○燕・弥彦総合事務組合警防規程

平成9年4月1日

告示第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防計画

第1節 通達(第3条・第4条)

第2節 特別消防対象物警防計画(第5条・第6条)

第3節 消防危険地域警防計画(第7条~第9条の3)

第3章 削除

第4章 消防隊等の編成(第11条)

第5章 管内情勢等(第12条・第13条)

第6章 警防活動(第14条~第18条)

第7章 災害現場の活動

第1節 通達(第19条~第21条)

第2節 災害警防本部及び現場指揮本部(第22条~第26条)

第3節 火災等災害現場の活動(第27条~第44条)

第4節 救急活動(第45条)

第5節 救助活動(第46条)

第8章 消防訓練(第47条~第49条の2)

第9章 非常召集(第50条~第60条)

第10章 その他の消防活動(第61条~第66条)

第11章 雑則(第67条~第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合消防本部、消防署の警防計画、災害現場活動、救急・救助活動及び訓練等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防隊とは、消防用機械器具を装備した消防部隊をいう。

(2) 消防救助隊とは、人命救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊をいう。

(3) 指揮隊とは、災害現場において現場最高指揮者の指揮統制のもと、その意を他の活動隊に指図する消防隊をいう。

(4) 現場最高指揮者とは、現場において指揮統制を行う最高責任者をいう。

(5) 警防本部とは、災害の種別、規模等に応じて消防本部内に設置するものとし、消防活動の総括的指揮統制を行う最高決定機関をいう。

(6) 警防活動とは、火災その他の災害又は事故の発生した場合の被害を最小限度にとどめるために行う活動及びこれに備える体制をいう。

(7) 調査担当区とは、消防署、出張所の管轄区域をいう。

(8) 警防計画とは、火災その他の災害を最小限度にとどめるに必要な事前の計画をいう。

(9) 特別消防対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(第18項から第20項までに掲げるものを除く。以下「主要消防対象物」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる防火対象物(以下「特殊消防対象物」という。)をいう。

(10) 消防危険地域とは、火災の対象及び事象のいずれから判断しても延焼の危険が極めて大きいと認められる地域をいう。

(11) 怪煙とは、火災と確定することが困難な煙又は炎をいう。

第2章 警防計画

第1節 通達

(計画区分)

第3条 各消防署の警防計画は、次の区分に従い、消防署長(以下「署長」という。)が策定するものとする。

(1) 特別消防対象物警防計画

 主要消防対象物

 特殊消防対象物

(2) 消防危険地域警防計画

(3) 国民保護のための警防計画

(警防計画の承認)

第4条 署長は、前条の警防計画を策定し、又は変更しようとするときは、消防長の承認を得るとともに、これの適正な運用を期さなければならない。

第2節 特別消防対象物警防計画

(主要消防対象物の指定)

第5条 署長は、管内の主要消防対象物については、主要消防対象物警防計画を策定しなければならない。

(特殊消防対象物の指定)

第6条 署長は、次に該当するものについては、特殊消防対象物警防計画を策定しなければならない。

(1) 特殊消防対象物

(2) 主要消防対象物で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物を同表に定める数量の750倍以上を製造し、貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

(3) その他署長が特に必要と認めるもの

2 署長は、前項第1号の特殊消防対象物について、特殊消防対象物警防調査表(別記第1号様式)を作成しておかなければならない。

3 署長は、爆発物、引火性物件その他の危険物施設警防調査書(別記第2号様式)を作成して、備えることができる。

第3節 消防危険地域警防計画

(消防危険地域の設定)

第7条 消防危険地域は、次の要件を詳細に調査し、署長が設定する。

(1) 火災認知の難易

(2) 道路、地形、地物及び水利の状況

(3) 庭園、路地その他空地の有無

(4) 建築物集合の査察並びにその構造及び種別

(5) 爆発物件、引火性物件、毒物その他危険物取扱所等の集合の有無

(6) その他消防活動及び延焼危険のある建物等

(消防危険地域警防計画の策定)

