○燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程実施要綱

平成20年12月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程(平成20年燕・弥彦総合事務組合告示第30号。以下「規程」という。)に基づき一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業者及び共同企業体(以下「企業体」という。)の資格審査並びに企業体に係る入札、見積り及び請負契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 規程第3条又は第18条の規定による建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出があったときは、次により審査するものとする。

(1) 適格性

規程第2条又は第16条の規定に該当するかどうかについて審査を行う。

(2) 申請書記載内容

申請書類の記載内容の不備の有無について審査を行う。

(3) 工事施行能力

建設業者及び企業体の客観的事項(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に基づく客観的事項をいう。以下同じ。)について審査し、総合評点を算出するとともに格付を行う。

 建設業者

(ア) 経営規模

a 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をする日の属する営業年度の開始の日(以下「審査基準日」という。)の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のいずれかの額に応じて、別表第1による評点を与える。

b 自己資本額及び建設業従事職員の数

次の(a)又は(b)に掲げる点数を与え、これらの点数の合計点数に応じて、別表第2による評点を与える。

(a) 自己資本の額

審査基準の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金及び次期繰越利益の額の合計額を、個人である場合においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)を年間平均完成工事高(審査基準日の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)で除し、1,000を乗じて得た数値(付表1において「自己資本額数値」という。)に応じて、付表1による点数を与える。

(b) 建設業に従事する職員の数

審査基準日における建設業に従事する職員の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)を年間平均完成工事高で除し、100を乗じて得た数値(付表2において「職員数値」という。)に応じて、付表2による点数を与える。

(イ) 経営状況

次のaからlまでに掲げる比率等について、別表第3に定める算式によって算出した評点を与える。

a 当期営業年度開始日の直前1年(以下「審査対象年」という。)における売上高営業利益率

審査対象年の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における営業利益の額を審査対象営業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

b 審査対象年における総資本経常利益率

審査対象営業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(法人である場合においては、貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金及び剰余金の合計の額を、個人である場合においては流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から、事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

c 審査対象年におけるキャッシュ・フロー対売上高比率

審査対象営業年度における当期利益(個人である場合においては事業主利益の額を代用する。)に減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においては、この額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における売上高の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

d 審査対象年における必要運転資金月商倍率

基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から支払手形、工事未払金その他の営業債務及び未成工事受入金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における1月当たり売上高(売上高の額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数値をいう。

e 審査対象年における立替工事高比率

基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から未成工事受入金を控除した額を審査対象営業年度における売上高及び基準決算における未成工事支出金の合計の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

f 審査対象年における受取勘定月商倍率

基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他の営業債権の合計の額を審査対象営業年度における1月当たり売上高で除して得た数値をいう。

g 基準決算における自己資本比率

基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

h 審査対象年における有利子負債月商倍率

基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債、転換社債及び新株引受権付社債の合計の額(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第15号に定めるものの額を含む。)を審査対象営業年度における1月当たり売上高で除して得た数値をいう。

i 審査対象年における純支払利息比率

審査対象営業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象営業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

j 基準決算における自己資本対固定資産比率

基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

k 基準決算における長期固定適合比率

基準決算における自己資本及び固定負債の合計の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

l 審査対象年における付加価値対固定資産比率

審査対象営業年度における売上高の額から材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上している者については、当該労務外注費を含む。)の合計の額(建設業以外の事業を併せ営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計の額を含む。)を控除した額を基準決算及び基準決算の前期決算における固定資産の額の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(ウ) 技術力

審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、次のaからcまでに掲げる者(以下「技術職員」という。)の数に、aに掲げる者の数にあっては5を、bに掲げる者の数にあっては2を、cに掲げる者の数にあっては1をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、これらの技術職員数値に応じて、別表第4による評点を与える。

a 法第15条第2号イに該当する者

b 法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であってaに掲げる者以外の者

c 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者でa及びbに掲げる者以外の者、建築設備資格者、計装士、地すべり防止工事士及び2級ウェルポイント施工技能士(資格取得後、1年以上実務経験を有する者)

