置に移行する。

【履行期限】

原則、即時

第15

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等のおける危険物の貯蔵又は取扱について、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



本欄に該当する事例としては次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの

イ 令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの、又は火災が発生するおそれが大きい等のもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等のおける危険物の貯蔵又は取扱について、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの。

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

1 三次措置は基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が大きいもの

2 本欄は、災害発生危険がある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし、軽微ない基準違反が繰り返し行われているような場合には本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

3 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱により製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


(11) 製造所等の無許可変更

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第16

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが、運用上、許可の取消はこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

【履行期限】

変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第17

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

1 本欄については、違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

2 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

第18

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。

該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂を生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの

2 過去に二次措置を行った施設については、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

【履行期限】

原則、即時

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

本欄は、法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 防油提に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油提の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が破損し、火花を発生するおそれがあるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第19

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





本欄は、製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

【履行期限】

原則、即時

(12) 製造所等における危険物保安監督者未選任等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第20

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



1 危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であることを問わない。

2 保安監督者不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。

【履行期限】

危険物施設における各権限ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱が行われているもの

警告





無資格者による危険物の取扱の繰り出しなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

第21

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



1 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

2 危険物保安統括管理者等に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として、次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合

また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。

【履行期限】

危険物施設における各権限ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

第22

予防規定未作成等(法第14条の2)

予防規定を作成していないもの

警告





予防規定未作成の状態が長時間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

危険物施設における予防規定の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

予防規定を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



本欄に該当する事例としては、予防規定の内容が法第16条第3項に適合していない場合、認可された予防規定がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

【履行期限】

予防規定の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

(13) 製造所等の点検未実施

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第23

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

【履行期限】

保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第24

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)


点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





二次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

原則、即時

第25

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

(14) 移動タンク貯蔵所等の違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第26

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





本項に該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第27

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)





本欄は、応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。

【履行期限】

原則、即時

(15) 少量危険物貯蔵所等違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第28

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第30条、31条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





本欄に該当する事例として、塗装工事の可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所で溶接機器等を使用している等

【履行期限】

原則、即時

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



本欄に該当する事例として、次のような場合がある。

(1) ボイラー室等の壁柱、床又は天井が、不燃材料で造られ又はおおわれていないもの

(2) 燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの

(3) 吹付塗装室と作業場が防火上有効な隔壁で区画されていないもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置行うために必要な合理的な期間とする。

第29

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準

みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)





本欄に該当する事例として、指定可燃物貯蔵所の近傍で工事が行われ、エンジンカッター等の火花が周囲に拡散している等の場合がある。

【履行期限】

原則、即時

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条)



本欄に該当する事例として、次のような場合がある。

(1) 条例別表第8で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を貯蔵している屋内の壁、柱、床又は天井が不燃材料で造られ又はおおわれていないもの

(2) 可燃性液体類等を収納した容器を高さ4mを超えて積み重ねているもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

別表第2の2 火取法の違反処理基準(第5条関係)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

製造営業の許可を受けずに、火薬類の製造の業を営んだ場合

(火取法第3条ただし書を除く。)〔火取法第3条]


警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第1号〕



本条に該当する違反の場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第2

製造営業の許可を受けずに、火薬類の製造をした場合(火取法第4条ただし書を除く。)

〔火取法第4条〕


警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第2号〕



本条に該当する違反の場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第3

販売営業の許可を受けずに、火薬類の販売の業を営んだ場合(火取法第5条ただし書を除く。)

[火取法第5条]


警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第3号〕



本条に該当する違反の場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第4

製造営業又は販売営業の許可を受けた後、欠陥事由に該当するに至った場合

〔火取法第6条第2号から第4号まで〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

[火取法第44条第7号]

<聴聞(公開)>

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

[火取法第44条第7号]

<聴聞(公開)>

第5

製造業者又は販売業者が正当な理由なく一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続き休止した場合

[火取法第8条]

是正指導によっても必要な措置を講じなかった場合

警告

一次措置が不履行の場合

許可の取消し

[火取法第8条]

<聴聞(公開)>



【履行期限】

原則、即時

第6

製造業者が製造施設を技術上の基準に適合するよう維持させず、又は技術上の基準に従い製造していない場合

〔火取法第9条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

製造施設又は製造方法の基準適合命令

〔火取法第9条第3項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

技術上の基準に適合し又は技術上の基準に従い製造し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

技術上の基準に適合し、又は技術上の基準に従い製造し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)



第7

製造業者が、許可を受けずに製造施設、火薬類の種類又は製造方法を変更した場合

(火取法第10条ただし書を除く。)

〔火取法第10条第1項〕


警告

一次措置が不履行の場合警告

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第1号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

[火取法第44条第3号]

〈聴聞(公開)



第8

製造施設の軽微な変更工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第10条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第9

火薬類を、火薬庫以外で貯蔵した場合

(火取法第11条ただし書を除く。)

〔火取法第11条1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第10

貯蔵の技術上の基準に適合していない場合

(火取法第11条ただし書を除く。)

〔火取法第11条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられていない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵の基準適合命令

〔火取法第11条第3項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

[火取法第44条第6号]

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5項〕

※〔火取法第60条第1項〕

【履行期限】

貯蔵の技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

製造業者又は販売業者以外の貯蔵者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵の基準適合命令

〔火取法第11条第3項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

貯蔵の技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

貯蔵の技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者が、災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

貯蔵の技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第11

許可を受けずに火薬庫を設置し、移転し、若しくはその構造又は設備を変更した場合

(火取法第12条ただし書を除く。)

〔火取法第12条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第3号〕

無許可設置の場合は、即時警告とする。

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の貯蔵者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第3号〕



無許可設置の場合は、即時警告とする。

【履行期限】

原則、即時

第12

火薬庫の軽微な変更工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第12条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第13

火薬庫の地位承継の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第12条の2第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第14

製造業者又は販売業者が、火薬庫を自己のみの用に供する以外で所有し、又は占有していた場合

(火取法第13条ただし書を除く。)

