○燕・弥彦総合事務組合火災調査規程

平成9年4月1日

告示第36号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 火災の基準(第4条)

第3節 調査の体制(第5条~第7条)

第4節 調査上の心構え(第8条)

第5節 調査計画(第9条・第10条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第11条・第12条)

第2節 現場の調査(第13条~第15条)

第3節 現場保存(第16条~第19条)

第4節 鎮火後の調査(第20条~第22条)

第5節 質問(第23条~第27条)

第6節 少年に対する取扱い(第28条~第34条)

第7節 原因の判定(第35条~第38条)

第3章 火災損害調査

第1節 損害調査(第39条~第41条)

第2節 火災の証明(第42条)

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出(第43条~第45条)

第2節 資料の保全及び鑑定(第46条~第48条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第49条)

第2節 調査の記録(第50条)

第3節 報告(第51条~第54条)

第6章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害並びに関係者の行動等を明らかにして、将来の火災対策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報を収集することを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況及び初期消火状況

(4) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出、救助状況

(5) 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動状況

(6) 防火管理の状況 防火管理者選任届出及び消防計画届出の有無、消防訓練及び防災教育の実施状況並びに立入り検査の状況

(7) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた損害のうち前2号に掲げる損害以外の損害

(4) 火災による死傷者 火災及び消火活動、避難行動その他の行動により死亡し、又は負傷した者

第2節 火災の基準

(用語の意義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物火災 建物又はその収容物が焼損したものをいう。

(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損したものをいう。

(4) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損したものをいう。

(5) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損したものをいう。

(6) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損したものをいう。

(7) その他の火災 前各号に掲げる以外の物が焼損したものをいう。

(8) 爆発 人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。

第3節 調査の体制

(調査の責任)

第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

2 消防長は、調査の指揮を本部予防課長(以下「課長」という。)及び所轄の消防署長(以下「署長」という。)に行わせることができる。

(1) 建物火災

(2) 林野火災

(3) 車両火災

(4) 船舶火災

(5) 航空機火災

(6) その他の火災

(体制の確立)

第6条 消防長は、調査を効率的に行うため、必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、任務分担等についての必要な事項は、その都度消防長が定める。

(調査の実施)

第7条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 課長及び署長は、職員のうちから調査事務に従事する者(以下「調査員」という。)を選任するものとする。

3 課長及び署長は、調査のため必要があると認めるときは、前項の調査員以外の職員に対し協力を要請することができる。

第4節 調査上の心構え

(常時の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査能力の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(3) 調査員は、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(4) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(5) 調査員は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

第5節 調査計画

(調査班の編成)

第9条 課長及び署長は、火災規模に応じて調査員で構成する調査班を編成し、調査指揮者を指名するものとする。

2 調査指揮者は、上席の階級にある調査員とする。

(調査指揮者の任務)

第10条 調査指揮者は、具体的な調査計画を立て、任務分担を明確に指示し、現場調査質問、書類作成等を速やかに行われるように努めなくてはならない。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第11条 原因調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(調査の時期)

第12条 原因調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 現場の調査

(火災状況の見分)

第13条 防ぎょ活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞しなければならない。

(火災出動時における見分調査書)

第14条 前条の火災状況の見分は、必要に応じ、その状況を火災出動時における見分調査書(別記様式第1号)を作成しなければならない。

2 前項の火災出動時における見分調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

第15条 消防隊員及び調査員は、火災の早期発見者その他火災の関係者に聞き込み調査を行い、必要な情報の収集に努めなければならない。

2 前項の聞き込み調査は、原則として関係者の立会いのもとに行う。

第3節 現場保存

(防ぎょ活動中の現場保存)

第16条 消防隊員は、出火場所付近の防ぎょ活動にあたっては、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な措置を講じなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第17条 調査員は、次により、鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、縄張り又は張札等で表示すること。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

(原状の変更)

第18条 調査員は、現場見分を行う前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者が生じている場合の扱い)

第19条 消防隊員は、火災現場において死者を発見した場合は、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、所轄警察署に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第20条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り見分し、原因調査資料の発見収集に努めなければならない。

(実況(鑑識)見分調査書)