第8条 署長は、管内の消防危険地域を実地調査した上、火点を想定し、消防危険地域警防計画(別記第3号様式)を策定しなければならない。ただし、第5条及び第6条に規定する消防対象物で、特に必要と認めるものを含むものとする。

2 広大な消防危険地域は、通路、地形、地物により小範囲により区分して計画するものとする。

(警防計画の策定要領)

第9条 第5条第6条及び前条に規定する警防計画は、次に掲げる事項を予定して策定しておかなければならない。

(1) 出動消防隊

(2) 署からの順路及び距離並びに出動から活動開始までの所要時間

(3) 各隊の到着順序

(4) 各隊の進入担当方向

(5) 使用水利口数及び必要ホース

(6) 人命救助の方法

(7) 爆発物件、引火性物件、毒劇物その他の危険物の種類及び数量

(8) その他消防上必要となる事項

(国民保護に関する武力攻撃事態等の想定)

第9条の2 署長は、次に掲げる災害を想定して、国民保護のための警防計画を策定しなければならない。

(1) 着上陸侵攻

(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃

(3) 弾道ミサイル攻撃

(4) 航空攻撃

(武力攻撃事態等の特殊標章等の交付及び許可)

第9条の3 武力攻撃事態等における特殊標章等の交付又は使用の許可に関する基準、手続等必要な事項については、燕・弥彦総合事務組合消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱(令和元年燕・弥彦総合事務組合告示第46号)に基づくものとする。

第3章 削除

第10条 削除

第4章 消防隊等の編成

(編成)

第11条 消防隊及び消防救助隊(以下「消防隊等」という。)は、署長の下に小隊及び分隊をもって編成する。

第5章 管内情勢等

(警防調査)

第12条 署長は、管内の状況を把握し、消防活動の円滑な推進を図るため、次の事項について所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 消火栓及び防火水槽の維持管理の状況並びにプール、河川等これらに属する水利

(2) 放置された物件、道路工事又は占有等の状況

(3) 消防対象物の位置、構造及び収容人員等の実態並びにこれらに適応する活動要領

(4) 危険物、毒劇物、ガス、核燃料等の貯蔵又は取扱い場所及びこれに適応する活動要領

(5) 道路、橋、地勢及びこれらに類する地理

(6) その他活動上必要な事項

2 前項各号の調査中、警防活動上支障となる事案のあったときは、必要な処置を講じなければならない。この場合において、緊急を要するものにあっては、速やかに処理するよう努めるとともに、直ちに署長に報告しなければならない。

3 署長は、消防活動上特に必要と認める情報等を認知したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(待機)

第13条 隊員は、いかなる場合であっても出動命令を受けたときは、直ちに出動できるよう体制を整えておかなければならない。

第6章 警防活動

(出動区分)

第14条 消防隊等の出動区分は、燕・弥彦総合事務組合災害等出動規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第11号。以下「出動規程」という。)第5条の出動計画(以下「出動計画」という。)に定めるところによる。

2 出動区分は、次による。

(1) 第1出動

火災の指令があったときは、出動規程別表第2の火災出動計画に基づき出動する。ただし、火災状況に応じて車両を変更する場合がある。

 現場直近の署は、第1出動をタンク車で運用することを原則とする。

 危険物火災の場合は、吉田署から化学車が出動するものとし、吉田署を除く各署からの第1出動隊は、タンク車が出動するものとする。

 林野火災又は車両火災の場合は、現場直近の各署所から所定の部隊が出動するものとする。

 待機する部隊は、第2出動に備えて出動準備をするものとする。

(2) 第2出動

最高指揮者(署長)は、出動途上又は現場到着後において、火災の現象、状態等により部隊増強の必要があると認められたときは、直ちに第2出動部隊の出動命令又は要請をするものとする。

(3) 第3出動

最高指揮者(消防長又は警防課長)は、第2出動体制において、火災の現象、状態等により部隊増強の必要があると認められたときは、直ちに第3出動の命令又は要請をするものとする。この場合において、消防長は、市街地、密集地等で発生した大規模火災又は地震、異常乾燥、強風その他の要因により大火に発展するおそれがあると判断した場合は、全消防隊に出動を命じるものとする。