〔火取法第13条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



第15

火薬庫の所有者又は占有者が、火薬庫を技術上の基準に適合するよう維持していない場合

〔火取法第14条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

火薬庫の基準適合命令

〔火取法第14条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

火薬庫が技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

火薬庫の基準適合命令

〔火取法第14条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

火薬庫が技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

火薬庫が技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

火薬庫が技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第16

製造施設又は火薬庫を、完成検査を受けずに使用した場合

(火取法第15条ただし書を除く。)

〔火取法第15条第1項、第2項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第4号〕



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第17

製造業者又は販売業者が、その営業の全部若しくは一部の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第16条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第18

火薬類の所有者又は占有者が、その火薬庫の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第16条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第19

許可を受けずに、火薬類を譲渡又は譲受した場合

(火取法第17条ただし書を除く。)

〔火取法第17条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第20

譲受人が違法な取扱いを行い、又は行うおそれが生じた場合、譲受人が管理を適正に行っていないため、災害の発生が憂慮される場合

〔火取法第17条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

譲渡許可又は譲受許可の取消し

〔火取法第17条第3項〕

〈弁明〉



【履行期限】

原則、即時

第21

製造業者又は販売業者が、譲渡人が火取法第17条第1項各号のいずれかに該当することを確認せず、又は譲渡人の譲渡許可証の呈示を受けないで火薬類を譲り渡した場合

〔火取法第17条第5項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第22

火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で販売した場合

〔火取法第18条〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2

号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第2号

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第23

火薬類を所持しうる者以外が、所持した場合

〔火取法第21条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第24

火取法第8条の許可の取消し等において、残火薬類をすみやかに譲渡又は廃棄しない場合

〔火取法第22条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第25

18歳未満の者が、火薬類の取扱をした場合

〔火取法第23条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第26

18歳未満の者等に、火薬類の取扱をさせている場合〔火取法第23条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第27

許可を受けずに、火薬類を輸入した場合

〔火取法第24条第1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第58条第4号〕

本条に該当する違反の場合は、一時停止命令又は許可の取消しを念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第4号〕



本条に該当する違反の場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第28

火薬類の輸入の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第24条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第29

許可を受けずに火薬類を、消費(爆発又は燃焼)した場合

(火取法第25条ただし書を除く。)

〔火取法第25条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第5号〕



【履行期限】

原則、即時

第30

消費の許可を受けた後、許可に係る爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認める場合

〔火取法第25条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

消費の許可の取消し

〔火取法第25条第3項〕

〈弁明〉



【履行期限】

原則、即時

第31

消費(爆発又は燃焼)が、技術上の基準に適合していない場合

〔火取法第26条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

消費が技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第32

許可を受けずに火薬類を、廃棄した場合

(火取法第27条ただし書を除く。)

〔火取法第27条第1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第5号の2〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第3号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第5号の2〕



【履行期限】

原則、即時

第33

火薬類の廃棄が、技術上の基準に適合していない場合

〔火取法第27条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

廃棄の方法に関する技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第1号〕

【履行期限】

廃棄の方法に関する技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第1号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

廃棄の方法に関する技術上の基準に適合し、その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第34

製造業者が、危害予防規程の認可を受けずに製造をした場合

(火取法第28条ただし書を除く。)

〔火取法第28条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第6号〕



【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第35

製造業者が、軽微な変更工事に伴い危害予防規程変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第28条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号の2〕



【履行期限】

原則、即時

第36

製造業者に対し、災害の発生の防止のため、危害予防規程を変更する必要があると認めた場合

〔火取法第28条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

危害予防規程の変更命令

〔火取法第28条第4項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5項〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

第37

製造業者又は販売業者が、保安教育計画の認可を受けずに製造、販売又は消費をした場合

(火取法第29条第5号において準用する場合を含む。)

〔火取法第29条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第6号の2〕



【履行期限】

原則、即時

第38

製造業者又は販売業者が、保安教育計画を忠実に実行していない場合

〔火取法第29条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



第39

製造業者が、製造保安責任者等を選任せず、又はその職務を行わせていない場合

〔火取法第30条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第

5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



第40

火薬庫の所有者、占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬を消費する者が、取扱保安責任者等を選任せず、又はその職務を行わせていない場合

〔火取法第30条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



消費者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

許可の取消し

〔火取法第25条第3項〕

〈弁明〉



【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造業者、販売業者又は消費者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第41

製造業者、火薬庫の所有者、占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の選解任の届出をせず又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第30条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第42

製造業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の代理者を選任せず又はその職務の代行をさせない場合

〔火取法第33条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第43

製造業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の代理者の選解任の届出をせず又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第33条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第44

製造業者に対し、製造保安責任者等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反した場合又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めた場合

〔火取法第34条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令

〔火取法第34条第1項〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。



許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

第45

火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者に対し、取扱保安責任者等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反した場合又は保安上その職務を遂行させることが不適正であると認めた場合

〔火取法第34条第2項]

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令

〔火取法第34条第2項〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。



許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令

〔火取法第34条第2項〕

〈聴聞(公開)



【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第46

製造業者、火薬庫の所有者又は占有者が、特定施設若しくは火薬庫の保安検査を受けず、又は虚偽の報告をした場合

(火取法第35条ただし書を除く。)

〔火取法第35条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第5号〕



【履行期限】

原則、即時

第47

製造業者、火薬庫の所有者又は占有者が、製造施設であって火取法規則第67条の8で定めるもの又は火薬庫について定期に自主検査を行っていない場合

〔火取法第35条の2第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕



【履行期限】

必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第48

定期自主検査の計画の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第35条の2第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第49

定期自主検査の結果を報告せず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第35条の2第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第3号〕



【履行期限】

原則、即時

第50

火薬類を輸入した者又は定める期間を経過した火薬類を所有する者が、安定度試験を行わず、若しくはその試験結果の報告をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔火取法第36条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第5号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第7号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第5号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第7号〕



【履行期限】

原則、即時

未報告又は虚偽報告をし、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61第3号]



【履行期限】

原則、即時

第51

火薬類の所有者に対し、災害の防止のため、安定度試験を実施する必要があると認めた場合

〔火取法第36条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

安定度試験実施命令

〔火取法第36条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

事業停止命令不履行で、告発をもって措置すべきと認められる場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