第21条 調査員は、前条の見分を行ったときは実況(鑑識)見分調査書(別記様式第2号)を作成しなければならない。

(図面及び写真)

第22条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面(別記様式第3号)を用いるものとする。

3 写真は、現場写真貼付台紙(別記様式第4号)を用いることができる。

第5節 質問

(質問)

第23条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係者に対し質問を行い、事実の確認に努めなければならない。

(任意申述の確保)

第24条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所・時間等を考慮し被質問者の任意の申述を得るよう努め、みだりにその申述を誘導してはならない。

(質問調査書)

第25条 調査員は、質問により知り得た事項で、調査上必要と認めるものは、質問調査書(別記様式第5号)に被質問者の申述を正確に録取しなければならない。

2 前項の規定により、関係者から申述を記録したときは、当該関係者に閲覧させ、又は読み聞かせ、記載事項に誤りのないことを確認するものとする。

第26条 削除

(通訳人の介助)

第27条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせて、被質問者及び通訳人から誤りのないことを確認するものとする。

第6節 少年に対する取扱い

(準拠)

第28条 少年が関係する火災の調査については、他の法令等に定める場合を除くほかこの節の規定するところによるものとする。

2 この節にいう少年とは、18歳未満の者をいう。

(調査員の心得)

第29条 調査員は、少年に関する調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、温情をもってこれに努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第30条 調査員は、少年に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第31条 調査員は、少年に質問し、又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとにおいて行うこととする。ただし、当該立会人を置くことで真実の申述を得られないと思慮されるときは、この限りでない。

2 前項の規定により関係者からの申述を記録したときは、第25条第2項を準用する。

第32条 削除

(氏名等の公表禁止)

第33条 少年に関する火災について、新聞その他報道機関に発表する場合は、氏名、年令、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(準用)

第34条 心神喪失者、ろうあ者等の関係する火災の調査は、この節の規定を準用する。

第7節 原因の判定

(火災原因の判定)

第35条 火災の原因は、火災出動における見分、実況見分、質問、関係資料等により知り得た事実を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査により裏付けるものとする。

(火災原因判定書)

第36条 調査員は、火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(別記様式第6号)を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況や消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載するものとする。

(防火管理等調査書)

第37条 防火管理に関する状況及び火災時の人の行動等出火原因以外の人的・物的調査事項は、前条第1項に規定する火災原因判定書に加えて、防火管理調査書(別記様式第7号)に記載するものとする。

2 防火管理等調査書は、出火建物が、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に該当する建物(以下、「防火対象物」という。)について作成するものとする。ただし、出火建物が、防火対象物以外の火災であっても、必要に応じて作成することができる。

3 防火管理等調査書は、現場における見分及び関係者の申述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

4 防火管理等調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

第38条 削除

第3章 火災損害調査

第1節 損害調査

(り災物件の調査)

第39条 調査員は、現場その他関係のある場所に立ち入り、関係者等から説明を得て火災により損害を受けた財産(以下「り災物件」という。)を詳細に調査して正確な損害の把握に努めなければならない。

(火災損害届)

第40条 消防長又は署長は、調査上必要があるときは、り災物件の所有者その他関係者に火災損害届(別記様式第8号)の提出を求めるものとする。

2 り災物件が動産である場合は、前項の火災損害届にり災物件明細書(別記様式第9号)を添付しなければならない。

3 第1項の火災損害届の提出があったときは、その内容を審査し、受理するものとする。

(損害額の決定及び損害調査書)

第41条 調査員は、調査により把握したり災物件及び前条に規定する火災損害届を総合的に検討し、損害額を算出しなければならない。

2 前項により損害額を算出したときは、損害調査書(別記様式第10号)を作成しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

4 損害の査定は、原則として損害査定書(別記様式第11号)を用いるものとする。

第2節 火災の証明

(火災証明)

第42条 消防長又は署長は、り災物件の所有者からり災証明交付願(別記様式第12号)が提出されたときは、り災証明書(別記様式第13号)を交付することができる。

2 前項に定めるり災証明書の交付要領については、別に定める。

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出

(官公署への通報)