(エ) その他の審査項目(社会性等)

次のabc又はdに掲げる点数を与え、これらの点数の合計点数に応じて、別表第5による評点を与える。

a 労働福祉の状況

次の(a)から(g)までに掲げる労働福祉の状況について、付表3に定める算式によって算出した点数を与える。

(a) 審査基準日における雇用保険加入の有無

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っているか否かをいう。

(b) 審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無

健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第10条ノ2の規定による届出及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する届出を行っているか否かをいう。

(c) 審査対象年における賃金不払の件数

労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の定めるところに従って賃金が支払われなかった回数をいう。

(d) 審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第5章第2節の規定に基づき設立された特定業種退職金共済組合との間で同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。

(e) 審査基準日における退職一時金制度導入の有無

労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第2項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。

(f) 審査基準日における企業年金制度導入の有無

厚生年金保険法第9章第1節の規定に従って厚生年金基金を設立しているか否か、又は法人税法(昭和40年法律第34号)第84条第3項に規定する適格退職年金契約を締結しているか否かをいう。

(g) 審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無

財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。

b 工事の安全成績

審査基準日の属する年(1月1日から12月31日までをいう。)の前年及び前々年に国内における建設工事について発生した次の(a)から(c)までに掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続4日以上休業した者に限る。)の数について、当該死亡者の数を2で除して得た数値及び当該負傷者の数を20で除して得た数値の合計数値(付表4において「工事の安全成績数値」という。)を算出し、その合計数値に対応した年間平均完成工事高に応じて、付表4による点数を与える。

なお、特定共同企業体に参加した際に発生した業務災害による死亡者及び負傷者については、出資比率に応じてそれらの数を按分すること。

(a) 申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害

(b) 申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害(a)に掲げる業務災害を除く。)

(c) 申請者から建設工事(a)に掲げる建設工事を除く。)を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害

c 営業年数

審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)に応じて、付表5による点数を与える。

d 建設業経理事務士等の数

審査基準日における建設業に従事する職員のうち次の(a)及び(b)に掲げるものの数について、(a)に掲げる者の数に(b)に掲げる者の数に10分の4を乗じて得た数値を加えた合計数値(付表6において「建設業経理事務士数値」という。)を算出し、この合計数値に対応した年間平均完成工事高に応じて付表6による点数を与える。

(a) 建設業経理に関する知識及び処理能力の審査・証明事業認定規程(昭和59年建設省令告示第1415号)に基づき国土交通大臣の認定を受けた建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の1級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者

(b) 建設業経理事務士検定試験の2級試験に合格した者であって(a)に掲げる者以外のもの

 企業体

企業体の客観的事項の審査、総合評点の算出及び格付については、の建設業者に準じて行うものとして、各審査項目の取扱いは、次のとおりとする。

(ア) 経営規模

a 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

各構成員の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のそれぞれの和を用いて行うものとする。

b 自己資本の額及び建設業に従事する職員の数

各構成員の自己資本の額及び建設業に従事する職員の数のそれぞれの和を用いて行うものとする。

(イ) 経営状況

各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。

(ウ) 技術力

許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。

(エ) その他の審査項目(社会性等)

各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値によるものとする。

 総合評点

別表第6により算出する。

 格付

別表第7により格付する。

(事務取扱い)

第3条 規程第6条の規定による入札参加資格者名簿を様式第1号により、規程第19条の規定による入札参加資格者名簿を様式第2号により作成するものとする。

2 資格審査の結果については、閲覧に供するものとする。

(企業体の入札等)

第4条 入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、他の構成員全員が構成員の1人に入札及び見積り(以下「入札等」という。)を委任したとき、又は構成員の全員が構成員以外の者に入札等を委任したときは、その委任を受けた者の記名押印をもって入札等をすることができる。

2 企業体に対する入札事項の通知及び見積書を徴するときの通知は、企業体の代表者に対して行うものとする。

(企業体との請負契約)