第52

火薬類の所有者が、安定度試験の結果により不良火薬となったものを、廃棄していない場合

〔火取法第37条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第53

火薬類を、他の物と混包又は火薬類でないようにみせかけ所持し、運搬し、又は託送した場合

〔火取法第38条〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第2号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第2号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第54

製造所又は火薬庫において、指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を取扱った場合

〔火取法第40条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第55

製造所又は火薬庫において、承諾を得ず発火しやすい物を携帯し立ち入った場合

〔火取法第40条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第56

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造、販売、出納若しくは消費について帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした場合

〔火取法第41条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第57

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造、販売、出納又は消費の帳簿を保存しなかった場合

〔火取法第41条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第2号〕



【履行期限】

原則、即時

第58

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、報告徴収の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

〔火取法第42条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第3号〕



【履行期限】

原則、即時

第59

立入検査又は収去を、拒み、妨げ、忌避し、質問に対して陳述をせず、又は虚偽の陳述をした場合

〔火取法第43条第1項]


警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第5号〕



【履行期限】

原則、即時

第60

災害の発生の防止又は公共の安全維持のため、緊急の必要があると認められる場合

〔火取法第45条第2号から第4号まで〕

製造業者、販売業者又は消費者に対し、製造施設若しくは火薬庫の全部又は一部の使用を、一時停止することを命ずる場合

〔火取法第45条第1号]

製造業者又は販売業者に対しての場合

製造施設若しくは火薬庫の全部若しくは一部の一時停止命令

〔火取法第45条第1号〕

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第8号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)



消費者に対しての場合

製造施設若しくは火薬庫の全部若しくは一部の一時停止命令

[火取法第45条第1号]

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第8号〕



【履行期限】

原則、即時

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取扱う者に対し、製造、販売、貯蔵、運搬、消費若しくは廃棄を一時禁止し、又は制限する場合

〔火取法第45条第2号〕

製造業者又は販売業者に対しての場合

製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限

〔火取法第45条第2号〕

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第59条第8号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第6号〕

〈聴聞(公開)



消費者その他火薬類を取扱う者に対しての場合

製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限

〔火取法第45条第2号〕

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第8号〕



【履行期限】

原則、即時

火薬類の所有者又は占有者に対し、火薬類の所在場所の廃棄を命ずる場合

〔火取法第45条第3号〕

火薬類の所有者又は占有者に対しての場合

火薬類の所在場所の変更又は廃棄の命令

〔火取法第45条第3号〕

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第8号〕



【履行期限】

原則、即時

火薬類を廃棄した者に対し、その火薬類の収去を命ずる場合

〔火取法第45条第4号〕

火薬類を廃棄した者に対しての場合

廃棄した火薬類の収去の命令

〔火取法第45条第4号〕

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第59条第8号〕



【履行期限】

原則、即時

第61

火取法第46条第1項第1号の災害の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

〔火取法第46条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第61条第3号〕



【履行期限】

原則、即時

第62

災害発生時、やむを得ない場合を除き、何らかの指示なしにその現状を変更した場合

(火取法第47条ただし書を除く。)

〔火取法第47条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第1号〕



【履行期限】

原則、即時

第63

火取法第3条、第5条第12条第1項第17条第1項第24条第1項第25条第1項、又は第27条第1項の許可に附した条件を、履行していないと認める場合

〔火取法第48条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令

〔火取法第44条第8号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第58条第5号〕

※〔火取法第60条第4号〕

【履行期限】

原則、即時

許可の取消し

〔火取法第44条第8号〕

〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

※〔火取法第60条第4号〕



【履行期限】

原則、即時

第64

第1から第63以外の違反があった場合

適宜必要な措置で対処する


注1 ※は両罰規定

別表第2の3 高圧法の違反処理基準(第5条関係)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容


第1

第1種製造者の許可を受けないで高圧ガスの製造をした場合

〔高圧法第5条第1項〕

告発

〔高圧法第80条第1号〕

※〔高圧法第84条〕






第2

第二種製造者の届出をしないで製造の事業又は製造を開始した場合、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第5条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の2〕

※〔高圧法第84条〕




第3

第一種製造者が正当な事由がなく1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止した場合

〔高圧法第9条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第9条〕

〈聴聞(公開)




第4

第一種製造者の地位を承継した者が、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第10条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第5

第一種製造者の製造のための施設について、その位置、構造若しくは設備又は製造の方法が技術上の基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第11条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するよう施設を修理、改造、移転製造すべきことの命令

〔高圧法第11条第3項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第6

第二種製造者の製造のための施設について、その位置、構造若しくは設備又は製造の方法が、技術上の基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第12条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するよう施設を修理、改造、移転、製造すべきことの命令〔高圧法第12条第3項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

第7

高圧法第11条及び第12条に規定するもののほか、高圧ガスの製造の技術上の基準に従っていない場合

〔高圧法第13条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第8

第一種製造者が、許可を受けずに製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更している場合

〔高圧法第14条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第2号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取り消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第9

第一種製造者が、軽微な変更の工事をした場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第14条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第10

第二種製造者が、届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガス種類若しくは製造の方法を変更した場合、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第14条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の3〕

※〔高圧法第84条〕




第11

高圧ガスの貯蔵が、技術上の基準に従ってされていないと認める場合

〔高圧法第15条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に従って貯蔵すべきことの命令

〔高圧法第15条第2項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその貯蔵の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号、第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

第一種貯蔵所の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第12

第一種貯蔵所の許可を受けないで高圧ガスを貯蔵した場合

(高圧法第16条ただし書を除く。)

〔高圧法第16条第1項〕

告発

〔高圧法第81条3号〕

※〔高圧法第84条〕






第13

第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した場合で、高圧法第17条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第17条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第14

第二種貯蔵所の届出をしないで高圧ガスを貯蔵又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第17条の2第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の4〕