第43条 消防長又は署長は、法第32条第2項に基づき、官公署に対し必要な事項の通報を求め、又は照会する場合は、火災調査関係事項照会書(別記様式第14号)により行うものとする。

(資料の提出)

第44条 消防長又は署長は、調査のため必要と認める資料(以下「資料」という。)については、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、法第34条第1項に基づき、資料の提出を命じる場合は、資料提出命令書(別記様式第15号)により行うものとする。

(所有権の確認)

第45条 消防長又は署長は、前条の規定により資料の提出があった場合は、資料提出書(別記様式第16号)によって返還希望の有無を確認しておかなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の規定により資料の返還を希望する者に対しては、資料保管書(別記様式第17号)を交付するものとする。

3 提出された資料を返還する場合は、資料保管書と引き替えに行うものとする。

第2節 資料の保全及び鑑定

(資料の保全)

第46条 消防長又は署長は、資料の保全に当たっては、資料の証拠価値をき損しないよう慎重に保全しなければならない。

(資料の保管)

第47条 消防長又は署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳(別記様式第18号)に記載し、調査が終了するまで保管票(別記様式第19号)を付し、保管しなければならない。

(資料の鑑定)

第48条 課長又は署長は、提出された資料について、火災原因調査のため必要があるときは、消防長の承認を得て鑑定依頼書(別記様式第20号)により関係機関又は学識経験者に鑑定を依頼することができる。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成の原則)

第49条 調査員は、調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、次の各号によるものとする。

(1) 書類の文章は、平易かつ簡明な表現を用い、事実をありのままに記載しなければならない。

(2) 書類には、作成年月日、所属、階級及び氏名を記載して、押印しなければならない。

(3) 書類に文字を加えたときは、加入箇所を明白に示し行の上側に加えるべき文字を記入して押印し、その横欄外に「加入何字」と記入し、又は削除するときは、削るべき文字に横線2本を引き押印し、その横欄外に「削除何字」と記入しなければならない。

(4) ワープロソフトで作成する場合は、1頁の行数を37行、行内文字数を36文字、余白を上25ミリ下20ミリ左25ミリ右25ミリ、日本語用フォント及び英数用フォントをMS明朝、文字サイズを12ポイントとし、罫線を省略することができる。

第2節 調査の記録

(火災調査報告書)

第50条 調査員は、調査結果に基づき火災調査報告書(別記様式第21号。以下「報告書」という。)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、原則として次の書類を添付するものとする。

(1) 火災原因判定書

(2) 火災出動時における見分調査書

(3) 実況(鑑識)見分調査書

(4) 現場図面

(5) 現場写真

(6) 質問調査書

(7) 損害調査書

(8) 損害査定書

(9) 火災損害届

(10) その他調査上必要となった書類及び資料

3 報告書の記載要領については、消防長が別に定める。

第3節 報告

(報告書の報告期限)

第51条 前条第1項の規定による報告は原則として、火災の覚知から起算して50日以内に行わなければならない。ただし、消防長が認めた場合はこの限りでない。

(報告内容の変更)

第52条 課長又は署長は、第49条の規定に基づき報告した書類の内容について変更する必要が生じたときは、消防長に速やかに報告しなければならない。

(火災報告)

第53条 消防長は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に規定する火災報告及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)に規定する火災即報により新潟県知事へ報告しなければならない。

(火災情報の通報)

第54条 課長又は署長は、火災原因その他調査事項について、官公署から照会があったときは、目的及び理由について審査し、必要事項について消防長の承認を得て通報することができる。

第6章 雑則

(調査書類の保存)

第55条 この規程により作成した調査書は、燕・弥彦総合事務組合文書規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第9号)に基づき、保存するものとする。

(施行細則)

第56条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年告示第38号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年告示第60号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第38号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合火災調査規程

平成9年4月1日 告示第36号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第5章 火災調査
沿革情報
平成9年4月1日 告示第36号
平成18年3月19日 告示第38号
平成18年12月1日 告示第60号
平成28年4月1日 告示第11号
平成31年3月18日 告示第38号
令和2年3月5日 告示第3号
令和4年7月1日 告示第24号
令和5年5月1日 告示第14号