第5条 企業体の締結する請負契約書には、構成員全員に記名押印させなければならない。

2 請負契約書には、協定書の写しを添付させなければならない。

3 請負契約には、次の特約条項を設けなければならない。

(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。

(2) 燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成18年燕・弥彦総合事務組合規則第42号)別記燕・弥彦総合事務組合建設工事請負基準約款第43条の規定は、解散した企業体の構成員に適用があること。

4 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産、解散等真にやむを得ない事由があると認められる場合のほかは、脱退に対する承認は与えないものとする。

(調査)

第6条 規程及びこの告示を実施するため、必要により実態調査を行うものとする。

この告示は、平成20年12月22日から施行する。

別表第1(第2条関係)

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高に応じて与える評点

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

評点

2,000億円以上

2,565

1,500億円以上2,000億円未満

121×(年間平均完成工事高)÷50,000,000+2,081

1,200億円以上1,500億円未満

110×(年間平均完成工事高)÷30,000,000+1,894

1,000億円以上1,200億円未満

110×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,674

800億円以上1,000億円未満

110×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,674

600億円以上800億円未満

97×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,726

500億円以上600億円未満

85×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,507

400億円以上500億円未満

86×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,502

300億円以上400億円未満

85×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,506

250億円以上300億円未満

73×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,323

200億円以上250億円未満

72×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,328

150億円以上200億円未満

74×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,320

120億円以上150億円未満

61×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,237

100億円以上120億円未満

60×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,121

80億円以上100億円未満

62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,111

60億円以上80億円未満

48×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,167

50億円以上60億円未満

49×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,017

40億円以上50億円未満

49×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,017

30億円以上40億円未満

48×(年間平均完成工事高)÷1,000,000÷1,021

25億円以上30億円未満

49×(年間平均完成工事高)÷500,000+871

20億円以上25億円未満

37×(年間平均完成工事高)÷500,000+931

15億円以上20億円未満

36×(年間平均完成工事高)÷500,000+935

12億円以上15億円未満

36×(年間平均完成工事高)÷300,000+863

10億円以上12億円未満

37×(年間平均完成工事高)÷200,000+785

8億円以上10億円未満

37×(年間平均完成工事高)÷200,000+785

6億円以上8億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷200,000+837

5億円以上6億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷100,000+765

4億円以上5億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷100,000+760

3億円以上4億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷100,000+760

2億5,000万円以上3億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷50,000+691

2億円以上2億5,000万円未満

24×(年間平均完成工事高)÷50,000+691

1億5,000万円以上2億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷50,000+691

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

24×(年間平均完成工事高)÷30,000+643

1億円以上1億2,000万円未満

25×(年間平均完成工事高)÷20,000+589

8,000万円以上1億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷20,000+594

6,000万円以上8,000万円未満

13×(年間平均完成工事高)÷20,000+638

5,000万円以上6,000万円未満

12×(年間平均完成工事高)÷10,000+605

4,000万円以上5,000万円未満

12×(年間平均完成工事高)÷10,000+605

3,000万円以上4,000万円未満

13×(年間平均完成工事高)÷10,000+601

2,500万円以上3,000万円未満

11×(年間平均完成工事高)÷5,000+574

2,000万円以上2,500万円未満

12×(年間平均完成工事高)÷5,000+569

1,500万円以上2,000万円未満

12×(年間平均完成工事高)÷5,000+569

1,200万円以上1,500万円未満

13×(年間平均完成工事高)÷3,000+540

1,000万円以上1,200万円未満

12×(年間平均完成工事高)÷2,000+520

1,000万円未満

11×(年間平均完成工事高)÷10,000+569

注1:年間平均完成工事高に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

注2:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第2条関係)