※〔高圧法第84条〕




第15

第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造又は設備が、技術上の基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第18条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するように修理、改造、移転すべきことの命令〔高圧法第18条第3項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその貯蔵の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号、第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

第一種貯蔵所の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第16

第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、許可を受けずに第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしている場合

〔高圧法第19条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその貯蔵の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

第一種貯蔵所の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第2号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第4号〕

※〔高圧法第84条〕




第17

第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、軽微な変更の工事をした場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第19条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第18

第二種貯蔵所の所有者又は占有者が、届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした場合、又は虚偽の届出をした場合〔高圧法第19条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の5〕

※〔高圧法第84条〕




第19

許可又は変更許可を受けた第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が、完成検査を受けずに当該施設を使用している場合

(高圧法第20条第1項又は第2項のただし書の場合を除く。)

〔高圧法第20条第1項、第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造又は期間を定めて貯蔵の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔製造は高圧法第80条第2号、貯蔵は高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第3号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は付属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取り消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第20

高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が、届出をしないで高圧ガスを販売した場合、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第20条の4〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の6〕

※〔高圧法第84条〕




第21

販売業者等が、技術上の基準に従わないで販売していると認める場合

〔高圧法第20条の6第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に従って高圧ガスを販売すべきことの命令

〔高圧法第20条の6第2項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその販売の停止の命令

〔高圧法第38条第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第22

販売業者が、販売する高圧ガスの種類を変更した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第20条の7〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第23

第一種製造者等が、製造の事業の廃止等の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第21条第1項から第5項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第24

高圧ガスを輸入した者が、輸入検査において技術上の基準に適合していない状態又は輸入検査を受けないで当該高圧ガスを移動した場合

〔高圧法第22条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

高圧ガス及び容器の廃棄その他必要な措置をとるべきことの命令

〔高圧法第22条第3項〕

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第4号の2〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1項〕

※〔高圧法第84条〕




第25

高圧ガスの移動について、容器への保安上必要な措置を講じず、車両及び導管による高圧ガスの移動、輸送についての技術上の基準に適合していないと認める場合

(高圧法第23条第3項のただし書の場合を除く。)

〔高圧法第23条第1項から第3項]

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第26

圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事の基準に従っていない場合

〔高圧法第24条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第27

特定高圧ガスを消費する者が、届出をしないで特定高圧ガスを消費した場合、又は虚偽の届出をした場合〔高圧法第24条の2第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号の7〕

※〔高圧法第84条〕




第28

特定高圧ガスを消費する者の消費のための施設について、位置、構造若しくは設備が技術上の基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第24条の3第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するよう消費施設の修理、改造、移転又は消費すべきことの命令

〔高圧法第24条の3第3項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその消費の停止の命令

〔高圧法第38条第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第29

特定高圧ガス消費者が、消費のための施設の位置、構造若しくは消費の方法を変更しようとする場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

(高圧法第24条の4第1項のただし書の場合を除く。)

〔高圧法第24条の4第1項〕

特定高圧ガス消費者が、特定高圧ガスの消費を廃止した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第24条の4第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第30

特定高圧ガス消費以外の高圧ガスの消費の場合において、消費の場所、数量その他消費の方法について技術上の基準に従っていない場合

〔高圧法第24条の5〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第31

高圧ガスの廃棄の場合において、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について技術上の基準に従っていない場合

〔高圧法第25条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第32

第一種製造者が、危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした場合

〔高圧法第26条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第3号の2〕

※〔高圧法第84条〕




第33

第一種製造者が、危害予防規程の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第26条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第34

危害予防規程が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障があると認める場合

〔高圧法第26条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

危害予防規程の変更の命令

〔高圧法第26条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要がある

製造の許可の取消し〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕



上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


第35

第一種製造者又は従業員が、危害予防規程を守っていない場合において公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障があると認める場合

〔高圧法第26条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

(高圧法第26条第4項の勧告を含む。)

一次措置が不履行の場合

危害予防規程を守るべきこと又は守らせるための措置命令

〔高圧法第26条第4項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

その期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行での場合、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合 容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


第36

保安教育計画が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障があると認める場合

〔高圧法第27条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安教育計画の変更の命令

〔高圧法第27条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

期間を定めて製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


第37

第一種製造者又は第二種製造者が高圧ガス製造保安統括者等を選任せず、又は職務を行わせていないと認める場合

〔高圧法第27条の2第1項、第3項又は第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第38

保安統括者等を選任又は解任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第27条の2第5項(第27条の4第2項、第28条第3項、第33条第3項において準用する場合を含む。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第39

保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任について届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第27条の2第6項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第40

第一種製造者又は第二種製造者が、保安係員に協会又は指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていない場合

〔高圧法第27条の2第7項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号

〕※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

第41

第一種製造者が、製造保安主任者、保安企画推進員を選任せず、又は職務を行わせていないと認める場合

〔高圧法第27条の3第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処すがあると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第42

第一種製造者が、製造保安主任者、保安企画推進員の選任又は解任の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第27条の3第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第43

第一種製造者が、製造保安主任者又は保安企画推進員に協会又は指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていない場合

〔高圧法第27条の3第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


第44

第一種製造者又は第二種製造者が、冷凍保安責任者を選任せず、又は職務を行わせていないと認める場合

〔高圧法第27条の4第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第4号〕

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第45

販売業者が、販売主任者を選任せず、又は職務を行わせていないと認める場合

〔高圧法第28条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第2項第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第46

特定高圧ガス消費者が、取扱主任者を選任せず、又は職務を行わせない場合

〔高圧法第28条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第2項第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第47

保安統括者等の代理者を選任し、職務を代行させていない場合

〔高圧法第33条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第48

保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者が、この法律若しくは命令の規定に違反した場合、又はこれらの者に職務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認める場合

〔高圧法第34条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者等、特定高圧ガス取扱主任者の解任命令

〔高圧法第34条〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造、販売、消費の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号、第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔第一種製造者は第80条第2号、その他は高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号〕

〈聴聞(公開)

当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


第49

保安検査、立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合

(高圧法第35条第1項のただし書の場合を除く。)