(出動区域)

第15条 消防隊等の出動区域は、出動計画に定めるところによる。

(出動)

第16条 出動は、通信室が発する火災指令等の災害指令又は他の方法により火災等の災害を覚知したときに迅速に出動するものとする。

(出動後の報告)

第17条 災害現場に最先着した部隊は、災害の状況等必要事項について、消防本部に速報しなければならない。ただし、通信勤務員は、速報内容を消防長、消防本部の課長及び署長(以下「警防本部員」という。)に報告しなければならない。

(1) 災害の発生地点

(2) 災害の実態

(3) その他必要な状況

(本部隊)

第18条 署は、現場に出動したときは、次の事項を行うものとする。

(1) 現場指揮者の現場における指揮、指令の伝達及び総合調整に関する事項

(2) 警防本部との情報連絡

(3) その他必要事項

第7章 災害現場の活動

第1節 通達

(災害現場活動の原則)

第19条 災害現場活動は、災害による被害を軽減することを目的とし、次に掲げる事項を主眼におかなければならない。

(1) 人命の危険排除を優先して活動を行うこと。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮の下に統制ある活動を行うこと。

(3) 各隊相互の連携を密にし、消防用機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用し活動を行うこと。

(指揮の基準)

第20条 災害現場における指揮は、現場最高指揮者が行うことを基準とする。

(指揮者の担当範囲)

第21条 現場最高指揮者は、災害現場において災害の状況に応じ、下級指揮者に指揮担当範囲を定め指揮をとらせることができる。

第2節 災害警防本部及び現場指揮本部

(設置及び解散)

第22条 災害時において、部隊の効率的運用を図り、かつ、消防活動を的確に実施及び対応するため、消防長又は現場最高指揮者は、必要に応じて災害警防本部及び現場指揮本部の全部又は一部を設置するものとする。

2 指揮統制は、別表第1に定めるとおりとする。

3 消防長又は現場最高指揮者は、消防活動の推移により災害警防本部及び現場指揮本部の規模を縮小することができる。

4 消防長は、特異な災害の発生その他の事由により特に必要と認めるときは、第2項に定める以外の指揮体制を編成することができる。

5 災害警防本部及び現場指揮本部は、消防活動終了後、消防長又は現場最高指揮者の解散宣言をもって解散する。

(災害警防本部)

第23条 前条の規定により災害警防本部を設置する場合は、次に定めるところにより設置するものとする。

(1) 設置の場所は、消防本部内とする。

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部が設置された場合でも、消防機関の実勤、統括組織として併置するものとする。

(現場指揮本部)

第24条 現場指揮本部は、災害防止対策等防御手段の決定及び部隊の指揮統括を行うものであるため、災害時には必ず設置しなければならない。

2 現場指揮本部の設置場所は、災害又は事故等の現場に近く、災害又は事故等の状況、部隊の行動等を把握できる場所とする。

3 現場最高指揮者は、現場指揮本部を設置したときは、その位置その他必要事項について警防本部に速報するとともに、活動中の部隊に対しても明確に宣言しなければならない。ただし、必要に応じて現場救護所を設置し対応しなければならない。

4 現場指揮本部の任務は、前条第2号に準ずるものとする。

(標識等)

第25条 災害警防本部又は現場指揮本部を設置した場合の標識等は、次のとおりとし、全部又は一部をもって明示又は対応しなければならない。

(1) 現場指揮本部旗又は本部旗

(2) 作戦図と消防活動等状況図

(3) 回転灯

(4) その他必要と認められるもの

(任務等)

第26条 災害警防本部及び現場指揮本部で行うべき業務内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 最高指揮者の命令伝達

