○燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
平成15年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第9号)の適用に関し、一般服務関係、公金官物取扱い関係、職員の公務外非行関係、監督責任関係(以下「一般服務関係等」という。)及び交通事故、交通法規違反関係(以下「交通法規違反等」という。)に係るものの処分については、この規程に定めるところによる。
(処分の判断)
第2条 任命権者は、職員の懲戒処分を行うことに関し、その原因及び実情を調査し、客観的かつ公正な判断による処分を行うものとする。
(事実の究明及び意見の聴取)
第3条 前条の懲戒処分は、当該処分の事由(以下「違反行為」という。)となるべき事実を究明し、又は証明するものに十分な資料に基づいて行わなければならない。
2 任命権者は、懲戒処分を行う場合に、違反行為が、一般服務関係等については服務等審査委員会、交通法規違反等については交通安全委員会の意見を聞くことができる。
(1) 違反行為の動機、態様及び結果の状況
(2) 故意又は過失の度合いの程度
(3) 違反行為を行った職員の職責
(4) 他の職員及び社会に与える影響の程度
(5) 過去の違反行為の有無
(6) 日頃の勤務態度
(7) 違反行為後の対応の状況
2 職員が行った行為が別表に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。
(報告義務)
第7条 職員は、交通法規違反等をした場合は、速やかに所属担当長に報告しなければならない。
(届出の提出)
第8条 交通法規違反等をした職員は、警察官署等による処分を受けたとき、刑事事件に関し公訴され又は家庭裁判所の審判に付されたとき及びその判決があったときは、様式第3号による届出書を提出しなければならない。
(懲戒処分の公表)
第9条 懲戒処分等を行った場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その内容を公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職であるもの
2 公表する内容は、被処分者の所属、職級、年齢及び性別並びに処分内容、処分日及び事実の概要とする。
3 前項の規定にかかわらず、収賄、詐欺、横領等により警察等に公にされている場合又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、被処分者の氏名を公表するものとする。
(1) 処分の対象となった被処分者の行為による被害者のプライバシー保護及び人権等への配慮を必要とし、当該被害者が公表しないことを求めている場合
(2) 公表することにより、被処分者個人の権利利益を不当に害すると認められる場合
(3) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この規程は、平成18年10月17日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第4条―第6条関係)
懲戒処分の基準
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
一般服務関係 | 欠勤 | 10日以内 | ● | ● | ||||
11日以上20日以内 | ● | ● | ||||||
21日以上 | ● | ● | ||||||
遅刻・早退 | ● | |||||||
休暇の虚偽申請 | ● | ● | ||||||
勤務態度不良 | ● | ● | ||||||
職場内秩序びん乱 | 暴行 | ● | ● | |||||
暴言 | ● | ● | ||||||
虚偽報告 | ● | ● | ||||||
違法な職員団体活動 | 単純参加 | ● | ● | |||||
あおり、そそのかし | ● | ● | ||||||
秘密漏えい | 故意の秘密漏えい | ● | ● | |||||
自己の不正な利益を図る目的 | ● | |||||||
情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい | ● | ● | ● | |||||
個人の秘密情報の目的外収集 | ● | ● | ||||||
政治的目的を有する文書の配布 | ● | |||||||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | ● | ● | ||||||
入札談合等に関与する行為 | ● | ● | ||||||
公文書の不適正な取扱い | 公文書の偽造、変造若しくは虚偽公文書の作成又は公文書の毀棄 | ● | ● | |||||
決算文書の改ざん | ● | ● | ||||||
公文書の改ざん、紛失、誤廃棄その他不適正な取扱い | ● | ● | ● | |||||
セクシュアル・ハラスメント | 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ● | ● | |||||
意に反することを認識の上での性的言動の繰り返し | ● | ● | ||||||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ||||||
意に反することを認識の上での性的な言動 | ● | ● | ||||||
パワー・ハラスメント | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | ● | ● | ● | ||||
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ● | ● | ||||||
強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの | ● | ● | ● | |||||
その他のハラスメント | 職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動(以下「その他の嫌がらせ」という。)を繰り返すことにより、相手を強度の心理的ストレスの重積により精神疾患に羅患させたもの | ● | ● | |||||
その他の嫌がらせの繰り返し | ● | ● | ||||||
その他の嫌がらせ | ● | ● | ||||||
職員の妊娠、出産、育児、介護休業等を理由として不利益又は不快感を与える等、人格や尊厳を侵害する行為 | ● | ● | ● | |||||
公金官物取扱い関係 | 横領 | ● |
|
|
| |||
窃取 | ● |
|
|
| ||||
詐取 | ● |
|
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| ||||
紛失 |
|
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| ● | ||||
盗難 |
|
|
| ● | ||||
官物損壊 |
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| ● | ● | ||||
失火・爆発 | ● | |||||||
諸給与の違法支払・不適正受給 |
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| ● | ● | ||||
公金官物処理不適正 |
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| ● | ● | ||||
コンピュータの不適正使用 |
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| ● | ● | ||||
公務外非行関係 | 放火 | ● |
|
|
| |||
殺人 | ● |
|
|
| ||||
傷害 |
| ● | ● |
| ||||
暴行・けんか |
|
| ● | ● | ||||
器物損壊 |
|
| ● | ● | ||||
横領 | 横領 | ● | ● | |||||
遺失物等横領 | ● | ● | ||||||
窃盗・強盗 | 窃盗 | ● | ● |
|
| |||
強盗 | ● |
|
|
| ||||
詐欺・恐喝 | ● | ● |
|
| ||||
賭博 | 賭博 |
|
| ● | ● | |||
常習賭博 |
| ● |
|
| ||||
麻薬、覚醒剤等の所持、使用、譲渡等 | ● | |||||||
めいていによる粗野な言動等 |
|
| ● | ● | ||||
淫行 | ● | ● |
|
| ||||
痴漢行為 | ● | ● | ||||||
盗撮行為 | ● | ● | ||||||
交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転 | 酒酔い | ● | ● | ||||
人身事故あり | ● | |||||||
酒気帯び | ● | ● | ● | |||||
人身事故あり | ● | ● | ||||||
措置義務違反あり | ● | |||||||
飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等(飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定) | ● | ● | ● | ● | ||||
飲酒運転以外での人身事故 | 死亡又は重篤な傷害 | ● | ● | ● | ||||
措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
傷害 | ● | ● | ||||||
措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | ● | ● | ● | ||||
物損・措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
監督責任関係 | 指導監督不適正 |
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| ● | ● | |||
非行の隠ぺい、黙認 |
| ● | ● |
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備考
1 交通法規違反等における懲戒処分の基準には、庁用自動車及び私用自動車(自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)が該当する。
2 基準に掲げられていない違反行為についても、懲戒処分の対象となり得るものである。
3 懲戒処分には当たらない場合であっても、訓戒等の処分を行うこともある。
4 個別の事案の内容によっては、基準に掲げる量定以外とすることもある。