〔高圧法第35条第1項、第62条第1項

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第4号〕

※〔高圧法第84条〕





第50

定期自主検査の記録を作成せず、又は記録を保存しなかった場合

〔高圧法第35条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第4号の2〕

※〔高圧法第84条〕




第51

高圧ガスの製造のための施設等が危険な状態となった場合において、直ちに災害発生の防止のための応急の措置を講じていない場合

〔高圧法第36条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第52

故なく高圧法第36条第1項に規定する事態を発見した者が、虚偽の届出をした場合

〔高圧法第36条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第4号の3〕

※〔高圧法第84条〕




第53

第一種製造事業所等において、火気等の制限に違反した場合

〔高圧法第37条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第54

第一種製造者の所有者若しくは占有者が第7条(許可の欠格事由)第2号から第4号に該当するに至った場合

〔高圧法第38条第1項第6号〕

期間を定めてその製造の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第6号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




製造の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第6号〕

〈聴聞(公開)






第55

公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認める場合

〔高圧法第39条〕

〔高圧法第39条〕

(第1号)

製造のための施設、第一種、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の一次使用停止の命令

(第2号)

製造、引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄を一時禁止、又は制限

(第3号)

容器の廃棄又は所在場所の変更の命令

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第1号、第2項第1号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔第一種製造者は第80条第2号、その他は高圧法第81条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

製造又は第一種貯蔵所の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第1号](公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合(第一種製造者に限る)

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第80条第3号〕

※〔高圧法第84条〕

第一種、第二種製造者〔高圧法第39条第1号、第2号のみ




告発

〔高圧法第81条第7号〕

※〔高圧法第84条〕

上記以外




第56

容器製造業者の製造の方法が技術上の基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第41条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に従って容器を製造すべきことの命令

〔高圧法第41条第2項〕

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第82条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


第57

容器検査の規定に違反して、容器を譲渡し、又は引き渡した場合

(高圧法第44条第1項ただし書の場合を除く。)

〔高圧法第44条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第58

容器に規定以外の刻印等又は紛らわしい刻印等をした場合

〔高圧法第45条第3項〕

附属品に規定以外の刻印又は紛らわしい刻印をした場合

〔高圧法第49条の3第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第59

容器に表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした場合等、容器の基準に適合しないと認める場合

〔高圧法第46条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第8号〕

※〔高圧法第84条〕




第60

容器の所有者及び容器を輸入した者以外の者が、容器に規定以外の表示又は紛らわしい表示をした場合

〔高圧法第46条第3高〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第61

容器を譲り受けた者が、容器に表示をしていない場合、又は虚偽の表示をした場合

(表示が滅失した場合も同様)

〔高圧法第47条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第8号〕

※〔高圧法第84条〕




第62

容器を譲り受けた者以外の者が、容器に規定以外の表示又は紛らわしい表示をした場合

〔高圧法第47条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第63

高圧ガスを容器に充てんする場合において、基準に適合していないと認める場合

〔高圧法第48条第1項から第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第64

容器検査所の登録を受けた者が、容器に刻印等をしていない場合

〔高圧法第49条第3項、第4項〕

容器検査所の登録を受けた者が、附属品に刻印をしていない場合

〔高圧法第49条の4第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第9号〕

※〔高圧法第84条]




第65

容器に規定以外の刻印等又は紛らわしい刻印等をした場合

〔高圧法第49条第5項〕

附属品に規定以外の刻印等又は紛らわしい刻印をした場合

〔高圧法第49条の4第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し[高圧法第53条第2号]

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第66

附属品検査に合格したもの以外の附属品を譲渡し、又は引き渡した場合

(高圧法第49条の2第1項ただし書を除く。)

〔高圧法第49条の2第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第67

容器又は附属品であって、技術上の規格に適合しないものを製造し、当該容器に充てんした高圧ガスによる災害発生危険があり、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認める場合

〔高圧法第49条の30〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

製造容器又は附属品の回収を図ること、その他災害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことの命令

〔高圧法第49条の30〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第3号の2〕

※〔高圧法第84条〕


著しく災害が発生するおそれがあると認める場合

製造容器又は附属品の回収を図ること、その他災害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことの命令

〔高圧法第49条の30〕

〈弁明〉

一次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第3号の2〕

※〔高圧法第84条〕




第68

輸入された容器又は附属品であって、技術上の規格に適合しないものを製造し、当該容器に充てんした高圧ガスによる災害発生危険があり、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認める場合

〔高圧法第49条の35〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

輸入容器又は附属品の回収を図ること、その他災害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことの命令

〔高圧法第49条の35〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第3号の2〕

※〔高圧法第84条]


著しく災害が発生するおそれがあると認める場合

輸入容器又は附属品の回収を図ること、その他災害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことの命令

〔高圧法第49条の35〕

〈弁明〉

一次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第3号の2〕

※〔高圧法第84条〕




第69

容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において当該検査を行うことができる容器又は附属品の種類の制限違反と認める場合

〔高圧法第50条第4項]

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

[高圧法第53条第3号]

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第3号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第10号〕




第70

容器検査所が容器又は付属品再検査を求められた際に、検査を実施しない場合

〔高圧法第51条第1項〕

容器検査所の検査設備が適正に維持されていないと認める場合

〔高圧法第51条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔第1項は高圧法第81条第3号、第2項は高圧法第82条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第71

容器検査所の登録を受けた者が、検査主任者を選任していない場合

〔高圧法第52条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第2号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第3号〕

※〔高圧法第84条〕




第72

容器検査所の登録を受けた者が、検査主任者を選任した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第52条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条]




第73

検査主任者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反した場合、又はその者に職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認める場合

〔高圧法第52条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

検査主任者の解任の命令

〔高圧法第52条第4項〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第3号]

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第3号〕

〈聴聞(公開)


第74

容器検査所の登録を受けた者が、高圧法第7条(許可の欠格事由)第2号から第4号に該当するに至った場合

〔高圧法第53条第1号〕

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第1号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕




容器検査所の登録の取消し〔高圧法第53条第1号〕

〈聴聞(公開)