自己資本の額及び建設業に従事する職員の数に応じて与える評点

付表1・付表2の合計点数

評点

付表1・付表2の合計点数

評点

付表1・付表2の合計点数

評点

180

954

149

666

118

378

179

945

148

657

117

369

178

936

147

648

116

360

177

926

146

638

115

350

176

917

145

629

114

341

175

908

144

620

113

332

174

899

143

611

112

322

173

889

142

601

111

313

172

880

141

592

110

304

171

871

140

583

109

295

170

861

139

573

108

285

169

852

138

564

107

276

168

843

137

555

106

267

167

834

136

545

105

257

166

824

135

536

104

248

165

815

134

527

103

239

164

806

133

518

102

229

163

796

132

508

101

220

162

787

131

499

100

211

161

778

130

490

99

202

160

768

129

480

98

192

159

759

128

471

97

183

158

750

127

462

96

174

157

741

126

453

95

164

156

731

125

443

94

155

155

722

124

434

93

146

154

713

123

425

92

137

153

703

122

415

91

127

152

694

121

406

90

118

151

685

120

397

 

 

150

676

119

387

 

 

別表第3(第2条関係)

経営状況に応じて与える評点

1 申請者が法人である場合(A:経営状況点数)

経差状況の評点=215.3×A+720

2 申請者が個人である場合(A:経営状況点数)

経営状況の評点=215.3×A+420

注:

① 小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。

② 経営状況の評点が0に満たない場合は、0とみなす。

経営状況点数

A=0.708×(0.10403×X1+0.03219×X2+0.06474×X3-0.52301)-0.291×(0.13201×X4+0.06263×X5+0.16302×X6-1.21835)+0.721×(0.00969×X7-0.16104×X8-0.36901×X9+0.43437)+0.419×(0.00107×X10+0.00229×X11+0.00071×X12-0.94023)+0.255

注:

X1:売上高営業利益率

X2:総資本経常利益率

X3:キャッシュ・フロー対売上高比率

X4:必要運転資金月商倍率

X5:立替工事高比率

X6:受取勘定月商倍率

X7:自己資本比率

X8:有利子負債月商倍率

X9:純支払利息比率

X10:自己資本対固定資産比率

X11:長期固定適合比率

X12:付加価値対固定資産比率

② 小数点以下2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

別表第4(第2条関係)

許可を受けた建設業の種類別技術職員数に応じて与える評点

技術職員数値

評点

技術職員数値

評点

15,500以上

2,402

300以上390未満

1,465

11,930以上15,500未満

2,340

230以上300未満

1,402

9,180以上11,930未満

2,277

180以上230未満

1,340

7,060以上9,180未満

2,215

140以上180未満

1,278

5,430以上7,060未満

2,153

110以上140未満

1,215

4,180以上5,430未満

2,090

85以上110未満

1,152

3,210以上4,180未満

2,027

65以上85未満

1,090

2,470以上3,210未満

1,965

50以上65未満

1,028

1,900以上2,470未満

1,903

40以上50未満

965

1,460以上1,900未満

1,840

30以上40未満

902

1,130以上1,460未満

1,777

20以上30未満

840

870以上1,130未満

1,715

15以上20未満

777

670以上870未満

1,652

10以上15未満

715

510以上670未満

1,590

5以上10未満

652

390以上510未満

1,527

5未満

590

別表第5(第2条関係)

その他の審査項目(社会性等)に応じて与える評点

付表3・付表4付表5・付表6の合計点数

評点

付表3・付表4付表5・付表6の合計点数

評点

付表3・付表4付表5・付表6の合計点数

評点

100

967

66

740

32

513

99

960

65

733

31

507

98

953

64

727

30

500

97

947

63

720

29

493

96

940

62

713

28

487

95

933

61

707

27

480

94

927

60

700

26

473

93

920

59

693

25

467

92

913

58

687

24

460

91

907

57

680

23

453

90

900

56

673

22

447

89

893

55

667

21

440

88

887

54

660

20

433

87

880

53

653

19

427

86

873

52

647

18

420

85

867

51

640

17

413

84

860

50

633

16

407

83

853

49

627

15

400

82

847

48

620

14

393

81

840

47

613

13

387

80

833

46

607

12

380

79

827

45

600

11

373

78

820

44

593

10

367

77

813

43

587

9

360

76

807

42

580

8

353

75

800

41

573

7

347

74

793

40

567

6

340

73

787

39

560

5

333

72

780

38

553

4

327

71

773

37

547

3

320

70

767

36

540

2

313

69

760

35

533

1

307

68

753

34

527

0

0

67

747

33

520

 