(2) 災害時等の実態把握

(3) 消防活動状況の把握及び活動方針の策定

(4) 必要資器材の確保

(5) 各種情報及び資料の収集、整理

(6) 災害現場及び報道機関への通報、広報

(7) 災害対策本部及び関係機関との連絡

(8) 前各号に掲げるもののほか、最高指揮者が必要と認めた事項

第3節 火災等災害現場の活動

(火災防御活動の原則)

第27条 火災防御活動は、人命の安全確保を最優先とし、危険要因を排除し、火災の延焼阻止等を主眼とするほか、次に定めるものとする。

(1) 先着隊は、延焼危険の最も大きな方向を防御すること。

(2) 後着隊は、各隊相互の連絡を密にして包囲体制をとることを基本とする。

(3) 注水は、効果的に行い水損防止に努めること。

(火勢制圧の原則)

第28条 火災防御活動における火勢制圧は、原則的に次に定めるところによる。

(1) 火勢に対し消防力が優勢なときは、燃焼物に直接注水を行い、一挙に火勢の制圧を図ること。

(2) 火勢に対し消防力が劣勢なときは、火面を包囲し、注水により火勢の制圧を図ること。

(水利の統制)

第29条 最高指揮者は、火災の状況により水利の統制に留意し、消防活動の効果を上げるよう努めなければならない。

(水利部署の原則)

第30条 消防水利部署は、最高指揮者の水利統制や特に指定された場合を除き、次に定めるとおりとする。

(1) 先着隊は、包囲部署を考慮して火点直近の有効な水利に順次部署すること。

(2) 後着隊は、先着隊の使用水利を考慮に入れ水量の豊富な水利に部署すること。

2 前項により部署した消防水利が使用不能のときは、有効水利への転進、他隊との連携等必要な措置を執らなければならない。

(ホース延長)

第31条 ホースの延長は、火災の規模、消防対象物その他現場の状況により延長方法及び経路を速やかに判断し、迅速に行うものとする。

2 筒先位置付近には、転進、移動に備え余裕ホースを確保しなければならない。

(筒先部署)

第32条 筒先部署は、屋内侵入を原則とし、次に定めるところによる。

(1) 消火効果及び操作上の安全性を考慮した位置を選定すること。

(2) 火勢の状況により転進、移動を適切に行うこと。

(煙の制御等)

第33条 煙の制御は、煙の性状、燃焼状況、風向、風速、建物構造等の状況を考慮し、消防用機械器具及び消防対象物の施設等を有効に活用するとともに、消防活動に従事する隊員の安全確保や延焼の防止に留意し、効果的に行わなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第34条 鎮圧及び鎮火は、現場最高指揮者が決定する。

2 現場最高指揮者は、前項により鎮圧及び鎮火を決定したときは、消防本部に速報しなければならない。

(飛火警戒)

第35条 現場最高指揮者は、燃焼状況、気象状況等により飛火警戒の必要があると認めるときは、部隊の一部に飛火警戒を命じるものとする。

2 飛火警戒は、風向き、風速及び消防対象物の状況を考慮し、最も危険と判断される場所を中心として必要な広報を行うとともに、飛火による延焼防止に努めなければならない。

(消防警戒区域)

第36条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により警戒区域を設定し、区域内からの住民の撤退等必要な措置を執らなければならない。

(1) 警戒区域は、住民等の行動が消防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 警戒区域には、資器材を用いて設定区域を表示し、必要箇所には警戒人員を配置すること。

2 現場最高指揮者は、前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大縮小又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域)

第37条 消防長又は現場最高指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散等により、火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民に対する避難指示、区域内への進入禁止、その他必要な措置を執り、二次的災害の発生防止に努めなければならない。

(現場交替)

第38条 現場最高指揮者は、消防活動が長時間にわたる等により必要と認めた場合は、隊員の現場交替措置をとるものとする。

(現場保存)

第40条 消防活動に従事する消防隊は、災害調査等に必要と認められる現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(現場引揚げ)

第41条 災害に出動した消防隊の引揚げは、現場最高指揮者の指示によらなければならない。

2 前項により消防隊が災害現場を引き揚げるときは、隊員の掌握、機械器具等の確認、現場点検等を迅速に行わなければならない。

(応援出動)