第75

容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更をした場合に、容器に当該表示がされていない場合

〔高圧法第54条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第8号〕

※〔高圧法第84条〕




第76

検査に合格しなかった容器又は附属品について、ガスの種類又は圧力を変更しても規格に適合せず、くず化その他の処分をしなかった場合

〔高圧法第56条第1項(高圧法第56条第4項において準用する場合を含む。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

くず化し、その他容器(附属品)として使用することができないように処分すべきことの命令

〔高圧法第56条第1項〕

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第83条第3号〕

※〔高圧法第84条〕


第77

再検査に合格しなかった容器又は附属品について、遅滞なく、くず化その他の処分をしなかった場合

〔高圧法第56条第3項(高圧法第56条第4項において準用する場合を含む。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第78

容器検査所の登録を受けた者が、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止した場合に届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第56条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第79

容器検査所の登録を受けた者が、帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存していない場合

〔高圧法第60条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第4号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第5号〕

※〔高圧法第84条〕




第80

第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者等、販売業者が、帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存していない場合

〔高圧法第60条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第5号〕

※〔高圧法第84条〕




第81

第一種製造者が、業務に関する報告を経済産業大臣及び都道府県知事に報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

〔高圧法第61条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第6号〕

※〔高圧法第84条〕




第82

立入検査において質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

〔高圧法第62条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第7号〕

※〔高圧法第84条〕




第83

第一種製造者が、事故の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

〔高圧法第63条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83

条第1号〕

※〔高圧法第84条〕




第84

高圧ガスの災害が発生したとき又は高圧ガス若しくは容器を喪失し、若しくは盗まれたときに届出していない場合

〔高圧法第63条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

災害の発生の日時、場所等必要な事項の報告の命令

〔高圧法第63条第2項〕

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第83条第6号〕

※〔高圧法第84条〕


第85

高圧ガスによる災害が発生した場合において、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、現状を変更した場合

〔高圧法第64条(高圧法第64条ただし書を除く。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第83条第2号〕

※〔高圧法第84条〕




第86

第一種製造者又は第一種貯蔵所の許可(変更許可を含む。)の際に付した条件に違反した場合

〔高圧法第65条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその製造又は貯蔵の停止の命令

〔高圧法第38条第1項第5号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第2号〕

※〔高圧法第84条〕


一次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

第一種製造者又は第一種貯蔵所の許可の取消し

〔高圧法第38条第1項第5号〕

〈聴聞(公開)

※当該製造者が容器検査所の登録を受けている場合

期間を定めて容器再検査又は附属品再検査の停止の命令

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)

前命令が不履行の場合

告発

〔高圧法第80条第4号〕

※〔高圧法第84条〕

上記の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

容器検査所の登録の取消し

〔高圧法第53条第5号〕

〈聴聞(公開)


一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔高圧法第81条第11号〕

※〔高圧法第84条〕




第87

第1から第86以外の違反があった場合

適宜な措置で対処する







注1 ※は両罰規定

(参考)高圧法令による勧告等(行政指導)

1

販売業者等が、周知させることを怠り、又は周知の方法が適当でない場合

〔高圧法第20条の5第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

勧告

〔高圧法第20条の5第2項〕

一次措置が不履行の場合

公表

〔高圧法第20条の5第3項〕




2

第一種製造者が、保安教育計画を忠実に実行していない場合、又は第二種製造者等が従業者に施す保安教育が、十分でないと認める場合

〔高圧法第27条第5項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

勧告

〔高圧法第27条第5項〕






別表第2の4 液石法の違反処理基準(第5条関係)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

不正な手段により液化石油ガス販売事業者の登録を行った場合

〔液石法第3条第1項〕

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第7号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕




登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第7号〕

〈聴聞(公開)






第2

登録を受けずに液化石油ガス販売事業を行った場合

〔液石法第3条第1項〕

告発

〔液石法第96条の2第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕






第3

液化石油ガス販売事業が、販売所ごとに標識を掲示していない場合

〔液石法第7条第1項〕

液化石油ガス販売事業以外の者が、液石法第7条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示している場合

〔液石法第7条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第4

液化石油ガス販売事業者が、自己の用に供する貯蔵施設を所有せず、又は占有していない場合(液石法第11条ただし書を除く。)

〔液石法第11条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第98条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第5

液化石油ガス販売事業者が規格に適合しない液化石油ガスを一般消費者等に対し販売している場合

〔液石法第13条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガスの販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合

販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことの命令

〔液石法第13条第2項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)


二次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第99条〕

※〔液石法第103条第2号〕


著しくその販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合

販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことの命令

〔液石法第13条第2項〕

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第99条〕

※〔液石法第103条第2号〕




第6

液化石油ガス販売事業者が、一般消費者と液化石油ガスの販売契約を締結後に書面の交付をしていない場合

〔液石法第14条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

書面を交付し、又は書面を再交付すべきことの命令

〔液石法第14条第2項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)


二次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第100条第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕


第7

液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設が、技術上の基準に適合していない場合

〔液石法第16条第1項〕

液化石油ガス販売事業者が、省令で定める基準に従って液化石油ガスの販売をしていない場合

〔液石法第16条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従って液化石油ガスの販売をすべきことの命令

〔液石法第16条第3項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)


当該貯蔵施設が許可施設である場合で、二次措置が不履行の場合

貯蔵施設の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第1号〕

〈弁明〉

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

当該貯蔵施設が許可施設である場合で、二次措置が不履行かつ、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

貯蔵施設の許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第1号〕

〈聴聞〉


一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第100条第1号の2〕

※〔液石法第103条第2号〕




第8

液化石油ガス販売事業者の供給設備が、技術上の基準に適合していない場合

〔液石法第16条の2第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し又は移転すべきことの命令

〔液石法第16条の2第2項〕

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)


当該供給設備が特定供給設備である場合で、二次措置が不履行の場合

特定供給設備の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第1号〕〈弁明〉

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第3号〕

※〔液石法第103条第2号〕

当該供給設備が特定供給設備である場合で、二次措置が不履行かつ、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

特定供給設備の許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第1号〕

〈聴聞〉


二次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第100条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


