○燕・弥彦総合事務組合印刷物広告掲載取扱要領
平成20年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合広告掲載取扱要綱(平成20年燕・弥彦総合事務組合告示第4号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が発行する印刷物(以下「印刷物」という。)に広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(広告の大きさ及び掲載位置)
第2条 広告の大きさ及び掲載位置は、管理者が指定する。
(広告掲載料)
第3条 広告掲載料は、印刷物の種類、広告の大きさ、掲載位置、発行部数等を勘案し、管理者が定める。
(広告の掲載枠数)
第4条 広告を掲載する枠数は、管理者が指定する。
(広告掲載の募集方法)
第5条 管理者は、印刷物への広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)を募集する場合は、組合構成市村の広報紙、組合ホームページ又はその他の方法で公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 申込者は、燕・弥彦総合事務組合印刷物広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な資料を添えて、管理者が定める期限までに管理者に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第7条 管理者は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、速やかに当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 管理者は、掲載申込みのあった広告が予定の枠数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。
(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益的法人その他の非営利団体
(2) 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業
(3) 組合管内に事業所を有する民間企業又は自営業者
(4) 前3号に掲げる以外のもの
3 前項の規定によっても、掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。
4 管理者は、広告掲載の可否を決定したときは、申込者に対し、その決定の内容を燕・弥彦総合事務組合印刷物広告(掲載・非掲載)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
5 前項の規定により広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、管理者が指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿(組合が指定する電子媒体データ又は紙媒体をいう。以下同じ。)を管理者に提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告主は、管理者が指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し等)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主への催告その他の手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに広告の版下原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適切でないと認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消した場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載の取りやめ)
第11条 広告主は、広告の掲載を取りやめようとする場合は、広告掲載を取りやめようとする印刷物の発行日の1月前までに管理者に燕・弥彦総合事務組合印刷物広告掲載取りやめ申出書(様式第3号)を提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申出書の提出があった場合は、印刷物への広告を掲載しない。
3 管理者は、前項の規定により広告を掲載しなかった場合は、広告掲載料を返還するものとする。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第12条 管理者は、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載することができなくなった場合は、広告掲載料を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、印刷物に掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを管理者に対して保証しなければならない。
3 広告主は、第三者から広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第7条の規定により決定を受けた印刷物への広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、印刷物の広告掲載に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年告示第28号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。