第42条 管轄区域外の市町村への消防隊等の応援出動は、県知事からの要請又は新潟県広域消防相互応援協定等その他の消防相互応援協定に基づき、消防長の指示を受けて出動するものとする。

2 消防長が不在により最高責任者の判断で応援出動させたときは、その内容について登庁後速やかに報告しなければならない。

(帰署後の措置)

第43条 災害に出動した消防隊等は、帰署(所)後、速やかに消防用機械器具の点検整備を行い出動体制を完了させなければならない。

(出動報告)

第44条 火災に出動した部隊の長及び指揮隊の長は、火災出動報告書(別記第4号様式)及び火災指揮活動報告書(別記第5号様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。ただし、救急・救助に関する報告は別に定めるところによる。

2 警防(災害)等に出動した部隊の長及び指揮隊の長は、警防出動報告書(別記第6号様式)又は指揮活動報告書(別記第7号様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。

第4節 救急活動

(救急活動)

第45条 救急業務に起因する活動については、別に定める救急活動に関する諸規程によるものとする。

第5節 救助活動

(救助活動)

第46条 救助業務に起因する活動については、別に定める救助活動に関する諸規程によるものとする。

第8章 消防訓練

(消防訓練の種別)

第47条 消防訓練は、次の8種とする。

(1) 出動訓練

(2) 走行(操縦)訓練

(3) 放水訓練

(4) 消防訓練

(5) 救急訓練

(6) 救助訓練

(7) 水防訓練

(8) 通信訓練

2 出動訓練は、出動準備の迅速確実を期するとともに、機械の調整並びに器具及び着装等の点検を行うものとし、定期出動訓練又は不定期出動訓練を実施しなければならない。

3 走行(操縦)訓練は、地理、水利の周知徹底及び消防車両の運転技術の向上を図るために実施しなければならない。

4 放水訓練は、注水技術の向上を図るため吸水装置及び放水操作の迅速確実を期するとともに、共同連携操作を含めた訓練を実施しなければならない。

5 消防訓練は、第1項各号の訓練を総合的に包含し、計画的に実施しなければならない。

6 救急訓練は、救急傷病者に対し適切な救急処置を行うとともに、救命率の向上を期するために必要な技術の向上と知識の高揚を図るため計画的に実施しなければならない。

7 救助訓練は、人命救助作業の迅速確実を期すとともに、建物及び物件の利用並びに救助用機械器具の取扱いの習熟により救助技術の習得、向上を図るため計画的に実施しなければならない。

8 水防訓練は、風水害等の災害による被害を最小限度にとどめるために行うもので、各種の水防工法等を、計画的に実施しなければならない。

9 通信訓練は、消防通信の迅速確実な疎通を期するとともに、有線又は無線の用語及び指令施設を含めた運用技術の習熟を図るため計画的に実施しなければならない。

(訓練の実施)

第48条 消防訓練は、次に掲げる区分によるものとし、必要により訓練目的に応じ計画訓練(実施計画を示して行う訓練をいう。)及び随時訓練(実施計画を示さず行う訓練をいう。)に分け実施する。

(1) 基本訓練 活動の基礎となる資機材の取扱い及び消防操法等についての訓練

(2) 図上訓練 図上における訓練

(3) 現地訓練 現地において行う災害現場活動に適した訓練

2 署長は、前項の訓練について特殊な訓練を行うときは、消防長に報告するとともに関係する署所に連絡するものとする。

(訓練計画)

第49条 消防訓練の実施にあたっては、あらかじめ訓練計画を策定し、署長の決裁を得ておかなければならない。この場合において、計画に基づいて実施する訓練に出動する消防車両は、訓練旗を使用するものとする。

2 各署長は、翌年の各消防署の消防訓練実施計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

第9章 非常召集

(非常召集の発令)

第50条 非常災害が発生し、又は発生のおそれのある場合において、消防力の増強が必要と認めたとき又はその他の事由により職員を召集する必要が生じたときは、非常召集を発令する。