第9

液化石油ガス販売事業者が、液化石油ガス業務主任者を選任せず、又は業務主任者の職務を行わせていない場合

〔液石法第19条第1項〕

液化石油ガス販売事業者が業務主任者に講習を受けさせていない場合

〔液石法第19条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

(液石法第19条第1項違反の場合に限る。)

〔液石法第98条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第10

業務主任者の選任又は解任届の未届出、又は虚偽の届出

〔液石法第19条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第11

あらかじめ業務主任者の代理者を選任し、代理者に職務を代行させていない場合

〔液石法第21条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第98条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第12

業務主任者の代理者の選任又は解任の未届出、又は虚偽の届出

〔液石法第21条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第13

業務主任者若しくはその代理者が、この法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反した場合、又はこれらの者に職務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認める場合

〔液石法第22条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

業務主任者又はその代理者を解任すべきことの命令

〔液石法第22条〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第4号〕

〈聴聞(公開)


第14

販売事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(液石法第35条の4において準用する場合を含む。)

〔液石法第23条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第15

正当な理由なく液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引続き休止している場合

〔液石法第25条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第25条〕

〈聴聞(公開)




第16

登録を受けた液化石油ガス販売事業者が法第4条(登録の拒否要件)第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当するに至った場合

〔液石法第26条第1号〕

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第1号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




登録の取消しをもって処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第1号〕

〈聴聞(公開)






第17

液化石油ガス販売事業者が、法第27条の規定による保安業務を行わず、又は法第29条第1項の規定による認定を受けずに保安業務を自ら行なっている場合

〔液石法第27条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行の場合で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第3号〕

〈聴聞(公開)




第18

保安機関が、認可を受けずに保安業務に係る一般消費者の数を増加させた場合

〔液石法第33条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第2号〕

〈聴聞(公開)




第19

保安機関が、保安業務を行うべき場合において、保安業務を行わず、又はその方法が適切でない場合

(液石法第34条第1項のただし書を除く。)

〔液石法第34条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことの命令

〔液石法第34条第3項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第4号〕

〈聴聞(公開)


二次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第100条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


第20

保安機関が、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託している場合

〔液石法第34条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第3号〕

〈聴聞(公開)




第21

保安機関が、認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行なっている場合

〔液石法第35条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第5号〕

〈聴聞(公開)




第22

認可した保安業務規程が、保安業務の遂行上、不適当な場合

〔液石法第35条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安業務規程を変更すべきことの命令

〔液石法第35条第3項〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第4号〕

〈聴聞(公開)


第23

認定を受けた保安機関が、法第31条各号の規定による認定の基準に適合しなくなった場合

〔液石法第35条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

認定基準に適合するため必要な措置をとるべきことの命令

〔液石法第35条の2〕

二次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第2号〕

〈聴聞(公開)


第24

法第30条(保安機関の欠格条項)第1号、第3号又は第4号に該当するに至った場合

〔液石法第35条の3第1号〕

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第1号〕

〈聴聞(公開)






第25

保安業務を行おうとする者が、不正な手段で保安機関の認定又は更新を受けた場合

〔液石法第35条の3第7号〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

保安機関の認定の取消し

〔液石法第35条の3第7号〕

〈聴聞(公開)




第26

消費設備が、技術上の基準に適合していない場合

〔液石法第35条の5〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことの命令

〔液石法第35条の5〕

二次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第100条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


第27

認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が、基準に適合していない場合

〔液石法第35条の6第1項〕

認定液化石油ガス販売事業者認定の取消し

〔液石法第35条の10第1項〕

〈聴聞〉






第28

認定液化石油ガス販売事業者が、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数を報告しない場合で、10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告した後に、なおその期間内に報告をしない場合

〔液石法第35条の7〕

認定液化石油ガス販売事業者認定の取消し

〔液石法第35条の10第2項〕

〈聴聞〉






第29

許可を受けないで、貯蔵施設又は特定供給設備を設置した場合

〔液石法第36条第1項〕

告発

〔液石法第98条第3号〕

※〔液石法第103条第2号〕






第30

貯蔵施設又は特定供給設備の許可を受けた液化石油ガス販売事業者が、変更許可を受けずに貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更している場合、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更している場合

〔液石法第37条の2第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵施設又は特定供給設備の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第2号〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

(液石法第96条の2第3号)

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

貯蔵施設又は特定供給設備許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第2号〕

〈聴聞〉




一次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第98条第4号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第31

貯蔵施設又は特定供給設備の許可又は変更許可を受けた液化石油ガス販売事業者が、完成検査を受けずに当該貯蔵施設又は特定供給設備を使用している場合

〔液石法第37条の3第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵施設又は特定供給設備の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第3号〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

(液石法第96条の2第3号)

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

貯蔵施設又は特定供給設備許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第3項〕

〈聴聞〉




一次措置が不履行の場合

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止の命令

〔液石法第26条第5号〕

〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発

[液石法第96条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、登録の取消しをもって対処する必要があると認める場合

液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第5号〕

〈聴聞(公開)




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第98条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第32

充てん設備の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充てんした場合

〔液石法第37条の4第1項〕

告発

〔液石法第98条第5号〕

※〔液石法第103条第2号〕






第33

充てん事業者が、変更許可を受けずに充てん設備の所在地、構造、設備若しくは装置を変更している場合

〔液石法第37条の4第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵施設又は特定供給設備の使用の停止の命令

(液石法第37条の7第1項第2号)

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

(液石法第96条の2第3号)

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

貯蔵施設又は特定供給設備許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第2号〕

〈聴聞〉




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第98条第6号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第34

許可又は変更許可を受けた充てん事業者が、完成検査を受けずに当該充てん設備を使用した場合

〔液石法第37条の4第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

その充てん設備の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第3号〕

〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発

(液石法第96条の2第3号)

※〔液石法第103条第2号〕


一次措置が不履行で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

その充てん設備の許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第3号〕

〈聴聞〉




一次措置が不履行で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第98条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第35