 

別表第6(第2条関係)

総合評点の算出方法

本実施要綱第2条の3の(1)及び(2)の定めるところにより求められた評点に基づき、次の算式によって総合評点を算出する。

算式 0.35×X1+0.10×X2+0.20×Y+0.20×Z+0.15×W

X1:許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高の評点

X2:自己資本の額及び建設業に従事する職員の数の評点

Y:経営状況の評点

Z:技術力の評点

W:その他の審査項目(社会性等)の評点

別表第7(第2条関係)

等級

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員及び2級技術職員数の合計数

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員及び2級技術職員数の合計数

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員及び2級技術職員数の合計数

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員及び2級技術職員数の合計数

A

950以上

1人以上

5人以上

800以上

1人以上

2人以上

750以上

1人以上

2人以上

750以上

1人以上

2人以上

B

800~949

 

2人以上

700~799

 

1人以上

650~749

 

1人以上

650~749

 

1人以上

C

700~799

 

1人以上

650~699

 

 

649以下

 

 

649以下

 

 

D

699以下

 

 

649以下

 

 

 

 

 

 

 

 

等級

舗装工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員及び2級技術職員数の合計数

A

950以上

5人以上

15人以上

B

949以下

 

1人以上

注 総合評点の基準は満たすが、技術職員の基準を満たさない場合、技術職員の基準を満たす等級まで降級することとする。

付表1(第2条関係)

自己資本額数値に応じて与える点数

自己資本額数値

点数

自己資本額数値

点数

自己資本額数値

点数

324以上

120

111以上117未満

99

38以上40未満

78

308以上324未満

119

105以上111未満

98

36以上38未満

77

292以上308未満

118

100以上105未満

97

34以上36未満

76

278以上292未満

117

95以上100未満

96

32以上34未満

75

264以上278未満

116

90以上95未満

95

30以上32未満

74

251以上264未満

115

86以上90未満

94

28以上30未満

73

239以上251未満

114

82以上86未満

93

26以上28未満

72

227以上239未満

113

78以上82未満

92

25以上26未満

71

215以上227未満

112

74以上78未満

91

24以上25未満

70

204以上215未満

111

70以上74未満

90

23以上24未満

69

194以上204未満

110

66以上70未満

89

22以上23未満

68

185以上194未満

109

63以上66未満

88

21以上22未満

67

176以上185未満

108

60以上63未満

87

20以上21未満

66

167以上176未満

107

57以上60未満

86

19以上20未満

65

158以上167未満

106

54以上57未満

85

18以上19未満

64

150以上158未満

105

51以上54未満

84

17以上18未満

63

143以上150未満

104

48以上51未満

83

16以上17未満

62

136以上143未満

103

46以上48未満

82

15以上16未満

61

129以上136未満

102

44以上46未満

81

15未満

60

123以上129未満

101

42以上44未満

80

 

 

117以上123未満

100

40以上42未満

79

 

 

付表2(第2条関係)

職員数値に応じて与える点数

職員数値

点数

職員数値

点数

職員数値

点数

570以上

60

263以上281未満

49

123以上132未満

38

522以上570未満

59

245以上263未満

48

115以上123未満

37

488以上522未満

58

229以上245未満

47

108以上115未満

36

455以上488未満

57

214以上229未満

46

100以上108未満

35

425以上455未満

56

200以上214未満

45

93以上100未満

34

397以上425未満

55

186以上200未満

44

86以上93未満

33

371以上397未満

54

174以上186未満

43

81以上86未満

32

346以上371未満

53

162以上174未満

42

76以上81未満

31

323以上346未満

52

152以上162未満

41

76未満

30

300以上323未満

51

142以上152未満

40

 