2 前項の発令は、原則として消防長が行う。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

3 緊急時において、消防長以外の最高責任者が非常召集を発令したときは、速やかに消防長にその旨を報告しなければならない。

(非常召集の区分)

第51条 非常召集は、現に勤務している職員以外の職員を対象として次の区分により行うものとする。

(1) 1号召集 約1個分隊程度の職員を召集する場合

(2) 2号召集 約半数の職員を召集する場合

(3) 3号召集 全職員を召集する場合

(非常召集の伝達)

第52条 非常召集の伝達は、電話で行うことを原則とする。ただし、電話が使用できない場合又はその他の事由で電話を使用しない方がより効果的であると認められる場合の伝達方法については、次に定めるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 無線

(2) その他状況により有効と認められる方法

(参集)

第53条 職員は、非常召集の下命を受けたときは、特に指定がある場合を除き非常召集計画に定められた署に速やかに参集しなければならない。

(適用除外職員)

第54条 非常召集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 傷病による休暇で療養中の職員

(3) 出張及び派遣中の職員

(4) 管外外出及び旅行中の職員

(5) その他の事情により消防長が認めた職員

(参集状況報告)

第55条 職員は、召集を受け、定められた場所に参集したときは、最高責任者に参集した旨を報告しなければならない。

2 最高責任者は、非常召集時における職員の参集状況を適時、消防長に報告しなければならない。

(非常召集計画)

第56条 署長は、非常召集を効率的に行うため、次に定める事項を整理しておかなければならない。

(1) 非常召集職員名簿及び召集場所一覧表

(2) 所属職員以外の職員で当該署を最寄りの署とする召集職員名簿

(3) 非常召集の部隊編成

(4) 非常召集記録名簿

(5) その他必要と認める事項

(職員の覚知義務及び自発的参集)

第57条 風水害にかかる場合は、職員はいつでも非常召集に応じられる体制を整え、ラジオ、テレビ、天気予報、専用電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握し、かつ、次に該当するときは、所属へ連絡し、非常召集の発令の有無及びその他の必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分にあることを覚知したときは、自発的に参集しなければならない。

(1) 気象警報又は大雨、風雨等の注意報が発令され災害の発生が予想されるとき。

(2) 相当規模の災害が管内で発生したことを覚知したとき。

(3) 災害の発生が予想される相当量の降雨があったとき。

(震災時における参集者の服装)

第58条 震災時の参集者の服装は、震災時の任務、交通規制(警戒線通過)及び参集途上での活動と危険防止を考慮した服装とする。

(1) 参集時は、身分証明書を携帯するとともに、携帯品は、手袋、タオル、水筒、食料、懐中電灯、トランジスターラジオ、カメラ、現金、筆記帳等を努めて持参すること。

(震災時の参集者途上の留意事項)

第59条 参集者は、指定された参集場所に速やかに参集し、参集途上において収集した道路状況、災害状況等を最高責任者に報告するものとし、震災消防活動に影響を及ぼす重要な情報についても同様に報告するものとする。ただし、火災等に遭遇した場合は、必要最大限の活動を行うものとし、その後、指定された署に参集すること。

(非常召集の解散)

第60条 消防長又は最高指揮者は、災害の程度、事態の推移その他の事情により非常召集の必要がないと判断したときに、これの一部又は全部を解散するものとする。

2 最高指揮者は、前項の定めるところにより非常召集を解散したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

第10章 その他の消防活動

(火災時における消防活動)

第61条 火災時における消防活動は、この規程によるほか別に定める規程による。

(台風時における消防活動)

第62条 台風時における消防活動は、この規程によるほか別に定める規程による。

(ガス漏洩事故における消防活動)

第63条 ガス漏洩事故における消防活動は、この規程によるほか別に定める規程による。

(火災調査活動)

第64条 火災原因調査に関する活動については、別に定める規程による。

(地震災害時における消防活動)

第65条 地震災害時における消防活動については、別に定める規程による。

(その他災害時における消防活動)