充てん設備又は充てんの方法が、技術上の基準に適合していない場合

〔液石法第37条の5第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従って充てんすべきことの命令[液石法第37条の5第3項]

二次措置が不履行の場合

充てん設備の使用の停止の命令

〔液石法第37条の7第1項第1号〕

〈弁明〉

三次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第96条の2第3号〕

※〔液石法第103条第2号〕

二次措置が不履行の場合で、許可の取消しをもって対処する必要があると認める場合

充てん設備の許可の取消し

〔液石法第37条の7第1項第1号〕

〈聴聞〉


二次措置が不履行の場合で、告発をもって対処する必要があると認める場合

告発

〔液石法第100条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕


第36

充てんを行う者の講習の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充てんを行わせた場合

〔液石法第37条の5第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第98条の2第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第37

充てん事業者が、定期に保安検査を受検していない場合

(液石法第37条の6第1項のただし書を除く。)

〔液石法第37条の6第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第98条第2号〕※〔液石法第103条第2号〕




第38

液化石油ガス設備工事において、供給設備又は消費設備が、技術上の基準に適合していない場合

〔液石法第38条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第1号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第39

液化石油ガス設備士以外の者が、液化石油ガス設備工事の作業に従事していた場合

〔液石法第38条の7〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第98条の2第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第40

特定液化石油ガス設備工事の事業開始届出をせず、又は虚偽の届出をした者

〔液石法第38条の10第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第2号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第41

特定液化石油ガス工事事業者が、気密試験用器具等を備えていない場合

〔液石法第38条の13〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第100条第5号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第42

液化石油ガス販売事業者、保安機関又は充てん事業者が、帳簿に記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合

〔液石法第81条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第3号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第43

液化石油ガス販売事業者、保安機関、充てん事業者等が、業務等に関し、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

〔液石法第82条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第4号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第44

立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合

〔液石法第83条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第101条第6号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第45

液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等に立ち入り、検査させ、又は検査を行わせることが、著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があった場合

(製造、輸入の事業を除く)

〔液石法第83条の2第1項〕

期間を定めてその液化石油ガス器具等を提出すべきことの命令〔液石法第83条の2第1項〕

〈弁明〉

一次措置が不履行の場合

告発

〔液石法第100条第15号〕

※〔液石法第103条第2号〕




第46

液化石油ガス販売事業者が、高圧法第39条の規定による公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときの措置

(第1号)施設の全部又は一部の使用を一時停止すべき命令

(第2号)貯蔵、移動又は破棄の一時禁止又は制限

(第3号)容器の廃棄又は所在場所の変更の命令に違反した場合

上記各号に違反した場合とする

〔高圧法第39条〕

期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部又は一部の停止の命令

〔液石法第26条第6号〕

〈聴聞(公開)

一次措置が不履行の場合

告発

(液石法第96条の2第2号)

※〔液石法第103条第2号〕




液化石油ガス販売事業者の登録の取消し

〔液石法第26条第6号〕

〈聴聞(公開)






第47

第1から第46以外の違反があった場合

適宜必要な措置で対処する。


注1 ※は両罰規定

別表第3 聴聞が必要な不利益処分(第8条関係)

根拠となる法及び条項

処分内容

法第8条の2の3第3項(第36条第1項において準用する場合を含む。)

特例認定の取消し

法第12条の2第1項

製造所等の許可の取消し

法第13条の24第1項

危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令

火取法第8条

製造又は販売営業の許可の取消し

火取法第34条第1項

製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任命令

火取法第34条第2項

取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任命令

火取法第44条

製造若しくは販売営業の許可の取消し又は停止命令

高圧法第9条

第一種製造者の許可の取消し

高圧法第34条

保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任命令

高圧法第38条第1項

第一種製造者の許可若しくは第一種貯蔵所の許可の取消し又は停止命令

高圧法第38条第2項

第二種製造者、第二種貯蔵所、販売業者又は特定高圧ガス消費者の停止命令

高圧法第52条第4項

検査主任者の解任命令

高圧法第53条

容器検査所の登録の取消し又は容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令

液石法第22条

業務主任者又はその代理者の解任命令

液石法第25条

販売事業者の登録の取消し

液石法第26条

販売事業者の登録の取消し又はその販売事業の停止命令

液石法第35条の3

保安機関の認定の取消し

液石法第35条の10第1項又は第2項

認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

液石法第37条の7第1項

貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の許可の取消し

別表第3の2 弁明の機会の付与が必要な不利益処分(第8条関係)

根拠となる法及び条項

処分内容

法第5条第1項

防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物の使用停止等の命令

法第5条の3第1項

防火対象物における物品の除去等の命令

法第8条第4項(法第36条において準用する場合を含む。)

防火管理上行うべき業務についての措置命令

法第12条の2第1項及び第2項

製造所等の使用停止命令

法第14条の2第3項

予防規程の変更命令

火取法第9条第3項

製造施設等の基準適合命令

火取法第11条第3項

貯蔵の基準適合命令

火取法第14条第2項

火薬庫の基準適合命令

火取法第17条第3項

譲渡又は譲受許可の取消し

火取法第25条第3項

消費の許可の取消し

火取法第28条第4項

危害予防規程の変更命令

火取法第36条第2項

安定度試験実施命令

高圧法第22条第3項

輸入された高圧ガス及びその容器の廃棄の命令

高圧法第26条第2項

危害予防規程の変更命令

高圧法第26条第4項

危害予防規程の遵守命令

高圧法第27条第2項

保安教育計画の変更命令

高圧法第49条の30

災害の拡大防止措置命令

高圧法第49条の35

災害の拡大防止措置命令

液石法第14条第2項

書面の交付又は再交付の命令

液石法第34条第3項

保安業務の実施又は改善の命令

液石法第35条第3項

保安業務規程変更命令

液石法第37条の7第1項

貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用停止命令

液石法第83条の2第1項

液化石油ガス器具等の提出命令

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燕・弥彦総合事務組合火災予防違反処理規程

平成16年4月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第8号
平成18年3月19日 告示第28号
平成28年4月1日 告示第11号
令和2年3月31日 告示第25号