 

281以上300未満

50

132以上142未満

39

 

 

注:職員数値は、億円で表示された年間平均完成工事高を用いて算出したものである。

付表3(第2条関係)

労働福祉の状況に応じて与える点数

算式 Y1×7.5-(Y2+Y3)×15

Y1:d、e、f、gの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2:a、bの各項目のうち加入をしていないとされたものの数

Y3:審査対象年における賃金不払の件数

注:

a:雇用保険加入の有無

b:健康保険及び厚生年金保険加入の有無

c:賃金不払の件数

d:建設業退職金共済組合加入の有無

e:退職一時金制度導入の有無

f:企業年金制度導入の有無

g:法定外労働災害補償制度加入の有無

② 算式により算出された数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値とする。

③ 最低点は零点とする。

付表4(第2条関係)

工事の安全成績に応じて与える点数

 

項目

工事の安全成績数値

年間

平均

完成工事高

点数

30

25

20

15

10

5

0

1兆円以上

0

0を超えて15以下

15を超えて20以下

20を超えて25以下

25を超えて30以下

30を超えて35以下

30を超える

5,000億円以上1兆円未満

0

0を超えて3以下

3を超えて6以下

6を超えて9以下

9を超えて12以下

12を超えて15以下

15を超える

1,000億円以上5,000億円未満

0

0を超えて2以下

2を超えて4以下

4を超えて6以下

6を超えて8以下

8を超えて10以下

10を超える

100億円以上1,000億円未満

0

0を超えて0.2以下

0.2を超えて0.4以下

0.4を超えて0.6以下

0.6を超えて0.8以下

0.8を超えて1以下

1を超える

50億円以上100億円未満

0

0を超えて0.1以下

0.1を超えて0.2以下

0.2を超えて0.3以下

0.3を超えて0.4以下

0.4を超えて0.5以下

0.5を超える

10億円以上50億円未満

0

0を超えて0.04以下

0.04を超えて0.08以下

0.08を超えて0.12以下

0.12を超えて0.16以下

0.16を超えて0.2以下

0.2を超える

10億円未満

0

0を超えて0.02以下

0.02を超えて0.04以下

0.04を超えて0.06以下

0.06を超えて0.08以下

0.08を超えて0.1以下

0.1を超える

注:工事の安全成績数値は、死亡者の数及び負傷者の数に小数点以下第3位未満の端数がある場合にはこれらを四捨五入して算出したものである。

付表5(第2条関係)

営業年数に応じて与える点数

営業年数

点数

営業年数

点数

営業年数

点数

営業年数

点数

35年以上

30

27年

22

19年

14

11年

6

34年

29

26年

21

18年

13

10年

5

33年

28

25年

20

17年

12

9年

4

32年

27

24年

19

16年

11

8年

3

31年

26

23年

18

15年

10

7年

2

30年

25

22年

17

14年

9

6年

1

29年

24

21年

16

13年

8

5年以下

0

28年

23

20年

15

12年

7

 

 

付表6(第2条関係)

建設業経理事務士等の数に応じて与える点数

 

項目

建設業経理事務士数値

年間

平均

完成工事高

点数

10

8

6

4

2

0

600億円以上

13.6以上

10.8以上13.6未満

7.2以上10.8未満

5.2以上7.2未満

2.8以上5.2未満

2.8未満

150億円以上600億円未満

8.8以上

6.8以上8.8未満

4.8以上6.8未満

2.8以上4.8未満

1.6以上2.8未満

1.6未満

40億円以上150億円未満

4.4以上

3.2以上4.4未満

2.4以上3.2未満

1.2以上2.4未満

0.8以上1.2未満

0.8未満

10億円以上40億円未満

2.4以上

1.6以上2.4未満

1.2以上1.6未満

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0.4未満

1億円以上10億円未満

1.2以上

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0.2

0

1億円未満

0.4以上

0.2

0

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燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程実施要綱

平成20年12月22日 告示第31号

(平成20年12月22日施行)