第66条 その他災害時における消防活動については、消防長が必要と認めた場合、別に定めることとする。

第11章 雑則

(消防車両の動態報告)

第67条 出動した消防隊の最上席者は、一般車両及び災害等により出動した消防車両の動態状況を通信室に報告しなければならない。

(現場速報)

第68条 現場最高指揮者は、次に掲げる事項を通信室に速報しなければならない。

(1) 災害種別、発生場所及び被災物

(2) 災害の程度及び被害の推移の状況

(3) 発生場所周囲の状況

(4) 指揮本部の強化及び消防部隊の増強の要否

(5) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況

(6) 消防活動の実施状況

(7) 火災警戒区域を設定したとき。

(8) 前各号以外で必要と認める事項

(事故報告)

第69条 署長は、災害現場活動等において次の各号に該当する事故があったときは、電話その他の方法により速報するほか、直ちに事故対策等の処置をとり、燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規程(平成15年新潟県西部広域消防事務組合訓令第1号)第7条第2項に規定する事故報告書により、消防長に速やかに報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 消防機械の故障により活動に支障が生じたとき。

(4) その他必要と認める事故が生じたとき。

(通行障害等)

第70条 署長は、通行障害や水利故障等を発見し、又は通知を受けたときは、関係者に連絡するとともに必要な処置を行わなければならない。

(検討会)

第71条 署長は、火災防御等で特異なものについては、検討会を開き、事後における警防対策、防御活動等の参考にし、あわせて全職員の参考資料に供さなければならない。

(帳簿等)

第72条 本部及び各消防署に備える帳簿及び備付けの区分は、別表第2のとおりとする。

2 前項の帳簿のほか別表第3にあげる帳冊を整え、常に整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第5号)

この規程は、平成14年11月9日から施行する。

(平成15年告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(その1)は平成15年12月1日から施行する。

(平成17年告示第4号)

この規程は、平成17年3月21日から施行する。ただし、別表第1(その6)は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第24号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第31号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第19号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年告示第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第44条の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成31年告示第35号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年告示第53号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。ただし、別表第1(その2)の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この規程は、令和3年12月10日から施行する。

別表第1(その1)(第22条関係)

※ 車両については一般的に所属する車両を積載したもので、特命及び災害その他の状況により車両変更する場合もある。

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別表第2(その2)(第22条関係)

燕市消防団組織一覧表

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別表第1(その3)(第22条関係)

弥彦村消防団組織一覧表

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別表第2(第72条関係)

帳簿名

様式の該当条文

備付けの区分

本部

通信室

特別消防対象物警防調査表

第3条第1号

消防危険地域警防計画

第3条第2号

爆発物、引火性物件、毒劇物その他の危険物施設警防調査書

第6条第3項

出動計画書

第15条


火災出動報告書

第44条第1項



火災指揮活動報告書

第44条第1項



警防出動報告書

第44条第2項



指揮活動報告書

第44条第2項



警防訓練結果記録書

第49条の2第1項



警防訓練実施月報

第49条の2第2項



火災防御等検討会記録簿

第71条



別表第3(第72条関係)

簿冊名

簿冊名

消火栓台帳

 

防火水槽台帳

 

火災出動報告綴

 

警防出動報告綴

 

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燕・弥彦総合事務組合警防規程

平成9年4月1日 告示第37号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第37号
平成12年12月1日 告示第14号
平成13年11月9日 告示第10号
平成14年2月8日 告示第3号
平成14年8月30日 告示第5号
平成15年3月20日 告示第5号
平成15年11月7日 告示第14号
平成17年2月25日 告示第4号
平成17年11月18日 告示第24号
平成18年3月19日 告示第31号
平成19年8月1日 告示第19号
平成21年7月30日 告示第14号
平成22年4月1日 告示第12号
平成30年3月30日 告示第13号
平成31年3月1日 告示第35号
令和元年8月2日 告示第47号
令和元年10月21日 告示第53号
令和3年3月12日 告示第5号
令和3年3月31日 告示第16号
令和3年12月10日 告示第36号