○燕・弥彦総合事務組合職員の職名に関する規則

平成18年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員定数条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)第3条の規定に基づき、総務消防局に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用される職員を除く。)の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職名は、次のとおりとする。

事務職員 総務消防局長、総務消防局次長、主幹、課長、環境センター長、参事、課長補佐、環境センター次長、副参事、係長、主査、主任、主事及び主事補

技術職員 副参事、係長、主査、主任技師、技師及び技師補

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の職名に関する規則

平成18年3月19日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月19日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第7号