○燕・弥彦総合事務組合職員の職名に関する規則
平成18年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員定数条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)第3条の規定に基づき、総務消防局に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用される職員を除く。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 職名は、次のとおりとする。
事務職員 総務消防局長、総務消防局次長、主幹、課長、環境センター長、参事、課長補佐、環境センター次長、副参事、係長、主査、主任、主事、主事補、シニア副参事、シニア主査及びシニアスタッフ
技術職員 副参事、係長、主査、主任技師、技師、技師補、シニア副参事、シニア主査及びシニアスタッフ
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。